この件,受刑者だった青木さんらには,既に,刑事補償,つまり,憲法40条と刑事補償法に基づき,適法に逮捕勾留等として身柄拘束された者がその後,無罪等となった場合に国から受けることのできる補償を受け取っているのです。
しかし,それでは足りない,捜査機関(大阪府警)と検察官(国家公務員)の行為が違法であったとして,大阪府と国を相手に損害賠償訴訟を提起していたのです。
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