ある人(被相続人,相続される人)が亡くなって,その人が財産を持っていた場合,その人の兄弟姉妹が相続人となる場合があります。
その際,その兄弟姉妹には,遺留分はありません。遺留分とは,相続人に対して留保された相続財産の割合,を言います。
要するに,兄弟姉妹の遺産をアテにするな,ということです。
(遺留分の帰属及びその割合)
民法1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
①直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
②前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
その際,その兄弟姉妹には,遺留分はありません。遺留分とは,相続人に対して留保された相続財産の割合,を言います。
要するに,兄弟姉妹の遺産をアテにするな,ということです。
(遺留分の帰属及びその割合)
民法1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
①直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
②前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1