ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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韓国旅客船沈没事故について~他人事とは思えません

2014年04月17日 14時17分56秒 | 相続
毎日新聞によると,
 『菅義偉官房長官は17日午前の記者会見で、韓国の旅客船沈没事故に関し「必要なことがあれば何なりとお手伝いさせていただくと申し入れている」と述べ、韓国側に対し、支援の用意があることを外交ルートで伝えたことを明らかにした。政府関係者によると、海上保安庁による行方不明者捜索などを申し出ているという。
 また、安倍晋三首相は同日午前、東京都内での講演で、事故に関して「被害に遭われた方々と家族に心からのお見舞いを申し上げる」と述べた』とのことです。
 私も高校の修学旅行では,旅客船に乗ったので,今回の事故,他人事とは到底思えません。自衛隊が,大韓民国の了解を得たうえで,速やかに救援に行くべきでしょう。
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弁護士との委任契約の成立時期

2014年04月17日 06時20分35秒 | 相続
 ある人(依頼者)が,口頭ではA弁護士に事件の処理(訴訟代理事務)を委任したのち,別のB弁護士に委任したいと思った場合,どうしたらよいのでしょうか。
 この場合,その人とA弁護士との間に委任契約が成立しているのかが問題となります。委任契約が成立しているなら,B弁護士に事件を依頼するには,A弁護士との委任契約を解消する必要があります。

 結局,厳密に言えば,委任契約は契約書に署名押印しなくとも成立しますので,上記のケースでも委任契約は成立しており,この依頼者はA弁護士に着手金を支払った上で,A弁護士を解任し,あらためてB弁護士との間で委任契約を締結する他ないことになります。
 ただ,着手金も決して安くはないので,実際は,A弁護士に事情を話して,その了解を得たのち,法律相談料(1時間1万800円)と実費だけを支払って,B弁護士に事件を依頼することになるでしょう。
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