ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は、電話06-6364-6033,eメールならaoifast@gmail.comです。出張相談も受けます。

万引きは犯罪である

2014年08月15日 16時47分56秒 | 相続
「万引犯」顔写真と名前店内掲示 鹿児島市(南日本新聞) - goo ニュース
 最近,この問題がさかんに話題となっていますが,犯人の人権より,被害実態の深刻さに目を向けるべきでしょう。
 その上で,万引きは「窃盗」という犯罪であること,最高で懲役10年の刑が科されるものであることを理解して,そこから,議論すべきです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする