「万引犯」顔写真と名前店内掲示 鹿児島市(南日本新聞) - goo ニュース
最近,この問題がさかんに話題となっていますが,犯人の人権より,被害実態の深刻さに目を向けるべきでしょう。
その上で,万引きは「窃盗」という犯罪であること,最高で懲役10年の刑が科されるものであることを理解して,そこから,議論すべきです。
最近,この問題がさかんに話題となっていますが,犯人の人権より,被害実態の深刻さに目を向けるべきでしょう。
その上で,万引きは「窃盗」という犯罪であること,最高で懲役10年の刑が科されるものであることを理解して,そこから,議論すべきです。