市民法律相談などで意外と多い相談が、売るに売れない土地建物を相続したが、どうしたらよいかというモノです。
大阪府や京阪神地区なら、売れない土地などあるはずがないと思われがちですが、それがそうでもないのです。
この問題の解決のために、国が相続した土地を引き取る制度が創設されました。ところが、これで問題が解決したかと言うと、国が土地を引き取る際には様々な条件があって、簡単ではないのです。例えば、土地の上に建物があると引き取ってもらえないのです。そうすると、結局、相続人は土地の上にある建物を自費で取り壊して更地にしないといけなくなるのです。これには相当の費用がかかってしまうのです。
そこで、やはり多額の費用をかけずに相続した土地建物を国に帰属させる方法(奥の手)を使うしかないのです。