毎日新聞によると
『滋賀大教育学部の男性元教授=諭旨解雇=に研究論文を盗用され、大学の対応も不十分だったために自殺に追い込まれたとして、教育学部の女性教授(当時51歳)の遺族が元教授と大学に計約1億円の損害賠償を求める訴訟を京都地裁に起こしたことが分かった。提訴は4月24日付。
訴状によると、元教授は2009年2月、女性教授が発表した論文を無断で複製して別の論文として公表。女性教授の申し立てを受け、大学側が調査委員会を設置した。当初、元教授は調査委に「女性教授の同意があった」と主張し、大学側も「元教授がうそをつくはずがない」などとしていた。最終的に大学は12年2月、元教授の盗用を認定する調査結果を発表し、同年5月に元教授を諭旨解雇処分にした。
女性教授は長期にわたる心理的負担から自律神経失調症を発症し、同年9月に自殺した。自殺前の約1年半は問題の対応に追われ、1日の睡眠時間が3時間前後だったという。遺族側は「心理的負荷がかかる出来事が複数発生しているのに対応が取られず、心理的疲弊に追い込まれた」と訴えている。
滋賀大広報室は「弁護士と対応を協議中」、元教授の代理人は「対応は今後検討する」としている』そうです。
これも学校事故の一つなのでしょうか。
民事裁判では,この論文盗用と被害者の自殺との相当因果関係,つまり,盗用者が被害者の死についての賠償責任まで追うのかが争点となるのでしょう。しかし,論文盗用と被害者の死との条件関係(アレなければコレなしの関係)は否定できず,それなら,盗用者の刑事責任を問題とすべきだと思います。もちろん,ここでも被害者の死の予見可能性が争われることになりますが,少なくとも,傷害(自律神経失調症)の予見は可能であったことは否定しようがないので,過失傷害罪での処罰はあってよいと思います。
いずれにしても,遺された家族の怒りと悲しみが何らかの形で昇華されるようにしてあげて欲しいです。
『滋賀大教育学部の男性元教授=諭旨解雇=に研究論文を盗用され、大学の対応も不十分だったために自殺に追い込まれたとして、教育学部の女性教授(当時51歳)の遺族が元教授と大学に計約1億円の損害賠償を求める訴訟を京都地裁に起こしたことが分かった。提訴は4月24日付。
訴状によると、元教授は2009年2月、女性教授が発表した論文を無断で複製して別の論文として公表。女性教授の申し立てを受け、大学側が調査委員会を設置した。当初、元教授は調査委に「女性教授の同意があった」と主張し、大学側も「元教授がうそをつくはずがない」などとしていた。最終的に大学は12年2月、元教授の盗用を認定する調査結果を発表し、同年5月に元教授を諭旨解雇処分にした。
女性教授は長期にわたる心理的負担から自律神経失調症を発症し、同年9月に自殺した。自殺前の約1年半は問題の対応に追われ、1日の睡眠時間が3時間前後だったという。遺族側は「心理的負荷がかかる出来事が複数発生しているのに対応が取られず、心理的疲弊に追い込まれた」と訴えている。
滋賀大広報室は「弁護士と対応を協議中」、元教授の代理人は「対応は今後検討する」としている』そうです。
これも学校事故の一つなのでしょうか。
民事裁判では,この論文盗用と被害者の自殺との相当因果関係,つまり,盗用者が被害者の死についての賠償責任まで追うのかが争点となるのでしょう。しかし,論文盗用と被害者の死との条件関係(アレなければコレなしの関係)は否定できず,それなら,盗用者の刑事責任を問題とすべきだと思います。もちろん,ここでも被害者の死の予見可能性が争われることになりますが,少なくとも,傷害(自律神経失調症)の予見は可能であったことは否定しようがないので,過失傷害罪での処罰はあってよいと思います。
いずれにしても,遺された家族の怒りと悲しみが何らかの形で昇華されるようにしてあげて欲しいです。