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行き場のない怒り

2008年09月03日 | 雑談(仕事・勉強)
雇用保険の被保険者期間の定義

被保険者であった期間を資格喪失日の前日(離職日)より遡って1ヶ月ごとに区切り、各期間(喪失応当日の各前日から喪失応当日まで遡った期間)の内、賃金支払額日数が11日以上であった期間を被保険者期間1ヶ月として計算します



「喪失応当日」って何ですか?って話です。

離職日より遡った場合に、資格を喪失した日に応当し、かつ被保険者であった期間内にある日のこと

らしい。

「資格を喪失した日に応当する」のに、何で「離職日」より遡るのか。

分かり難いっちゅうねん!!

  具体例

   H20  4/1    資格喪失日

   H20   3/31    離職日

   H20   3/1、2/1、1/1・・・  喪失応当日

これ、さらっと受け流しがちですが、めちゃ複雑ですよ~。

(こんなとこで立ち止まる人はいないかもしれんが)

そもそも何が疑問って、「1か月」の考え方。

 ①30日
 ②31日
 ③4週間
 ④日数にはこだわらずとにかく同じ日

今回は、④を採用してるようですが、

ただでさえ重箱の隅をつつく問題が多いのに、こんな曖昧な存在が許されてることが許せない。

一貫定義求む。



って、私一人が求めたところで、応答される訳もなく。。。。

それにしても、マジ「1ヶ月」ってぼんやり過ぎるわ!!

腹立つわ~嫌がらせ!?

くそ~覚えとれよ~(←逆ギレ)

と、行き場のない憤りを抱えながら読書しております。
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