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中国分がんこなパン屋

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国民健康保険限度額適用認定証

2010-11-14 | Weblog
先日市役所へ行き入院前に「国民健康保険限度額適用認定証」というのをもらってきた。同一医療機関での一ヶ月の健康保険対象医療費が一定額を超えた場合被保険者の自己負担額に上限がある。
限度額は所得により
150,000円(総医療費が500,000円を超える場合は超えた分の1%を加算)
80,100円(総医療費が267,000円を超える場合は声多分の1%を加算)
35,400円の三段階あり
上記の認定証を提出すれば退院精算時に自己負担限度額を払えばよい。
無い場合でも一旦総医療費の3割を支払い後で申請すれば支給される。
ありがたい制度だ。

しかし差額ベッド代や食事代など健康保険が適用されない費用は対象にならないので
なんやかやけっこうな出費になりそう。

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