愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

経済成長・規制緩和のゴマカシスリカエ言葉ではなく憲法と労働法の徹底化による労働者人間保護を今こそ!

2013-10-22 | 日記

「特区」「特区」ばやりです。「特区」と名が付けば、経済はバラ色であるかのような印象操作が行なわれています。同時に「経済成長」「成長戦略」という言葉にみられるように「経済が成長」すれば、これまた国民の暮らしも変わるのではないだろうかという印象操作が行なわれています。このことは「景気回復」「新自由主義」などという言葉も同様です。

同時に「規制緩和」という言葉も、誰が考えたのか、実に巧妙です。これはコメ輸入「自由化」も同じです。「規制」からの「自由」とか、「緩和」というだけで、何か、良いことであるかのような印象があるのではないでしょうか。新聞のテレビのニュースもテレビに登場する多くのコメンテーターも、この言葉を無自覚的に、或いは意図的に使っています。

このようなスリカエ言葉は、憲法「改正」という言葉に象徴されています。本来は「改悪」なのに、「改正」なのです。「憲法は旧くなったから新しいものに」論は、旧くなった家を買い換える話のレベルと同じように振りまくのです。また「新しい人権の問題も出てきた」、いわゆる「活憲」論も同様です。極め付きは「アメリカに押し付けられた」論です。TPPやアメリカの核の傘の下における安全保障政策を積極的に使っている安倍自民党なのに、この「押し付けられた憲法」論が、「改正」の根拠になって、世論調査では、時には憲法「改正」が多数派になることがあるのです

こうした偽り・ゴマカシ・スリカエの犯罪性は歴史的にも証明されています。その象徴的用語は「治安維持法」です。「治安」を「維持」する法律だから、良いのではないかという印象を持ちます。具体的な中身など何も知らなくても、です。この治安維持法が、当初は「違反者」には懲役10年を課していましたが、それでも共産党の活動が根絶やしにできないので、制定後の約3年後、今度は、「死刑」条項に「改正」することになったのです。しかし、これは当時の国会では議論すらせず、昭和天皇の「勅令」という命令で「改正」したのです。この「改正」「治安維持」法が、どのような役割を果たしたか、その後の歴史を、ありのまま見れば、またそのまま勉強すれば、誰の目にも判ることです。

その「改正治安維持法」の思想を受け継ぐ「特定」「秘密保護」法案が国会に上程されようとしています。これまた「特定」という日本語が巧妙です。しかもその「特定」の部署、「特定」の情報に対して、それが公開、暴かれると、国家的損失、「安全保障」上問題だからということで、「秘密」を「保護」しようという法案が準備され、上程することを自民党と公明党が決定したと報道されています。

公明党などは、知る権利など、「配慮」することが取り入れられたと胸をはっているのです。ブレーキ役を任じていましたが、実は、いつものように悪政推進の背中を押しているのです。これが「決める政治」の実態、「ねじれ」解消の実態だったのです。しかし、このようなことは、前々から判っていたことです。歴史を見れば、の話です。

ところで、権力者というか、権力者をとりまくイデオログーというか、取り巻き連中というか、ブレインというか、彼らのつくる言葉を垂れ流すマスコミ・マスメディアの無批判的な報道と言葉の印象操作というものは、実に上手いものだ、巧妙だなと思います。そうした企みをどのように暴き打ち破るか、国民的課題のような気がします。

この「特定秘密保護法」問題については、別項で記事にしますが、今日の本題は、労働者・人間の尊厳を根底から崩す巧妙な日本語、「特区」に焦点をあててみようということです。下記の社説を読み比べながら、その違いと、日本国憲法の人権規定、とりわけ労働基本権について、更に、この労働基本権が国際社会の、今や死滅語となった感のある労働者階級、別の言葉で言えば働く人びとのたたかいによって創り出されたもの、憲法第97条の言葉で言えば、「人類多年にわたる自由獲得の努力の成果」「過去幾多の試錬に堪へ」た権利、「現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託された」権利であることを検証してみようと思うのです。

まず、国民・労働者の立場から書かれたものは、愛媛新聞でしょうか。これはアッパレ!記事です。しかし、最後の「政府に求めたい」という部分は、どうでしょうか。こうした表現が、本当のところで憲法の理念を前提にしているかどうか、大いに疑問です。政府にも、国民にもいい顔をしていると言われても仕方ないのではないでしょうか。基本的人権は「国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」ものです。この視点は新聞とて同じです。

愛媛 「解雇特区」見送り/改革の方向性人重視に転換を 2013/10/22 10:06
http://www.ehime-np.co.jp/rensai/shasetsu/ren017201310222629.html

…解雇の条件や手続きを明確化し、事前の契約に沿えば解雇できる—とする制度の導入は、企業や経済界に都合がよく、立場の弱い労働者には圧倒的に不利。急速に進む雇用の非正規化、不安定化を一層加速させかねず、到底容認できない。「解雇特区」「ブラック特区」という批判は免れず、見送りは当然だ。そもそも、労働者の権利を守る労働法制の理念や、憲法が保障する基本的人権の一つである雇用ルールの適用を、特区だからといって除外することは許されない。政府は、安易な解雇を助長するような「雇用の質」の悪化に加担してはならず…急ぐべきは正規非正規を問わず安定的に働ける仕組みづくりと、賃金増などによる雇用の底上げであることを強調したい。…何度もついえたはずの規制見直しの議論も、手を替え場を変え、続いている…企業重視から人材重視へ、グローバル化にのまれないための改革こそを、政府に求めたい。引用ここまで

次は信濃毎日新聞です。これもアッパレ!記事ですが、せっかく労働基本権擁護の立場から書きながら、やはり最後の「これまで同様、結局は当事者の企業や自治体の知恵とやる気にかかっている」と、第三者的な表現になってしまっているのです。憲法擁護の立場はどうでしょうか。「経済界には労働規制の緩和を求める声が根強い」「働く人の権利を弱める」風潮が強い中、どうすれば、労働者の人権を守れるか、そのことを曖昧にするような立場で、労働者は共感するでしょうか。問題と言わなければなりません。

信濃毎日 国家戦略特区/雇用分野はなじまない 2013/10/21 10:05
http://www.shinmai.co.jp/news/20131021/KT131019ETI090006000.php

特定の地域に限って規制を緩める「国家戦略特区」の具体策が決まった。焦点となった従業員を解雇しやすくする「労働特区」は見送られた。当然の判断だ。いくら外資系企業の進出を促すためでも、働く人の権利を弱める規制緩和は問題がある。この特区が口火を切り、全国に広がる可能性もあった。経済界には労働規制の緩和を求める声が根強い…特区内では、企業と労働者が解雇の条件や手続きを事前に契約しておけば、解雇をめぐる裁判においても契約に基づく解雇が優先される、というルールを提案していた。これでは契約通りに仕事を達成できなければ「即刻解雇」ともなりかねない。働く人の権利は、ほかの規制とは根本的に異なる。憲法が保障する基本的人権の一つである。解雇ルールの緩和は「特区になじまない」とする厚労省の言い分はもっともだ。最終的に決まった特区の具体策は▽公立学校運営の民間委託を認める▽東京五輪に向け都心の高層ビルを建てやすくする▽農地に農家レストランを認める▽外国人の医師、看護師を広げる—など。小泉政権の「構造改革特区」などは地域からの提案によってつくられたが、今度は国主導で規制緩和策などを決めている。何百とできて空振りも多かった今までに比べ、特段の利点はあるのか。経済再生につながるかは疑問だ。特区は関連法案の成立後、来年度から各地で始まる。これまで同様、結局は当事者の企業や自治体の知恵とやる気にかかっている。引用ここまで

次はスリカエの極致、姑息の朝日新聞の社説です。テーマは労働者の味方のようで、勇ましいようですが、いつものようによく読むと玉虫色、解雇容認なのです。それは、「政府の産業競争力会議」批判に徹しているかのように書かれていますが、実は、同じ「政府の規制改革会議の雇用ワーキンググループ」の「仕事の内容を具体的に決め、さらに解雇が有効になる判断基準について労使と司法のコンセンサスをつくろう」「最終的には、立法や通達で明確にしよう」との「提案」を評価し、「実現しても権利の乱用は認められないことを確認することも忘れなかった。こちらの方がはるかに建設的な提言」だというのです。

同盟を引き継いだ連合のような労使協調路線の労働組合が跋扈している日本、政労使会議など政府機関への参加やその運動を新聞で紹介されない全労連を差別している実態を見れば、トリック極まりないことが判ります。「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」(憲法27条)の勤労の権利擁護の思想はまるでありません。これは労働者・国民の立場からすると、容認と言えます。 

朝日新聞の労働者と労働組合、或いは新聞関係の労働組合と労働者は、このような社説を書く委員の皆さんをどうのようにみることでしょうか? 

ところで朝日新聞は、時間が経過するとネット上では抹消されてしまいますので、全文を掲載しておきます。

朝日 解雇特例特区/あまりに乱暴な提案だ 2013/9/27 4:00
http://www.asahi.com/paper/editorial.html#Edit1?

いくら「特区」だからといって、雇い主の権利の乱用は認められない。政府の産業競争力会議で、解雇や労働時間などの規制を緩和した特区をつくる提案があり、安倍首相が厚生労働省に検討を指示した。特区内にある開業5年以内の事業所や、外国人社員が3割以上いる事業所への適用を想定しているという。特に問題なのは、解雇規制の緩和だ。現行ルールでも、企業には従業員を解雇する権利がある。ただし労働契約法16条で、その解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は権利の乱用になり無効としている。今回の提案は、ここに特例を設け、「特区内で定めるガイドラインに適合する契約に基づいていれば、解雇は有効」と規定するという。解雇へのハードルが下がり、トラブルも防げるので、企業が多くの人を雇ったり、高い給料を払ったりできるようになる。そんな主張である。雇用契約に、解雇の要件を明確に記すこと自体は、推進すべきことだ。だが、実際に解雇が正当かどうかでもめた場合、契約の文言だけでなく、働かせ方の実態をみて判断するしかない。社員の成果の測り方ひとつとっても、業務に必要な資源や環境を与えられていたかどうかに左右されるはずだ。競争力会議側は、仮に裁判になった場合、契約を優先させるよう求めているが、あまりに乱暴な議論だろう。今回の提案は企業側が一方的にリスクを減らすだけではないか。日本で正社員の解雇が難しいといわれるのは、ある仕事がなくなっても、従事していた人をすぐに解雇せず、他にできる仕事がないか探す義務が企業側にあるとされるからだ。ただ、それは「辞令一本で、どこででも、なんでも、いつまでも」という無限定な働かせ方と表裏一体の関係にある。そこで、仕事の内容を具体的に決め、さらに解雇が有効になる判断基準について労使と司法のコンセンサスをつくろう最終的には、立法や通達で明確にしよう——。政府の規制改革会議の雇用ワーキンググループは今年5月末にこんな提案をしたただし、それが実現しても権利の乱用は認められないことを確認することも忘れなかった。こちらの方がはるかに建設的な提言ではないだろうか。引用ここまで

最後です。憲法が保障している、労働基本権すなわち企業の横暴を規制する労働基本権を崩す「規制緩和」路線の模範的社説を以下紹介しておきます。

日本経済 「限定正社員」を意義ある制度にするには 2013/9/26 4:00
http://www.nikkei.com/article/DGXDZO60196670W3A920C1EA1000/

読売 競争力強化法案/成長戦略の具体化へ成立急げ 2013/10/20 2:00
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20131019-OYT1T01127.htm

日経 規制改革の再起動で既得権打ち破れ2013/9/30 4:00

 

社説以外の典型的憲法違反・形骸化論である「規制緩和」論を吹聴するイデオログーたちとその所属している部署の一つを以下に掲載しておきます。ご検討ください。これらをマスコミがどのように報道しているか、そこに「世論」の実態があるのではないでしょうか。 

五輪向け東京を特区に規制緩和 - YouTube 2013年9月12日

平成25年9月13日 経済財政諮問会議 - 首相官邸 2013年9月13日

諮問会議「予定通り増税ならリスク小」 消費税で意見まとめる :日本経済 .2013年10月1日

経済財政諮問会議の民間委員「投資促す成長戦略を」 :日本経済新聞 2013/10/17 19:54

法人税率下げ選択肢、来週に政労使協議開始へ=経済財政諮問会議 ... 2013年9月13日

経済財政諮問会議とは - はてなキーワード - はてなダイアリー

ところが、こうした報道に対して、日本国憲法下のベクトルは、「規制緩和」論に比べれば、少数ですが、まだ働いています。これも国民的運動と世論の力の一端でもあります。以下をご覧ください。 

国家戦略特区を考える~ 9/10 NHKラジオ 内橋克人さんのお話 - いま ... 2013年9月10日

第5回 規制緩和の経済学 ―内橋·中野 ... - 農業協同組合新聞

クローズアップ現代が見つめた17年 - NHKオンライン

最後は、「新自由主義」「規制緩和」の名の下に現在の労働者・国民を、資本主義の始まった頃、すなわち産業革命期に引き戻し、まさにボロくそ扱い、ボロ雑巾のように使い捨てる現代日本を日本国憲法と労働基本権思想と条文を使っていかに守るか、それらが国際社会と日本における労働者などの血みどろのたたかいのなかで創られたものであることを記した書物を紹介しておきます。

吉岡吉典ILOの創設と日本の労働行政』(大月書店09年12月)より

はしがき

 私は、一九九八年八月七日から二〇〇一年一月三十日まで、参議院労働社会政策委員会の委員長をつとめた。委員長となると委員会での質問の機会がいっさいない。それにくわえて。不偏不党の立場を貫くうえからも委員長として委員会外での活動はおこなわないという慎重な配慮にもとづいてとられた方針にそって委員会外での行動はいっさいひかえ、委員会運営に専念した。こういう事情で労働組合にあいさつに行くことも、職場の視察やたたかう労働者の職場を訪れることもあえておこなえなかったことをお許しいただきたい。                         

 私が委員長をつとめた二年半は、労働基準法の抜本改定―私は抜本的改悪と考えるが-をはじめ、日本の労働法制、労働行政が大きな転機に直面したきわめて重要な時期だった。私はこのことに深い憂慮をもちながら、二年半の間日本と世界の労働者階級のたたかい、労働運動の到達点をふまえて今日の労働問題、労働行政、労働法制をとらえようと努力してきた。とくに世界の労働運動の成果としてのILOの創設と労働保護政策の発展などについて調査研究をしてきた。

 私の問題意識は、つぎの二点であった。

 第一は、八時間労働制をはじめ労働基本権確立の世界の到達点を正確にとらえておきたいこと。第二は、世界第二の経済大国といわれる日本で過労死が問題になり、サービス残業という名のただ働きがまかりとおっているという世界各国に比してのおくれがなぜおきるのかを明らかにすることであった。

 私は、この問題もふくめてここ数年、二十世紀をみつめ直す作業をおこなってきたが、そのなかで明らかになってきたのは、日本は、国際連盟にもILOにも本心から加盟したのではなく、国際的孤立をさけるために心ならずも加盟したものであったこと、したがって世界史の流れにも、世界の到達点にもまた本心から学ぼうとしてこなかったことである。そのことを端的にしめすのが、ILO第一号条約(一九一九年)をいまだに批准していないことである。

 こうした政府のもとで、日本の労働の権利を高めるうえでもっとも必要なことは、労働組合と労働運動をつよめることだというきわめて当たり前のことであるということである。労働者階級の解放は、労働者階級自身の手でたたかいとらなければならないこと、「資本は社会によって強制されるのでなければ、労働者の健康と寿命にたいし、なんの顧慮も払わない」(マルクス)ということは、いまも生きている真理だと考えるからである。

 二十世紀は、戦争と平和の問題でも、民族自決の問題でも、人権の面でも、労働者階級の権利と労働条件の問題でも大きな歴史的進歩をとげた世紀であった。

 もちろん、これらの問題が根本的に解決したわけではなく、そのすべての分野で今日も進歩と反動の激しいたたかいがつづいている。

労働者階級の生活と権利という問題をみても、わが国では世界でも例のない。“過労死”“サービス残業問題”などにくわえて、この数年日本の労働者階級が日々体験しているようにいわゆる。“リストラ”という名による解雇と賃下げ、労働条件の悪化の攻撃と労働基準法の歴史的な改悪をはじめとする労働法制の全面的改悪が強行されるなかで二十一世紀を迎えた。

 労働者階級の生活と権利の新たな向上をかちとり、二十一世紀を労働者階級にとって希望のもてる世紀にするために、労働者階級にとって二十世紀がどんな世紀であったかを、ILO結成、八時間労働制の確立を中心にすえてあらためて検討しながら、日本の労働行政の実態を明らかにしてみたい。

序章 ILOの到達点と日本の現状

1.労働条件についての国際的到達点

日本の労働者は今日、法的には、日本国憲法第二十七条(勤労の権利及び義務、動労条件の基準、児童酷使の禁止)にもとづく労働基準法、第二十八条(勤労者の団結権)にもとづく労働組合法をはじめとする一連の労働関連法によって、八時間労働制をはじめとする労働条件および労働三権(団結権、団体交渉権、争議権)を保障されている。労働基準法は、「労使の対等」の基本理念を宣言している。戦前の労働条件とくらべれば画期的な変化である。問題は、これが実際に守られているかどうか、どうしたら守らせることができるかということである。ここでは、まずこうした法的到達点がどのようにして実現したのかということからみてゆくことにしよう。(引用ここまで 

ということを踏まえて、日本、日本のマスコミは、真実を書いているか!検証しながら、吉岡氏の遺言を、遺された者が、いかに受け継ぐか、そのような問題意識で、今、この愛国者の邪論の記事を日々まとめているのです。

それでは筆者が紹介している国際労働基準-ILO条約·勧告一覧 - International Labour Organization をご覧ください。民主主義の成熟した国と言われている日本が憲法の労働基本権問題では、いかに後進国か。中国や北朝鮮をあげつらう前に、日本にける人権の現状を改善しろ!と言うことです。この視点は、愛国者の邪論の一貫した視点です。ご覧ください。



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3 コメント

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矢張り (夢想正宗)
2013-10-23 00:22:34
矢張り筆者さんも気付いておられたか
最近の自民党政府の 政策には 耳障りの良いが その実 悪政が花盛りだ
無碍な国民なら 簡単に騙されしまうだろ
まぁ 筆者さんのご指摘の通り 戦前戦中から こういう欺瞞的用語が使われていたのだろう
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マスコミメディアの (夢想正宗)
2013-10-23 00:27:55
マスコミメディアの 欺瞞的意図のダブルスタンダード報道!
核兵器国連廃絶に署名
米国の傘の下に有りながら 上手く報道するもんだ
返信する
軽い時代 (夢想正宗)
2013-10-23 00:37:30
軽い時代
基本的人権 この言葉が 戦後に於いて 今ほど軽くなっている時は無い
新自由主義に於ける派遣契約社員の増加で労働者は使い捨てになり 特定秘密保護法で リベラル政党の活動家の人権侵害が始まり 基本的人権より 国家主義になる
推して知るべし
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