「「中学がミスしたことが1番悪いんですけれども、そういう願書の形態を高校側がやっておいて生徒側に一切ミスがないのであれば、これを例外を認めるべき」と指摘し、「教育現場でこういう一律の対応をするのであれば、公立高校で各自治体が共同で設置した高校らしいので、ここは首長の出番。入試に直接介入するのはだめですが、願書受け付けのところくらいは首長が例外を認めるということで受け付けをやってほしい。ぜひ考え直してほしい」と自身の考えを述べた。」
つい最近の出来事。
私が所属する単位弁護士会では、今年から、国選弁護人・付添人になるための要件として、一定の研修を受講していることが定められた。
ところが、これを知らないまま研修の受講期限が徒過してしまった会員が続出したため、結局、今年についてこの要件は無視される扱いとなった。
いわば例外を認める措置がなされたのである。
こういう業界の風土に慣れているせいか、橋下氏の主張は、法律家的には正論のように見えると思う。
全く落ち度のない生徒が不利益を被るのは、著しく正義に反するからである。
ところが、過去の事例を見ると、「例外を認める」措置はなされてこなかったようだ。
「学校側によると、2人は他県の高校の推薦入試で不合格となり、同じ高校の一般入試を志望。推薦で不合格となった受験生の願書提出日は2月21、22日、それ以外の受験生は同24日だったが、教員が24日に願書を提出したため受理されず、受験できなかった。提出日の確認を怠ったのが原因という。」
「同学の担当者は教育新聞の取材に対し、受理しなかった理由について「受験生に落ち度はないが、公平性の観点から受理できなかった」としている。」
今回のような人災だけでなく、地震などの災害もあり得るわけだから、「正当な理由」による例外を認めるのが妥当と思うのだが、今後はどうなるのだろうか?