消費税は「資産の譲渡」や「役務の提供」の際に課されます。そして,弁護士に事件の処理を依頼した場合,普通,役務の提供に先行して「着手金」を支払っていただきます。
ということは,例えば,今日(9/25),弁護士と委任契約を締結しても,例えば,示談交渉や訴訟提起は10月1日以降になることがほとんどなので,着手金にかかる消費税率は10パーセントとなるのです。
要するに,弁護士にはアップした消費税をつけた着手金を払わなければならないということです。
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