国会法第1条には、「国民の代議機関の国会の民主的で効率的な運営に寄与すること」がこの法の目的であるとされています。
この条文では、国会が民主的で効率的な運営をされなければならないことは自明の理とされています。
それをわざわざ「国会は民主的で効率的な運営をされなければならない」などと規定はせず、規定してないのだからどうでもよいことという理屈は通りません。
ばかばかしいので見る気もしなくなった委員会や本会議の様子では、効率的ということはどこかに飛んで行ってしまって、同じ人が立ったり座ったり歩き回ったりしながら、同じことをだらだらダラダラとやりとりしているようです。
効率的運営は、なんでもさっさと片付けていくということではなく、審議の密度を上げて時間当たりの議事内容を濃くしていくということなので、会期を短くすれば効率的であるとは限りません。
ものごとが形式にとらわれすぎると本来の目的からずれていきます。
国会がその実例見本になっているのは困ったことで、改革の意思があるなら、このあたりからお願いしたいところです。