いじめ防止対策推進法が6月28日に公布されました。
3ヶ月経過後に施行されますので、実効は夏休み明けよりもっと先になります。
こんなことに猶予期間も何もいらないと思うのですが、学校の先生方がお勉強でもするのでしょうか。
法律の名は、いじめ防止法でも、いじめ防止対策法でもなく、いじめ防止対策推進法という、「防止」にたどり着くには何段階かの手順を求められそうな、いわば持って回ったような名前に仕上がっています。
「目的」の条項を見ると、正常な頭の人は、多分驚く先に笑ってしまうでしょう。
いじめの被害にあった子の家族は笑っている場合ではないとお怒りになるでしょうが、まずどんなことが書いてあるのか、抜書きをご紹介しましょう。
「いじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とすることとした。」
これがまじめに作った法文と思えるでしょうか。