ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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危急時遺言の説明

2020年10月04日 21時31分52秒 | 相続
 今日は,久しぶりに危急時遺言について説明しました。
 危急時遺言とは,普通の遺言とは違って,民法976条以下が定める特別の方式で作られる遺言です。
 要するに,自分で文字が書けない,署名もできない状態にある人がする遺言です。
 できれば,そのような状態になる前に,遺言書を作っておくべきです
。というのは,危急時遺言を残すのは本当にタイヘンだからです。

(死亡の危急に迫った者の遺言)
第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 省略
3 省略
4 前3項の規定によりした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

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