今日は,2年近く続いている裁判の証人尋問の日です。
この事件,本当に証人尋問が必要なのだろうか,と思いつつ,尋問の日が来てしまいました。
ただ,反対尋問の対象となる相手方証人の陳述書(その人の心情等を書いた書面で,普通,そこに書かれたことを法廷で証言します。)は,何度も読んだので,何とかなるでしょう。
この事件,本当に証人尋問が必要なのだろうか,と思いつつ,尋問の日が来てしまいました。
ただ,反対尋問の対象となる相手方証人の陳述書(その人の心情等を書いた書面で,普通,そこに書かれたことを法廷で証言します。)は,何度も読んだので,何とかなるでしょう。