ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は、電話06-6364-6033,eメールならaoifast@gmail.comです。出張相談も受けます。

クレーマー被害を訴える依頼を受けたら、その依頼者自身がクレーマーそのものだった件

2022年08月30日 18時39分18秒 | 相続

 私の友人の弁護士が、クレーマー被害を訴える依頼を受けたら、その依頼者自身がクレーマーそのものだった件で苦闘しています。

 着手金を返して、代理人を辞任すればよいと第三者の弁護士は、その友人にアドバイスします。しかしクレーマー依頼者との関係を「委任契約の解除」によって断ち切ることは簡単ではないのです。

 とにかく、今は、その友人を見守りたいです。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 「明示の同意なき性行為はレ... | トップ | 第4回 健太いのちの教室 ま... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

相続」カテゴリの最新記事