来年度の診療報酬改定で、
厚生労働省は、20歳代のニコチン依存症の患者を対象にした禁煙治療に保険適用する方針を決めました。
禁煙治療としては、2006年4月1日からから服薬治療に、保険が適用されていましたが、
基準に該当しない場合は、保険診療が受けられませんでした。
それは、
ブリンクマン指数(1日当たりの平均喫煙本数×喫煙継続年数)が200以上であること、
ニコチン依存度スクリーニングテスト(TDS)が5点以上であることやなど、
いくつかの条件が定められていました。
また、保健診療を行うことのできる施設にもいくつか条件があり、どこの医療機関でも可能というわけではなく、
禁煙外来を設けている専門病院でなくても、内科や呼吸器科などで禁煙治療を受けられる医療機関もあります。
20歳代では、この基準(上記赤文字部分)に達しない場合が多く、保険による治療を受けられない患者が多いという現状があります。
(2009年に、20歳代の喫煙者1,000人を対象に、製薬会社が調査したところ、ニコチン依存症に該当し、保険適用の対象になった人は12%にとどまっていたそうです)
TDS=Tobacco Dependence Screener(ニコチン依存度スクリーニングテスト)
・質問は10個で、
はい⇒1点 いいえ⇒0点
5点以上が対象
(例)
Q.禁煙したり本数を減らしたときに、次のどれかがありましたか。
・イライラ ・眠気
・神経質 ・胃のむかつき
・落ち着かない ・脈が遅い
・集中しにくい ・手のふるえ
・ゆううつ ・食欲または体重増加
・頭痛
◆禁煙外来
たばこをやめたい人向けに作られた専門外来
カウンセリングや生活指導といった精神面での禁煙サポート、ニコチンガム・ニコチンパッチを使用したニコチン置換療法などによる禁煙治療が行われる。
従来このような治療にかかる費用は健康保険の対象外でしたが、
若い頃からの過度の喫煙は、依存症になるリスクが高いことから、
厚労省は、20歳代の患者については基準に達していなくても、保険で禁煙治療を受けられるようにすることにした。
⇒厚生労働省は来年度の診療報酬改定で、20歳代のニコチン依存症の患者を対象にした禁煙治療に保険適用する方針を決めた。
医療機関と医師
厚生労働省は、20歳代のニコチン依存症の患者を対象にした禁煙治療に保険適用する方針を決めました。
禁煙治療としては、2006年4月1日からから服薬治療に、保険が適用されていましたが、
基準に該当しない場合は、保険診療が受けられませんでした。
それは、
ブリンクマン指数(1日当たりの平均喫煙本数×喫煙継続年数)が200以上であること、
ニコチン依存度スクリーニングテスト(TDS)が5点以上であることやなど、
いくつかの条件が定められていました。
また、保健診療を行うことのできる施設にもいくつか条件があり、どこの医療機関でも可能というわけではなく、
禁煙外来を設けている専門病院でなくても、内科や呼吸器科などで禁煙治療を受けられる医療機関もあります。
20歳代では、この基準(上記赤文字部分)に達しない場合が多く、保険による治療を受けられない患者が多いという現状があります。
(2009年に、20歳代の喫煙者1,000人を対象に、製薬会社が調査したところ、ニコチン依存症に該当し、保険適用の対象になった人は12%にとどまっていたそうです)
TDS=Tobacco Dependence Screener(ニコチン依存度スクリーニングテスト)
・質問は10個で、
はい⇒1点 いいえ⇒0点
5点以上が対象
(例)
Q.禁煙したり本数を減らしたときに、次のどれかがありましたか。
・イライラ ・眠気
・神経質 ・胃のむかつき
・落ち着かない ・脈が遅い
・集中しにくい ・手のふるえ
・ゆううつ ・食欲または体重増加
・頭痛
◆禁煙外来
たばこをやめたい人向けに作られた専門外来
カウンセリングや生活指導といった精神面での禁煙サポート、ニコチンガム・ニコチンパッチを使用したニコチン置換療法などによる禁煙治療が行われる。
従来このような治療にかかる費用は健康保険の対象外でしたが、
若い頃からの過度の喫煙は、依存症になるリスクが高いことから、
厚労省は、20歳代の患者については基準に達していなくても、保険で禁煙治療を受けられるようにすることにした。
⇒厚生労働省は来年度の診療報酬改定で、20歳代のニコチン依存症の患者を対象にした禁煙治療に保険適用する方針を決めた。
医療機関と医師