今週は,「証人テスト」の付添で,2回,それぞれ別件で,検察庁へ行きます。
刑事訴訟規則には、「証人の尋問を請求した検察官又は弁護人は、証人その他の関係者に事実を確かめる等の方法によつて、適切な尋問をすることができるように準備しなければならない」という規定(191条の3)があり,その準備の一環として証人尋問の前に行われるのが「証人テスト」と呼ばれる証人との打ち合わせなのです。
そして,証人にも,被害者と被害者以外の第三者があり,私が付き添うのは,被害者が証人となった場合です。
ただ,被害者が証人となった場合,証人=被害者の言うことと犯人(被告人)の言うこと,どちらが正しいか,水掛け論になる可能性があり,被害者への尋問には入念な準備が必要となるのです。
刑事訴訟規則には、「証人の尋問を請求した検察官又は弁護人は、証人その他の関係者に事実を確かめる等の方法によつて、適切な尋問をすることができるように準備しなければならない」という規定(191条の3)があり,その準備の一環として証人尋問の前に行われるのが「証人テスト」と呼ばれる証人との打ち合わせなのです。
そして,証人にも,被害者と被害者以外の第三者があり,私が付き添うのは,被害者が証人となった場合です。
ただ,被害者が証人となった場合,証人=被害者の言うことと犯人(被告人)の言うこと,どちらが正しいか,水掛け論になる可能性があり,被害者への尋問には入念な準備が必要となるのです。