ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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上告提起と上告受理申立て

2018年05月12日 21時37分07秒 | 相続
 ある人から,民事事件で高等裁判所から判決が出たが,今後,どうなるか教えて欲しいと言われましたので,ここにも書いておきます。
 高等裁判所の控訴事件の判決(以下,これを「原判決」といいます。)に対して,当事者が不服がある場合,その理由に応じて「上告提起」と「上告受理申立て」という二つの手続を取ることができます。
 「上告提起」は,原判決について憲法違反や法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由とする場合の不服申立ての方法で,「上告受理申立て」は,原判決について判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立ての方法です。
 したがって,原判決のどの部分に不服があるのか,その不服部分や問題点について法律的に解釈すると,どちらの理由に該当するのかをよく検討したうえで,手続をする必要があります。
 なお,不服申立ての理由がどちらにも該当する場合には,「上告提起」と「上告受理申立て」の両方を申し立てることができます。
 というわけで,敗訴した当事者が上告提起または上告受理申立てをすると,まだしばらくは裁判が続くということになるのです。
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