暴力団員にはゴルフをさせませんと事前に広報&告知しているゴルフ場で、暴力団員が偽名を使って暴力団員でないと装ってプレーすることでは、詐欺罪は成立しません。なぜなら、詐欺罪は財産罪(他人に財産被害を与える罪)であって、暴力団員など広く身分を偽ることによって成立する罪ではないからです。
しかし、警察、検察庁、裁判所は、暴力団撲滅のために。偽名を使ってプレーをした暴力団員を詐欺罪で処罰しています。これは、もう法律の執行を超えたもので、一種の超法規的措置です。
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