NHKニュースウエッブによると,6年前、札幌市の道立高校に通っていた男子高校生が自殺したのは部活動の顧問による不適切な指導が原因だなどとして母親が学校を管理する道に賠償を求めた裁判で、札幌地方裁判所は「指導は必要性が認められる」として、自殺について学校側に責任があるとはいえないという判断を示したそうです。他方で,自殺の後に行われた生徒へのアンケート調査の用紙を学校側が廃棄したことについては責任を認め,北海道に110万円の賠償を命じたそうです。
この裁判の判決で,札幌地方裁判所の高木勝己裁判長は,「顧問による指導が自殺のきっかけになっていたことは否定できないが、指導は必要性が認められ、その内容も違法なものということはできない」としたのです。
私には,生徒の自殺のきっかけになるような指導は原則としてルール違反の指導,つまり違法な指導だと思うのですが,このような判決が出るのは,既に存在する指導のルールが現場の教員に徹底されていないことにもあるように思われます。
そこで,①体罰の禁止(児童・生徒・学生の身体への有形力の行使は禁止),②刑法が定める犯罪に該当する行為はできない(例えば,カンニング行為を行った疑いのある児童らを部屋に閉じ込めることはできない,それは監禁罪に該当するので。),③児童らの供述(弁解)の自由を奪うような態様の取り調べ(叱責)はできない,それは被疑者に対し捜査機関さえも行うことができないのだから教員が児童に行い得ない,を整理して,職員室に掲示する必要があるでしょう。そして,それを,毎朝,教員全員に唱和させるのです。
この裁判の判決で,札幌地方裁判所の高木勝己裁判長は,「顧問による指導が自殺のきっかけになっていたことは否定できないが、指導は必要性が認められ、その内容も違法なものということはできない」としたのです。
私には,生徒の自殺のきっかけになるような指導は原則としてルール違反の指導,つまり違法な指導だと思うのですが,このような判決が出るのは,既に存在する指導のルールが現場の教員に徹底されていないことにもあるように思われます。
そこで,①体罰の禁止(児童・生徒・学生の身体への有形力の行使は禁止),②刑法が定める犯罪に該当する行為はできない(例えば,カンニング行為を行った疑いのある児童らを部屋に閉じ込めることはできない,それは監禁罪に該当するので。),③児童らの供述(弁解)の自由を奪うような態様の取り調べ(叱責)はできない,それは被疑者に対し捜査機関さえも行うことができないのだから教員が児童に行い得ない,を整理して,職員室に掲示する必要があるでしょう。そして,それを,毎朝,教員全員に唱和させるのです。