久々「税務」の記事をアップします。
上場有価証券の取得費に係る特例が本年12月31日をもって適用が終了します。
適用要件は下記のとおりです。
①13年9月30日以前から取得していた上場株式を
②平成15年1月1日から22年12月31日までに譲渡した場合に
③取得費を13年10月1日の価額の80%相当額とみなすことができる
すなわち
実際の取得価額との有利な方で譲渡損益を計算できる。
取得価額の不明な株式が一般口座にある場合に、
譲渡代金の5%ではなくみなし取得価格を採用することができる。
というメリットがありました。
この件で昨日、お客様から緊急の問い合わせがありました。
この期限を受けて、証券会社が
相続や贈与などにより取得した人
すなわち、取得価額が不明になりがちな方へ
「損してしまう」という言い方で売却を勧めているとのこと。
そこで、あわてて売却しないように注意が必要です!
相続や贈与を受けたときより低い価格になっていると思われる今、
取得価格の特例の適用を受けることだけを目的に売ってしまっては
高いときの相続税や贈与税を払っているわけですから、
実質的には損をしてしまう可能性があります。
取得価額がわからないといっても、
証券会社を通して購入しているのであれば時間をかければわかる可能性はあると思います。
特に売る必要がない場合、冷静に考えて検討することをお勧めします!
上場有価証券の取得費に係る特例が本年12月31日をもって適用が終了します。
適用要件は下記のとおりです。
①13年9月30日以前から取得していた上場株式を
②平成15年1月1日から22年12月31日までに譲渡した場合に
③取得費を13年10月1日の価額の80%相当額とみなすことができる
すなわち
実際の取得価額との有利な方で譲渡損益を計算できる。
取得価額の不明な株式が一般口座にある場合に、
譲渡代金の5%ではなくみなし取得価格を採用することができる。
というメリットがありました。
この件で昨日、お客様から緊急の問い合わせがありました。
この期限を受けて、証券会社が
相続や贈与などにより取得した人
すなわち、取得価額が不明になりがちな方へ
「損してしまう」という言い方で売却を勧めているとのこと。
そこで、あわてて売却しないように注意が必要です!
相続や贈与を受けたときより低い価格になっていると思われる今、
取得価格の特例の適用を受けることだけを目的に売ってしまっては
高いときの相続税や贈与税を払っているわけですから、
実質的には損をしてしまう可能性があります。
取得価額がわからないといっても、
証券会社を通して購入しているのであれば時間をかければわかる可能性はあると思います。
特に売る必要がない場合、冷静に考えて検討することをお勧めします!