アマチュア無線局 JO1KVS

運用やグッズ、その他思いついたことを書き込んでいます。役に立たない独り言ですがよろしくお願いします。

JT65、FT8等 変更申請書(届)提出前のチェックシート(転載)

2018年03月12日 00時00分00秒 | アマチュア無線

申請書提出前のチェックシート

準備編
□ PCを利用した変調用のオーディオ信号の入力(マイク端子もしくはマイク端子と同等のUSB等入力)ですか。
□ 技術基準適合証明機器の増設と同時に付属装置の変更を行っていませんか。
□ 諸元表は入手したままのものではなく、使用するものだけに絞りましたか。
□ 200Wを超えるハイパワー局の場合、電波防護指針に基づく電界強度確認表及び図面が必要になりますのでご準備ください。(電力率の変更や周辺パラメータの変更がないか等)

使用する電波の型式の確認
□ 1.9MHz帯はA1A、F1B、F1D、G1B、(G1D)のみ使用できます。
□ 1.9MHz帯で上記の電波の型式を使用する場合、諸元表に「1.9MHzの使用は占有周波数帯幅200Hz以内のものに限る。」等記載していますか。また、G1Dは上記とリンクしていますか。
□ 3.8MHz帯にRTTY等のデータ系の電波の型式(末尾BやD)は使用できません。
□ 10MHz帯の欄はA1A、F1B、F1D、G1B、G1Dのみ使用できます。
□ F2A、F2B、F3E等の電波の型式は3.5-24MHz帯では使用できません。

個別指定の確認
□ A2A、G1E等を3.5-24MHz帯で使用する場合、一括記載コードに含まれていません。無線局事項書13番「電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電力」欄に一括記載コードとは別に個別に電波の型式を入力していますか。(占有周波数帯幅は必要ありません。)
また、告示にない電波型式はさらに占有周波数帯幅を記入してください。
その他個別指定が必要なものは、総務省告示第125号、第127号(平成21 年3月17日)をご一読いただき、免許状に記載された電波型式以外の電波を発射しないようにしてください。

運用について
運用にあたっては、各バンドの運用区分に留意してください。また、発射する電波の 周波数の確認、並びに、入力レベルの過入力による歪みや占有周波数帯幅の拡大、及び、 スプリアスの発生に十分注意してください。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする