裁判にもいろいろあって,1回の裁判がまる1日(10時~12時,午後1時30分~5時)行われる場合もあれば,ほとんどの民事裁判の第1回のように,10分で終わることもあります。
最近,民事裁判の第1回ではないのに,1分で終わった裁判を経験しました。
このような裁判でも,当事者またはその代理人弁護士が出廷しなければならないのは,民事訴訟法87条1項本文に「当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。」とされているからです。つまり,当事者またはその代理人は,書面を提出するだけでは足りず,口頭でその主張を述べなければならないから,当事者らが実際に出廷する必要があるのです。
近い将来は,テレビ電話で当事者らがその主張を述べることでもOKとなるでしょう。
最近,民事裁判の第1回ではないのに,1分で終わった裁判を経験しました。
このような裁判でも,当事者またはその代理人弁護士が出廷しなければならないのは,民事訴訟法87条1項本文に「当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。」とされているからです。つまり,当事者またはその代理人は,書面を提出するだけでは足りず,口頭でその主張を述べなければならないから,当事者らが実際に出廷する必要があるのです。
近い将来は,テレビ電話で当事者らがその主張を述べることでもOKとなるでしょう。