Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

民法基本書考

2006年11月27日 22時48分46秒 | Weblog
 最近の日課は、民法の基本書を精読することである。「精読」であるから、あまりたくさんのページを読むことはできない。目下、我妻先生の「債権総論」に取り組んでいるが、改めて、その奥の深さに驚かされる。
 その傍らに置くのは、平井宜雄先生の「債権総論」と原田慶吉先生の「ローマ法」である。これらと読み比べることにより、我妻先生の偉大さとその限界を思い知るのである。
 ここで、我妻先生の「限界」とは、知る人ぞ知る、日本民法を「テキスト(沿革)に即して解釈するのではなく、ドイツ民法学の通説に拠って解釈する」ことを意味する。これは、久しく平井先生らが指摘してきたことである。例えば、イギリス民法に倣った416条を、ドイツ民法流に、相当因果関係理論で説明する、などなど。
 それにしても、我妻先生は、あの時代に、要件事実論についてかなりの知識を持っていたと思われる。ローゼンベルクの「証明責任論」くらいは読んでおられたであろう。
 あー、超人だよ、我妻先生!

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