ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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入れ墨医療行為事件~残念な判決

2018年11月14日 21時20分02秒 | 相続
「タトゥーは医療行為ではない」 彫り師に逆転無罪判決
 タトゥーは歴史や現代社会で美術的な意義や社会的風俗という実態があることを踏まえて,「医師の業務とは根本的に異なる」ことは理解できますが,入れ墨を入れる行為には医療行為の側面があることは否定できないでしょう。美容整形行為と同じなのです。

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