弁護士会では、人権侵害を受けた人からの申立に基づき、調査を行ったうえで、人権侵害に該当する事実が証拠によって裏付けられるときには、その人権侵害の内容や程度などを考慮して、被申立人等に対して、「警告」「勧告」「要望」などの弁護士会の見解を記した書面を交付して その是正を求めるなどの処置をとるものです。
ある事件で,自称被害者が最寄りの弁護士会に「人権救済の申立」を行い,調査担当弁護士が自称被害者(申立人)に加害者と名指しされた人(被申立人)から事情を聞く際。その人を詰問,つまり,その人を加害者と決めつけて,回答をせまって問いつめたそうです。
この調査担当弁護士こそ,人権侵害を行った者ではないかと私は思います。