ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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「相続争い」が勃発する前に手を打つべきなのです

2022年07月23日 11時38分35秒 | 相続

 昨日、弁護士会の遺言・相続電話無料法律相談を担当してみて思ったのは、相続が開始されてからでは、手遅れであることが極めて多いということです。

 誰でも必ず亡くなります。そして、人が亡くなると「相続」が発生します。なので、相続争いの勃発は事前に予測できるのです。

 相続争いの発生を防止するために、どのような手を打つべきかは弁護士に相談してください。ただ、間違っても、自分に遺産を全部取得させるという遺言を被相続人(相続される人)に作らせてはいけないと私は思います。

参照条文

(相続開始の原因) 民法 第882条 相続は、死亡によって開始する。

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