神戸市北区で男子高校生を殺害したとして、1審で有罪判決を受けた元少年の男に対し、10月24日、神戸地方裁判所は慰謝料など約9300万円を遺族に支払うよう命じたそうです。
この事件で、神戸地方裁判所(刑事部)は6月、犯人(30)が2010年に神戸市北区の路上で堤将太さん(当時16歳)を刺殺したとして、懲役18年の判決を言い渡したのです。そこで、将太さんの遺族は、刑事裁判の記録を利用することで、新たに民事裁判を起こすより被害者側の負担が少ない「損害賠償命令制度」に基づき、男に対し賠償を求めていたのです。
問題は、この決定(「判決」ではない)が出たにも関わらず、犯人が被害者の家族に賠償金を支払わないことです。
そこで、国による立替払い制度がどうしても必要となってくるのです。