最近の日課は、民法の基本書を精読することである。「精読」であるから、あまりたくさんのページを読むことはできない。目下、我妻先生の「債権総論」に取り組んでいるが、改めて、その奥の深さに驚かされる。
その傍らに置くのは、平井宜雄先生の「債権総論」と原田慶吉先生の「ローマ法」である。これらと読み比べることにより、我妻先生の偉大さとその限界を思い知るのである。
ここで、我妻先生の「限界」とは、知る人ぞ知る、日本民法を「テキスト(沿革)に即して解釈するのではなく、ドイツ民法学の通説に拠って解釈する」ことを意味する。これは、久しく平井先生らが指摘してきたことである。例えば、イギリス民法に倣った416条を、ドイツ民法流に、相当因果関係理論で説明する、などなど。
それにしても、我妻先生は、あの時代に、要件事実論についてかなりの知識を持っていたと思われる。ローゼンベルクの「証明責任論」くらいは読んでおられたであろう。
あー、超人だよ、我妻先生!
その傍らに置くのは、平井宜雄先生の「債権総論」と原田慶吉先生の「ローマ法」である。これらと読み比べることにより、我妻先生の偉大さとその限界を思い知るのである。
ここで、我妻先生の「限界」とは、知る人ぞ知る、日本民法を「テキスト(沿革)に即して解釈するのではなく、ドイツ民法学の通説に拠って解釈する」ことを意味する。これは、久しく平井先生らが指摘してきたことである。例えば、イギリス民法に倣った416条を、ドイツ民法流に、相当因果関係理論で説明する、などなど。
それにしても、我妻先生は、あの時代に、要件事実論についてかなりの知識を持っていたと思われる。ローゼンベルクの「証明責任論」くらいは読んでおられたであろう。
あー、超人だよ、我妻先生!