この9月に,国と東京電力を相手方として,損害賠償請求訴訟を提起したのですが,その訴えとともに,訴訟救助の申立というものも行っていました。これは要するに,原告に資力が乏しいので,裁判所利用手数料(訴状に相当額の収入印紙を貼付して納めます。)の納付を訴訟が終わった段階まで先送りしてくださいという申立です。
そして先月には,訴訟救助の判断に関しては極めて異例の,「審尋」(裁判官が当事者から事情を聴く手続)が行われました。その結果を踏まえて,今日,大阪地方裁判所が,訴訟救助を認めると判断してくれたのです。
裁判所には心から感謝するとともに,この訴訟で必ず福島第1原子力発電所事故についての国の責任を明らかにしてみせる,とあたらめて思いました。
そして先月には,訴訟救助の判断に関しては極めて異例の,「審尋」(裁判官が当事者から事情を聴く手続)が行われました。その結果を踏まえて,今日,大阪地方裁判所が,訴訟救助を認めると判断してくれたのです。
裁判所には心から感謝するとともに,この訴訟で必ず福島第1原子力発電所事故についての国の責任を明らかにしてみせる,とあたらめて思いました。