今,私に,弁護士会から,人権侵害救済申立事件を調査するよう依頼が来ています。
この人権侵害救済申立制度は,弁護士法第1条の趣旨に則り,人権侵害を受けた人からの申立に基づき,調査を行ったうえで,人権侵害に該当する事実が証拠によって裏付けられるときには,の人権侵害の内容や程度などを考慮して、被申立人等に対して,「警告」「勧告」「要望」などの弁護士会の見解を記した書面を交付してその是正を求めるなどの処置をとるものです。
この調査ですが,分厚い申立書を読んで,申立人と面談しても,弁護士には報酬は全く出ません。つまり,ボランティア活動なのです。
この制度の趣旨には共鳴しても,ボランティア活動では長続きしないという見方がある一方で,ボランティア活動だからこそ素晴らしいという意見もあり,この制度の行方が見ものです。
この人権侵害救済申立制度は,弁護士法第1条の趣旨に則り,人権侵害を受けた人からの申立に基づき,調査を行ったうえで,人権侵害に該当する事実が証拠によって裏付けられるときには,の人権侵害の内容や程度などを考慮して、被申立人等に対して,「警告」「勧告」「要望」などの弁護士会の見解を記した書面を交付してその是正を求めるなどの処置をとるものです。
この調査ですが,分厚い申立書を読んで,申立人と面談しても,弁護士には報酬は全く出ません。つまり,ボランティア活動なのです。
この制度の趣旨には共鳴しても,ボランティア活動では長続きしないという見方がある一方で,ボランティア活動だからこそ素晴らしいという意見もあり,この制度の行方が見ものです。