ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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告訴は受理しなければならない

2013年11月25日 10時40分21秒 | 相続
 毎日新聞によると
 『東京都の猪瀬直樹知事(67)が医療法人「徳洲会」グループ側から5000万円の提供を受けていた問題で、都内の市民団体が、猪瀬氏と徳田虎雄・前徳洲会理事長(75)、虎雄氏の次男、徳田毅(たけし)衆院議員(42)について、公職選挙法違反(虚偽記載など)容疑で東京地検特捜部に告発状を送付した。23日付。特捜部は今後、受理するか検討する。

 告発状によると、虎雄氏と徳田議員は共謀して2012年11月、千代田区の議員会館で、同12月の知事選に立候補予定の猪瀬氏に現金5000万円を供与。猪瀬氏は選挙費用収支報告書に記載しなかったとしている。
 この問題を巡っては、今年9月に徳洲会グループが公選法違反容疑で特捜部の強制捜査を受けた後、猪瀬氏が秘書を通じて5000万円を虎雄氏の妻に返却した。現金は徳田議員から受け取り、その場で借用書も書いたとしている。一方、徳洲会関係者によると、返却を受けた妻は借用書の存在について周囲に「知らない」と話している』そうです。

 刑事訴訟法には,告訴を受理しないことができるとの規定は,どこにもありません。東京地方検察庁は,速やかに告訴を受理し,法律の規定に則って事件を処理すべきです。

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