社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

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昨日は週の初めというのに、雨が降ってしかも寒かったですね。今日はどうなるのでしょうか。
では早速本日の問題です。
所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば。基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。
_________________________________________
答え 「 ○ 」 法第20条第1項
設問の通り正しいですね。
この受給期間の延長の対象となるのは、『妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことが出来ない場合』ですね。
尚、この延長については上限は『4年』となっていましたね。
そして、この受給期間の延長の申出を行うのは、その要件に該当するに至った日(引き続き30日以上職業に就かなかった日)の翌日から起算して1か月以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない、つまり職安にまだ行っていない場合は離職票)を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出することになっています。
では次の問題です。
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。
__________________________________________
答え 「 ○ 」 法第20条第3項
設問の通り正しいですね。
つまり、新たに受給資格が取れると、前の所定給付日数が残っていても消えてしまいます。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。
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所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば。基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。
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答え 「 ○ 」 法第20条第1項
設問の通り正しいですね。
この受給期間の延長の対象となるのは、『妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことが出来ない場合』ですね。
尚、この延長については上限は『4年』となっていましたね。
そして、この受給期間の延長の申出を行うのは、その要件に該当するに至った日(引き続き30日以上職業に就かなかった日)の翌日から起算して1か月以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない、つまり職安にまだ行っていない場合は離職票)を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出することになっています。
では次の問題です。
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。
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答え 「 ○ 」 法第20条第3項
設問の通り正しいですね。
つまり、新たに受給資格が取れると、前の所定給付日数が残っていても消えてしまいます。
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