ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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損害賠償命令制度

2013年05月22日 16時26分11秒 | 相続
 先ほど,損害賠償命令制度に関し,問い合わせがありましたので,ここにも書いておきます。

 まず,被害者参加制度と損害賠償命令制度は,全く別の制度ですつまり,前者は,刑事手続の中にある制度で,後者は,民事事件(損害賠償請求事件)に関係する制度です。

 そこで,被害者参加に関し,裁判所から任命された被害者参加弁護士(国選被害者参加弁護士)が,損害賠償命令の申立に関し,被害者(申立人)の訴訟代理人となることは,何ら差し支えありません。

 また,被害者参加された被告人が,損害賠償命令の審理において,自分で申立に対応するか,または,訴訟代理人(弁護士)を選任し,その代理人に対応を任せるかは全く自由です。実際には,被告人についた国選弁護人(弁護士)が,被告人から頼まれて,民事法律扶助制度を利用して,損害賠償命令の審理において,訴訟代理人となることが多いようです。

 損害賠償命令制度は,民事訴訟(裁判)と異なって,簡単に安く利用できるという噂が広く流布しているようですが,その申立書の書き方等独特のものもありますので,まずは,一度,弁護士に相談してみてください。

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