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扶養って何?

2010年12月03日 | 雑談(仕事・勉強)
この度、かぇる母が60歳になりまして・・・ずばり定年です。

そして、再雇用されました。

それに伴い収入月9万円弱まで減りました。

かぇる父の扶養に入ることになります。

この「扶養」って、よく耳にしますが、ざっくりな表現で紛らわしいのです。

何が紛らわしいって、

所得税上の「扶養」と、社会保険上の「扶養」

が別物だからです。

「扶養に入る」「扶養から外れる」なんて安易に言われてますが、厳密には、

結構ややこしい話です。

いろいろなケースで話が違ってきますので、事務方さんは、

その都度慎重に確認作業をする必要があります。


かぇる母の場合。

9月に退職。

10月より収入減=10月より父の扶養に入る

この「扶養に入る」とは、社会保険上(健康保険、年金関係)の意味です。

ざっくり、年間の収入が130万円未満になった時から扶養に入れます。

あ、かぇる母は60歳なので、年間の収入は180万円未満となります(←盲点)

で、ざっくりとは言えその線引きはいつ?判定基準はいつ?

って話になりますが、「向こう1年間の収入見込額」となります。

かぇる母の場合、10月から向こう1年間の収入見込額は、

9万円×12ヶ月=108万円<180万円

となるので、10月から扶養家族になれることになります。

そして、しつこいですがかぇる母は60歳なので、年金は払う必要はありません。
っていうか、基本60歳以上の被扶養者が年金をかけることはできません(3号被保険者になれない)

つまりは、健康保険だけの話になります。

60歳未満の配偶者は、「第3号被保険者」の申請も同時に行います(これで年金OK)

かぇる母は、10月から国民健康保険→父の被扶養者 の手続きをとることになります。

この際、10月分の減った給与明細をかぇる父の会社に提出。

扶養に入る旨を伝える→かぇる父の会社が手続きをする。という運びになります。



そして、年末調整の季節ですね~。

今年10月から被扶養者となってるかぇる母。

かぇる父の年末調整時に、会社からもらう2枚の用紙に被扶養者として書くか否か。

A.書きます

平成23年分 給与所得者の扶養控除申告書」だからです。

で、今回の年末調整は平成22年分です。

はい、この用紙に書いただけでは、今年の年末調整で被扶養者扱いにはなりません。

ここで重要なのが、社会保険では、向こう1年間の見込み額でしたが、

所得税では、1月から12月の収入実績が判定基準となります。

かぇる母は、9月までは普通にお給料をもらっていたので、今年(1月から12月)の収入は103万円を軽く超えています。

おっと!!ここで出てきた103万円

そうなのです。

所得税においては、130万円、180万円はすっかり忘れてください

(忘れるって、案外難しいですよねぇ)

年齢にかかわらず、一律103万円です。

103万円以内であれば、今回の年末調整時の被扶養者(控除対象者)になれます。

この場合、会社にその旨を伝えて、

「平成22年分 給与所得者の扶養控除申告書」をもらいましょう。

これに記入すれば、今年の年末調整に加味されます。

なので、年明け早々に扶養に入った場合なんかは、年末まで待たず、

その時に申告しておくと忘れなくて良いでしょう。

でも、会社は社会保険の手続きだけで、扶養控除申告書まで渡してくれる所は少ないかもです。

その場合、しっかり年末調整時に反映されているか確認しましょう!


で、103万円以内であれば配偶者控除(父の被扶養者として)が受けられます。

と言いましたが、103万円以上でも、141万円以内であれば、金額に応じて配偶者特別控除というのが受けられます(何じゃそりゃ)

年間38万円(1月3万円ぐらいの差)だから結構微妙な話・・・ですよね。

つまりは、このボーダラインで微妙な配偶者は、1年間の給与明細をとっておいて、

年末に電卓叩いて計算しなければいけないわけですね。

結構マメマメしい話です。

だから、世のパートさんは、ややこしくないように確実な103万円以内を目処にしてるのでしょうね。


というわけで、長々と書きましたが、今回のかぇる母は、

健康保険→H22.10月より被扶養者

所得税→H23.1月より被扶養者

ってことになりますぅ。

そして、来年の年末調整時、微妙に103万円超えちゃった~って場合、

特別配偶者控除の申請。

ありゃりゃで、141万円超えちゃった~って場合、被扶養者から外れることに。

この場合、社会保険の130万円にも引っかかってるじゃーん!てなるよね。

社会保険の場合、あくまで「見込み」って話で、アバウトなので、

130万円超えたからって、即外れてよ!って話にはならないですが、

くれぐれもお気を付けあれ。

でも、それもかぇる母の場合、130万円ではなく180万円だから、まだ余裕があるね。


以上、ややこしい話ですが、身近な事例があったので、絡めて備忘記録として明記。

主婦の皆様ご参考に。
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