りあるえすてぇいと・にゅうす

徒然なるままに更新しておりました・・・

頭にくるハナシ

2011-10-08 09:00:00 | お仕事関係
 ここ1ヶ月、公私共に忙しい日々が続いております。この更新も9月は結構サボりがちでした・・・スミマセン。

 仕事はとにかく賃貸の問合せ、内覧、入退去が多く、もしかしたら先月今月の入退去者の方にはご迷惑をお鰍ッしてしまったかもしれませんyellow22

そんな中、他の不動産業者さんの退去精算時の出来事で、これは・・・angerというひどい話がありました。
 それは、こんなハナシでした。

① AさんがアパートBを退去後、ハウスクリーニング代と、障子の張替え代、紛失した鍵の交換費用は支払いたくない。
(勿論契約書にも負担がある視L載有&契約時説明もしている)

② 契約書に則り請求したところ、Aさんは消費者センターに相談した。消費者センターの担当者は「ハウスクリーニング代も、鍵交換費用も払う必要ない、そもそも鍵交換費用は入退去時に必ず行うので紛失しようがしまいが貸主負担で行う」との回答(根拠は国交省の『ガイドライン』)

③ 再度請求したところ、Aさんは弁護士に依頼し、そちらと対応するように回答された。


まず、契約書に記載がある特約は、慣例、常識を逸脱しない範囲で認められることを、Aさんと消費者センター担当者は知らないのでしょうか?

それに、H23年に見直されたガイドラインhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun.pdf
には、ハウスクリーニング代は特約に記載が有る以上、借主に支払い義務が有るという判例(事例13 P74)と、鍵紛失時の交換費用は借主に支払い義務が有るという判例(事例41 P112-113)があります。


判例だけでも42例ありますが、読んでみると、借主が圧涛I不利になるような特約や、貸主の立場を濫用し更新時に追加した特約、補修費用が退去時の原状からは想像できないくらい高額な場合、返還命令が下っています。


今回のケースは、ハウスクリーニング費用が床面積に対してあまりに高額でない限り(例:1Kなのに聡恃?pが10万円)借主に請求できる上、鍵を紛失するという借主の過失もありますから、鍵交換費用は借主に請求できると考えるのが妥当です。
勝手な判断で負担の義務が無いなどとのたまった消費者センターの担当者には、本当に頭にきます。こんないい加減な対応で務まる消費者センターって、一体ナンなんでしょうか?大体、この担当者、ガイドラインを1ページも読んでないんじゃないのnose6



ただ、まだまだ不誠実な対応をする業者も少なからずいるというのも事実です。そういった業者のせいで、まじめにやってる業者が割を食うのは、本当に悲しいです。


・・・それにしても、この担当者とAさんには、あまりにひどすぎで、自分のことのように頭にきました。ロクに調べもしないで、自分に有利になるところだけを切り取ってくる人が、一番たちが悪いですね。。。