社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

支給の期間及び日数について。

2012-02-14 05:08:50 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


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昨日は週の初めというのに、雨が降ってしかも寒かったですね。今日はどうなるのでしょうか。

では早速本日の問題です。


所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば。基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。


_________________________________________


答え 「 ○ 」 法第20条第1項

設問の通り正しいですね。
この受給期間の延長の対象となるのは、『妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことが出来ない場合』ですね。

尚、この延長については上限は『4年』となっていましたね。

そして、この受給期間の延長の申出を行うのは、その要件に該当するに至った日(引き続き30日以上職業に就かなかった日)の翌日から起算して1か月以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない、つまり職安にまだ行っていない場合は離職票)を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出することになっています。


では次の問題です。


受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。


__________________________________________


答え 「 ○ 」 法第20条第3項

設問の通り正しいですね。
つまり、新たに受給資格が取れると、前の所定給付日数が残っていても消えてしまいます。



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認定日の変更、待期について。

2012-02-13 04:53:35 | 今日の問題
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土日が終わり新しい週が始まります。勉強するという習慣は最初が肝心ですよ。


では早速本日の問題です。


公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たものに係る失業の認定は、所定の方法により当該申出をした日において行うものとされている。

______________________________________


答え 「 ○ 」 行政手引51351

設問の通り正しいですね。

この設問の失業の認定日の変更については、受給資格者が「あらかじめ」行う必要がありましたね。


では次の問題です。


受給資格者が待期期間を4日間認定された後に再就職したが、新たな受給資格を取得することなく再び失業して求職の申込をした場合は、受給期間内の再就職申込以後3日間の失業の認定を受けたときに 待期期間が満了する。

______________________________________


答え 「 ○ 」 行政手引 51102

設問の通り正しいですね。この待期の7日間は『通算して』でしたね。つまり一受給期間内に通算して7日あれば完成します。

ここで行政手引をご紹介しておきます。

待期は一受給期間内に1回をもって足り、受給期間内に再就職して新たな受給資格を取得することなく失業し場合、最初の離職後において既に待期を満了している者については、再度必要とされることはない。

尚、この待期の7日間には「疾病又は負傷のために職業に就くことができない日」を含み、「職業に就いた日」は含まれませんので注意してください。



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失業の認定について。

2012-02-12 05:31:05 | 今日の問題
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皆さん、風邪をひいていませんか。インフルエンザが流行っていますので、予防として「うがい」は欠かせないですよ。


では早速本日の問題です。


( A )者は 、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証等の所定の書類を添えて提出しなければならない。

失業の認定は、求職の申込を受けた公共職業安定所において、( B )が( C )から起算して4週間に1回ずつ直前の( D )について行われる。

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける( B )に係る失業の認定は、( E )、直前の( F )についておこなわれる。

( B )は失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し( G )に( H )等所定の書類を添えて提出したうえ、職業の紹介を求めなければならない。


解答は最後にあります。

では次は択一式の問題です。


受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定をうけることはできない。


_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第15条第4項

設問の通り正しいですね。
この設問の証明認定の対象となるのは、疾病又は負傷の為に公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して『15日未満』であるときです。

そして『15日以上となれば、労働の能力がないとみなされ『傷病手当』の対象となります。


先ほどの選択式の答えです。

A:基本手当の支給を受けようとする
B:受給資格者
C:離職後最初に出頭した日
D:28日の各日
E:1月に1回
F:月に属する各日
G:失業認定申告書
H:受給資格者証


幸いにして我が家ではインフルエンザにかかっている人は誰もいません。
不思議とインフルエンザにかかる家庭とかからない家庭とがあるような、ないような。
洗面所には、うがい薬がおいているので、やはり予防になっているのでしょうね。


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基本手当の受給資格、算定対象期間について。

2012-02-11 05:31:37 | 今日の問題
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今日は祝日ですのでお休みという方も多いのではないでしょうか。
スキーとか遊びに行きたい気持ちを今年は我慢して勉強に費やしてくださいね。
何と言っても合格率が一桁台の国家試験です。100人受験して合格できるのは8人、9人です。つまり90人以上は不合格となります。人と同じような勉強時間では、90人になってしまいますよ。


では早速本日の問題です。


特定理由離職者については、基準日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あれば、基準日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なくても、他の要件を満たす限り、基本手当を受給することができる。

_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第13条第1項、第2項。

設問の通り正しいですね。

通常は、基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あった時に支給されますが、この設問の特定理由離職者や特定受給資格者がこの要件を満たさない場合には、「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上」あれば基本手当が支給されることになっています。


では次の問題です。


被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格に該当する場合は、2年間又は1年間)であるが、この期間に事業主の責めに帰すべき理由による事業所の休業により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合には、その日数が加算され、最長で4年間まで延長される。


______________________________________


答え 「 × 」 則第18条

算定対象期間の延長は、原則として離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格に該当する場合は、2年間又は1年間)に1、疾病、負傷、2、事業所の休業、3、出産、4、事業主の命による外国における勤務、5、その他公共職業安定所長がやむを得ないと認めるものにより引き続き30日以上『賃金の支払』を受けることができなかった期間がある場合に行われますが、この「事業所の休業」には『事業主の責めに帰すべき理由による休業』は含まれませんので誤りとなります。

この『事業主の責めに帰すべき理由による休業』により支払われる『休業手当』は賃金とみなされるためです。





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未支給給付、返還明命令について。

2012-02-10 05:09:22 | 今日の問題
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2月の第2週も今日で最後です。明日の勉強の予定&今週の反省、さらには来週の勉強予定をしっかり立ててくださいね。


では早速本日の問題です。


受給資格者が死亡したために未支給の基本手当の支給を請求しようとする者は、原則として、当該受給資格者が死亡したことを知った日の翌日から起算して1か月以内に請求しなければならない。

______________________________________


答え 「 ○ 」 則第17条の2

設問の通り正しいですね。
尚、未支給の失業等給付の請求は、原則として、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6箇月を経過する前にしなければならないことも確認しておいてください。

つまり、例えば死亡したのが1月1日であれば6箇月以内とは6月30日です。そして死亡したことを知ったのは6月20日であれば、死亡したことを知った日の翌日から起算して1か月以内となり7月19日となりますが、この場合であっても未支給が請求できるのは6月30日までとなります。

尚、この『未支給の失業の認定』については、代理人が失業の認定を受けることができます。これに対して『失業の認定』については、本人だけしかできませんので、注意してください。


では次の問題です。


事業主が、雇用安定事業により支給される助成金について、偽りその他不正の行為により支給を受けた場合、政府は、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた助成金の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

______________________________________


答え 「 × 」 法第10条の4第1項。

この返還命令は、偽りその他不正の行為により『失業等給付』の支給を受けた者が対象となるのであって、雇用安定事業により支給される助成金については適用されませんので綾誤りとなります。

この返還命令や受給権の保護、そして公課の禁止の条文では『失業等給付』という文言で書かれていますが、ここを具体的に、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付と問題文にあっても、あわてないでくださいね。そのためにはしっかりと失業等給付の体系をおさえてください。


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失業等給付、就職への努力について

2012-02-09 05:05:49 | 今日の問題
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今週の勉強の振り返りを行いましたか。

P−D−C 計画を立て、実行し、確認する。これを繰り返すことが大切です。


では早速本日の問題です。


( A )の支給を受ける者は、必要に応じ( B )を図りつつ、( C )に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。


解答は最後にあります。
では択一式の問題です。

失業等給付は、求職者給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の3つである。

_______________________________________________


答え 「 × 」 法第10条第1項。

この失業等給付の体系図はコピーして、いつもテキストを読むときや、過去問題に取り組むときに絶えず見るようにしてくださいね。

改めてここで体系図を書いておきます。

失業等給付には
○求職者給付
○就職促進給付
○教育訓練給付
○雇用継続給付
の4つです。

そしてこの中の休職者給付には
○基本手当(キホンテアテ)
○技能習得手当(ギノウシュトクテアテ)
○寄宿手当(キシュクテアテ)
○傷病手当(キズビョウテアテ)

ショウビョウ手当とここで敢えて言わずに「キズビョウ手当」と言っていますが、『4つのキ』というように覚えてみてください。

さらに就職促進給付には
○就業促進手当
○移転費
○広域求職活動費

また就業促進手当には
○就業手当
○再就職手当
○常用就職支度手当

これらの体系図は必ず覚えるようにしてください。
問題としては、ごく短い文章ですが、しっかりこの体系図を押さえていないと、間違ってしまう可能性が大です。


最初の選択式の答えです。

A 求職者給付 (ここを失業等給付としないようにしてください。
B 職業能力の開発及び向上
C 誠実かつ熱心

確かこの条文は平成16年に改正直後の選択式として出題されていました。



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確認の請求について

2012-02-08 05:03:32 | 今日の問題
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このブログで勉強の計画を立てることについては何回も触れていますが、それと同時に振り返りもしてくださいね。
1週間の半ばでの振り返り、1週間が終わったときの振り返り、月半ばの振り返り、月末での振り返り、必ず振り返りはしてくださいね。
そして今日が週半ばの振り返りの時です。


では早速本日の問題です。


雇用保険の被保険者となったことの確認の請求は、確認請求に係る被保険者資格の取得の日においてその者が雇用されていた事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に対し文書により行わなければならない。

______________________________________________


答え 「 × 」 則第8条

被保険者又は被保険者であった者は、『いつでも』被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求を『文書又は口頭』で行うことができますので、この設問は誤りとなります。

そしてこの確認の請求は『いつでも』行うことができますので、時効の問題は発生しません。


では次の問題です。


雇用保険法第8条の規定に基づき厚生労働大臣に対して被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うよう請求することができるのは、現に適用事業所に雇用されている者に限られず、過去に適用事業所に雇用されていた者も含まれる。


_______________________________________________


答え 「 ○ 」 法第8条、9条

先ほどの解説で書いていますが『被保険者又は被保険者であった者』となっていますので、設問の内容は正しいですね。
改めてこの設問のように問われると、「あれ、どうだったかな、テキストには適用事業所という文言が無かったから誤りだな」と判断しかねませんので注意してくださいね。

そしてこの確認の請求についてですが、日雇労働被保険者は、自分自身で資格取得の手続きをすることとなっていますので、この確認の請求を行うことはできませんので注意してくださ。



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届出について3

2012-02-07 04:59:15 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


週所定労働時間が一時的に20時間未満となるような場合は、被保険者資格を継続させることができるが、元の就業条件に復帰する前に離職したときの喪失日は、当該離職の日の翌日となる。

______________________________________________


答え 「 × 」 行政手引20605

被保険者が、日雇労働被保険者を除き、労働条件の変更等により、1週間の所定労働時間が20時間未満となった場合には、当該事実のあった日に被保険者資格を喪失するが、一般被保険者が、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することを前提として、臨時的・一時的に1週間の所定労働時間が20時間未満となる場合には、被保険者資格は喪失しません。

ただし、結果的に元の就業条件に復帰しないまま離職した場合は、当該適用基準に該当しなくなった日に資格を喪失することになります。
従ってこの設問は、喪失日は『離職の日の翌日』という点が誤りとなります。


では次の問題です。


雇用保険被保険者証の交付を受けた者が当該被保険者証を滅失したときは、公共職業安定所の長に雇用保険被保険者証再交付申請書を提出し、雇用保険被保険者証の再交付を受けなければならないが、この申請書の提出先は、その者を雇用し、又は雇用していた事業所を管轄する公共職業安定所の長に限られる。

______________________________________________


答え 「 × 」 則第10条第3項。

この設問の雇用保険被保険者証再交付申請書の提出先は、「その者の選択する公共職業安定所の長」に提出することになっていますので、この設問は誤りとなります。


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届出について2

2012-02-06 04:49:58 | 今日の問題
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2月に入っていますが、勉強の計画通りにスタートできていますか。

では早速本日の問題です。

雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するものであり、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付することはない。


______________________________________________


答え 「 × 」 則第16条

資格喪失届を提出する際に、次の就職先が既にきまっているとか独立するとかで離職票の交付を本人が希望しない場合には、資格喪失届に離職証明書を添付しないことがありますが、この者が離職票の交付を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、その者に交付しなければなりませんのでこの設問は誤りとなります。

尚、この場合、離職票を交付する職安は、事業主を通じて交付することができず、直接本人に交付することになります。


では次の問題です。


事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を養育する者に関して所定労働時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合、その離職理由のいかんにかかわらず、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を、当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


_______________________________________________


答え 「 × 」 則第14条の4第1項。

この設問の賃金証明書を提出するのは、この被保険者が『特定理由離職者又は特定受給資格者』として受給資格の決定を受ける時ですので、この設問は誤りととなります。

尚、この賃金証明書を提出する時期は、被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内であって、短縮の措置を取った日の翌日から10日以内でありませんので注意してください。



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届出について1

2012-02-05 05:31:09 | 今日の問題
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この木曜日金曜日と寒かったですね。我が家でもトイレの窓の裏側が凍ってしまっていました。表面が凍るのはわかるのですが、裏側が凍ったのは久しぶりではないでしょうか。
昨日朝のTVで放送されていましたが、路面が凍っていますので注意してくださいね。


では早速本日の問題です。


労働者が適用事業に雇入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者が被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。

_____________________________________________


答え 「 × 」 則第6条第1項。

雇用保険法における提出期限については、多くは「10日以内」となっていますが、この設問の資格取得届は、被保険者となった日の属する月の『翌月10日』までとなっていますので誤りとなります、

また、過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が、適用事業所に雇用されて被保険者となった場合であっても、その者の被保険者証を添付する必要はない、という点も出題されていますので、こちらも押さえておいてください。


事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならない。

_____________________________________________

答え 「 ○ 」 則第7条1項、2項。

設問の通り正しいですね。

この設問で2点注意しておきたい箇所があります。
1、事業主が資格喪失届を提出する時に添付するのが『離職証明書』であり、職安が交付するのが『離職票』です。ここを入れ替えて出題されますので注意してください。

2、離職の日において『59歳以上』の者については、本人の離職票交付の希望の有無にかかわりなく、離職証明書は必ず、資格喪失届に添付しなければなりません。



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適用事業について2

2012-02-04 05:30:53 | 今日の問題
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2月最初の土日です。


では早速本日の問題です。


常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の農業の事業であっても、一定の危険又は有害な作業を主として行うものは、雇用保険の適用事業となる。


___________________________________________


答え 「 × 」 法第5条

雇用保険の場合、労災保険と異なり、作業が危険又は有害であるか否かにかかわらず、常時5人未満の個人経営の農業の事業については、暫定任意適用事業となりますので誤りとなります。

尚、任意加入について、暫定任意適用事業の事業主が、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣に申請し認可を受けた場合には、その日に適用事業になります。
また、労働者の2分の1以上が希望するときは、この申請をしなければならないことになっています。

この「労働者の2分の1以上」とは『被保険者とならない労働者を除いた労働者の2分の1以上』となっています。


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適用除外について2

2012-02-03 04:48:31 | Weblog
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2月の最初の土日がやってきますが、その前に2月出だしの勉強はできていますか。


では早速本日の問題です。


4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者は、原則として被保険者とならないが、その期間の満了後も同一の事業主に引き続き雇用された場合には、当初の季節的事業における雇用開始の日に被保険者になったものとみなされる。


___________________________________________


答え 「 × 」 行政手引20555

4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その所定の期間(当初の雇用契約の期間)を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至った場合は、その『所定の期間を超えた日』から被保険者資格を取得することになります。
例えば、2か月の雇用契約で季節的事業に雇用される者が、引き続き3か月の雇用契約を結んだ場合は、3か月目の初日から被保険者資格を取得することになります。

ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用されるに至った場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4か月を超えない場合には、被保険者資格を取得することはできませんので注意してください。


では次の問題です。


都道府県又は市町村の事業に雇用される者について雇用保険の適用を除外するためには、都道府県知事にあっては直接に、市町村長にあっては都道府県労働局長を経由して、雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣に申請をし、その承認を受けることを要する。


___________________________________________


答え 「 × 」 

都道府県の事業に雇用される者の場合は、都道府県知事が厚生労働大臣に申請し、その承認を受けることになっていますが、市町村長等の事業に雇用される者の場合は、『都道府県労働局長に申請』し、厚生労働大臣の定める基準によって、『都道府県労働局長の承認』を受けることとされていますので、誤りとなります。



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適用除外について1

2012-02-02 04:57:17 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者であっても、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は、被保険者となる。


____________________________________________


答え 「 ○ 」 法第6条第3号

設問の通り正しいですね。

前2月の各月いおいて18日以上同一の事業主の適用事業に雇用される者は、一般被保険者となります。



では次の問題です。


通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間である適用事業で、1週間の所定労働時間が25時間、雇用契約の期間を2年間と定めて雇用された満62歳の労働者は、一般被保険者となることはない。

___________________________________________


答え 「 × 」 

被保険者となる適用基準について、
1、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2、継続31日以上の雇用見込があること。

このいずれの要件もこの設問の者は満たしていますので、被保険者となることができます。したがって誤りとなります。

尚、「継続31日以上の雇用見込があること」となっていますが、例えば20日の契約であっても更新の見込があれば、被保険者となることができますので、この点も押さえておいてください。


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被保険者について2

2012-02-01 04:49:02 | 今日の問題
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2月「逃げる」と言ってアッという間に過ぎていきますので時間を大切にしてください。


では早速本日の問題です。


海運会社に雇用される商船の船員で船員保険の被保険者である者は、雇用保険の被保険者とならない。

__________________________________________


答え 「 × 」 行政手引20303

設問の船員については、適用除外に該当する場合を除き被保険者となります。被保険者になれないのは、政令で定める『漁船』に乗り込むために雇用される者です。


ではつぎの問題です。


家事使用人は被保険者とならないが、適用事業の事業主に雇用され、主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は、例外的に家事に使用されることがあっても、被保険者となる。


___________________________________________


答え 「 ○ 」  行政手引20351

設問のとおり正しいですね。


では次の問題です。


株式会社の取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合であっても、役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ、被保険者となることはない。

___________________________________________


答え 「 × 」 行政手引20351

株式会社の取締役は、原則として被保険者となりませんが、取締役であっても同時に労働者としての身分を有する者については、報酬支払等の面からみて労働者的性格が強ければ被保険者となることができます。
つまり労働者としての賃金と役員としての報酬を比べて、賃金が多ければ労働者的性格が強いとみなされ被保険者となります。

尚、この場合賃金の部分だけで保険料を計算します。


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繰り返しの勉強について。

2012-01-31 21:56:40 | 今日の問題
社労士の合格をめざすみなさん、おはようございます。

2012年1月もいよいよ終わりになります。
ということは本試験まで7か月ということです。
そろそろ今まで勉強してきた科目の復習を並行して行っていかなければなりません。

復習はいつから始めますか。
一通りすべての科目の勉強を終えてからですか。

そうなると一番最初に勉強した労働基準法を復習するまでには、数か月全くテキストを開かないということになりませんか。
おそらく数か月全くテキストを見ないのであれば、、はたして知識はどれくらい残っているでしょうか。

ほとんど残っていないと思いますよ。
今まで勉強してきてお分かりだと思いますが、社労士の勉強は、繰り返しすることにより知識が定着していきます。いかに多く繰り返しができるかが合否の分かれ目だと言っても過言ではありません。

私はこの無料のブログのほか、有料ですが(月々199円)メルマガを発行しています。このブログと同じ問題を時期を遅らせて再度出題しています。そこで問題が解ければ、知識は定着していると思います。逆に間違えてしまった場合には、再度テキストで確認するということができます。

ブログの問題を出題してから時間が空きすぎてしまうとあまり効果がありませんので、約10日〜2週間後に同じ問題を出題しています。

例えば1月28日にメルマガで出題した問題は『第三者行為災害について』です。
これはブログでは1月16日に出題しています。本来であば、これ以上間隔空いてしまいますと、知識のほとんどが見事なまでに亡くなっています。今から繰り返し勉強する習慣を身に着けてください。
知識を正確に定着するために登録をしてみてはいかがでしょうか。
以下が、紹介文章です。

メルマガタイトル「社労士受験応援団」
紹介文
社労士を目指す人達の勉強のヒントになるように、過去問を交えながら目指すは合格!!月々199円で1日2問、1月50問を月曜日から土曜日の朝9時過ぎに配信していきますので勉強のペースメーカーとしてご活用ください。尚、登録月は無料ですので、お試しで登録してみてはいかがですか。
なお、利用者登録するには「まぐまぐの使い方」をご覧ください。

メルマガ
「社労士受験応援団」 http://www.mag2.com/m/0001207410.html
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社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。
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