愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

菅義偉自民党総裁・内閣総理大臣の長男と総務省キャリアの癒着は「倫理規程に違反」?に加えて国家公務員法第99条「信用失墜行為の禁止」第101条「職務専念義務」違反で処分だ!

2021-02-22 | 政治とカネ

安倍・菅政権の得意技!

スリカエ・ゴマカシ・デタラメ・嘘八百を断罪する!

トリック・マジックを暴け!

納税者であり主権者である国民を欺く政府と政権を断罪し

憲法を活かすウソのない新しい政権をつくるとき!

NHK 首相長男らと会食 職員11人 倫理規程違反の接待と発表 総務省  2021年2月22日 19時27分

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210222/k10012880251000.html?utm_int=error_contents_news-main_001

総務省の幹部と衛星放送関連会社に勤める菅総理大臣の長男らとの会食をめぐり、総務省は合わせて11人の職員が、倫理規程に違反する接待などを受けていたとする調査結果を発表しました。また、これとは別に、内閣広報官の山田真貴子氏も、総務省の総務審議官時代に1回で1人当たり7万円を超える飲食の接待を受けていたことを公表しました。

総務省の幹部4人と衛星放送関連会社「東北新社」に勤める菅総理大臣の長男らとの会食をめぐって、総務省は今月上旬から行ってきた調査結果をまとめ、公表しました。

それによりますと、谷脇 総務審議官、吉田 総務審議官、秋本 前情報流通行政局長、湯本 前審議官の4人に、内閣官房の奈良 内閣審議官ら7人を加えた合わせて11人の職員が、国家公務員の倫理規程に違反する接待などを受けていたということです。
11人の会食は、2016年から去年までの5年間に合わせて延べ37件行われ、総額52万6000円余りにのぼったとしています。回数は秋本 前局長が7件と最も多く、1回の1人当たりの飲食費が最も高かったのは谷脇 総務審議官の4万7000円でした。
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これほどの回数と金額について
キャリアが
国家公務員の倫理規程に違反する接待だと、判らなかった!という言い訳を誰が信頼するのだろうか
11人はいずれも調べに対し「会食当時、東北新社が利害関係者にあたるとは思わなかった。利益誘導の会話はなかった」と説明しているということです。
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東北新社がどんな会社か?総務省のキャリアが知らないはずはない!
もし知らなかったとすれば、こんなキャリアは「用なし」だろう!
仕事をしていない!ということを宣言したに等しい!、
また、37件のうち、菅総理大臣の長男が出席していたのは延べ20件だったということで、11人は、いずれも「会食への出席は、菅総理大臣の長男の参加が理由ではない」と説明しているということです。
総務省は24日、人事院の国家公務員倫理審査会に報告書を提出し、審査会の承認が得られれば、その日のうちに11人を懲戒処分などにする方針です。
また、これとは別に総務省は内閣広報官の山田真貴子氏も、総務省の総務審議官だったおととし、菅総理大臣の長男らから、1回で1人当たり7万4000円余りの飲食の接待を受けていたことを公表しました。
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この金額が、国民目線からしたら、どんな金額か!?
金銭感覚がマヒしている!
思考回路が機能不全状態に陥っている!
山田氏は、総務省を退職し、現在「特別職」のため、国家公務員倫理法の規制対象ではありませんが、総務省は「会食当時は、倫理規程に違反していた可能性が高いと考えている」としています。
総務省関係者は「山田氏の処分は総理大臣官邸で判断することになる」と話しています。

接待などを受けた職員 総額は

総務省が、国家公務員の倫理規程に違反する接待などを受けていたと発表した総務省の11人の職員は、
▽事務次官級が谷脇 総務審議官と吉田 総務審議官、それに当時、総務省の審議官だった内閣官房の奈良 内閣審議官の3人で、
▽局長級が秋本 前情報流通行政局長、湯本 前審議官の2人、
▽課長級が5人、
▽課長補佐級が1人です。
総務省はこのほかに、課長級の職員1人が会社側が費用を負担した会食に出席していたことも発表しましたが、この職員については、「倫理規程には違反していないと判断している」としています。
11人の会食は、2016年から去年までの5年間に合わせて、延べ37件行われていたということです。
会社側に残っていた領収書では、会食の費用はすべて会社側が負担したことになっていて、土産代やタクシー代を含め、費用の総額は52万6000円余りにのぼっているということです。
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「会食」が終わったとき、キャリアは、オレが払う!と言わなかったのか!?
頭が完全に機能不全!
思考回路停止!
 
 
 
 
局長級以上の職員の件数と総額は、
▽谷脇 総務審議官が、4件 11万8439円と今回の調査の中で最も金額が大きく、
▽吉田 総務審議官が、5件 6万5661円、
▽奈良 内閣審議官が2件 1万8128円、
▽秋本 前局長が7件 10万3276円、
▽湯本 前審議官が3件 2万9014円となっています。
また、課長級の職員では、衛星放送の許認可を担当する吉田 衛星・地域放送課長が、おととし8月から去年8月の1年間に合わせて5件 総額6万2517円の接待を受けていたということです。
総務省によりますと、会食の費用については、数人の職員が「一部を自己負担した」と説明していることから、総務省が引き続き調査しています。
一方、37件の会食のうち、菅総理大臣の長男が出席していたのは延べ20件で、会社側で最も出席が多かったのは、衛星放送事業を行う子会社の社長を兼務する「東北新社」の執行役員の延べ32件でした。
総務省によりますと、この執行役員が会食の幹事を務めていたということです。
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こんなとき、一般論からすれば、名刺交換をやるはず!
やらないとしれば、知己の仲だったということになる!

山田内閣広報官の接待詳細

 
山田真貴子・内閣広報官は、総務省の総務審議官を務めていた、おととし11月に、菅総理大臣の長男や東北新社の社長など、会社側の関係者合わせて4人と会食し、1回で1人当たり7万4000円余りの接待を受けていたということです。

山田氏は、総務省を退職し、現在「特別職」の内閣広報官のため、国家公務員倫理法の規制対象とはなりませんが、総務省は「会食当時は、倫理規程に違反していた可能性が高いと考えている」としています。
山田氏は会食の目的を懇談だとしたうえで、会食での話題については「放送業界全体の実情に関する話や、グループ会社の話題が出たかもしれないが、行政をゆがめるような不適切な働きかけはなかった」と話しているということです。
山田氏は今月15日の衆議院予算委員会で、総務省を通じて「菅総理大臣の長男と会食した明確な記憶はない」と回答していましたが、その後、みずから東北新社側に確認したところ、会食していたことがわかったということです。
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「菅総理大臣の長男や東北新社の社長など、会社側の関係者合わせて4人」と総務省の総務審議官を務めていた山田真貴子氏は何を「懇談」したのか!
「会食しながら」
単なるお喋りか?
そんなはずはないだろう!
専門家「行政がゆがめられていく可能性」
今回の調査結果について公務員倫理に詳しく人事院公務員研修所の客員教授を務めている近畿大学の中谷常二 教授は、「率直に言って接待の回数や人数が大変多いように思う。国家公務員倫理法の制定によって日本の公務員倫理というのは厳格なものとなり、意識も高まっていた。しかし、今回の件を考えるとそうした状況に反する意識があったんじゃないかと思う」と指摘しました。
そして多くの幹部職員が倫理規程に違反する接待を受けていたことについて「幹部職員は単に自分自身が倫理規程を守るだけでなく、職場全体にそのような風土を広げていくことが求められているにもかかわらずこのようなことが起き、総務省全体の士気に関わる問題だと思う」と述べました。
そのうえで、「『行政の施策そのものはゆがめられていない』ということだが、接待の回数を繰り返していくことで知らず知らずに癒着が始まっていき、行政の施策そのものがゆがめられていく可能性がある。多くの公務員が1回かぎりの接待でさえも受けないという心構えで職務を行っていることを考えると今回の総務省の幹部の対応は問題な部分が多いといえる」と指摘しました。
愛国者の邪論
これらのキャリアは、
国民の権利の視点・人権尊重主義を土台としている憲法第99条に明記されている憲法尊重擁護の義務について
全く回路に敷設されていない!
そもそも
納税者であり主権者である国民が、
自らが勤労して得た私有財産の一部を「公共の福祉」のために税金として、
国家・自治体に
納入・投資して、
それを活かして形成した「福利」を享受することを保障する責務があることを
全く思考回路にはない!

国家公務員倫理規程とは

国家公務員への接待をめぐっては平成10年の「大蔵省接待汚職事件」などを受けて、平成12年に国家公務員倫理法が施行され、国民の疑惑や不信を招かないためのルールとして倫理規程が作られました。
倫理規程では国家公務員が職務として携わる許認可などを受けて事業を行う企業や個人を「利害関係者」と位置づけていて、企業の場合には、その企業の利益のために国家公務員と接触しているとみられる役員や社員が利害関係者にあたるとしています。
そして、国家公務員が利害関係者から飲食の接待を受けたり、金銭や品物などを受け取ったりすることを禁じていて、過去3年間についていた官職の利害関係者が対象になります。
また自分の飲食費用を負担する割り勘であっても、費用が1万円を超える場合には事前に届け出が必要だとしていて、負担額が十分ではない場合も接待にあたるとしています。
そして利害関係者以外であっても課長補佐級以上の職員が、5000円を超える接待や贈与を受けた場合には報告が義務づけられています。
倫理規程に抵触した可能性がある国家公務員が所属する省庁などは、人事院に設置された国家公務員倫理審査会に調査の開始や結果などを報告する義務があり、倫理規程に違反する行為が確認された場合には懲戒処分の対象となります。

過去の公務員接待 汚職事件

▽大蔵省接待汚職事件
平成10年、当時の大蔵省の官僚が大手銀行の担当者などから過剰な接待を受けたいわゆる「大蔵省接待汚職事件」では合わせて112人が処分を受け、国家公務員倫理法と倫理規程が作られるきっかけとなりました。
▽総務省局長も懲戒処分
総務省では平成17年に郵政事業を担当していた当時の郵政行政局長が利害関係者だった大手通信会社の社長らから飲食の接待を受けたり、タクシー券を受け取って使用したりしたことが発覚し倫理規程に違反するとして戒告の懲戒処分を受けました。
▽文科省汚職事件
平成30年の文部科学省の一連の汚職事件では局長級の幹部2人が相次いで逮捕・起訴されたほか、当時の事務次官など幹部3人が贈賄側の医療コンサルタント会社の元役員らから飲食の接待を受けたり、タクシー代の支払いを受けたりしていたとして減給の懲戒処分を受けました。
▽元農水相汚職事件
また最近では、吉川貴盛 元農林水産大臣が大臣在任中に大手鶏卵生産会社「アキタフーズ」の元代表から賄賂を受け取ったとして起訴された汚職事件に関連して元大臣と元代表の会食に、農林水産省の複数の幹部職員が参加していたことが明らかになりました。
農林水産省は国家公務員倫理法上の問題がなかったか事実関係の調査を進めています。

加藤官房長官「厳正な対応をしていく」

加藤官房長官は記者会見で、国家公務員の倫理規程が順守されなかったのは遺憾で厳正な対応が必要だという認識を示しました。
この中で加藤官房長官は「本来、順守すべき国家公務員倫理規程が順守されていなかったことは甚だ遺憾だ。今回は国家公務員倫理法に違反することになる。調査結果を踏まえて厳正な対応をしていく必要がある」と述べました。
また、武田総務大臣の責任について「武田大臣のもとで徹底した調査が行われたところであり、今回の事案を含め国民にしっかり理解いただける放送行政の推進ができる体制をしっかり構築してもらいたい」と述べました。
さらに記者団が「他省庁で同様のケースがないか調査する考えはあるか」と質問したのに対し「具体的な違反が疑われる事実があってはじめて調査の手続きが開始されるものと承知している」と述べました。
また、内閣広報官の山田真貴子氏も総務省の総務審議官を務めていた際、1回で1人当たり7万円を超える飲食の接待を受けていたことについて「具体的に何を飲食したか詳細は承知しておらず金額の多寡についてはコメントは控えたい。総務省を退官して内閣広報官に就任した現在、懲戒処分は行いえないというのが制度の仕組みだ。他の関係者に対する国家公務員倫理審査会の結果などを見ながら対応していくことになる」と述べました。(引用ここまで)
愛国者の邪論
上記の言葉は、
スリカエ・ゴマカシ・デタラメを吐くときに使う言葉である!
この言葉を具体的に詰めていかなければならない!
 
 国家公務員法
(服務の宣誓)
第九十七条 職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
第九十八条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
② 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
③ 職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない。
信用失墜行為の禁止
第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない
(職務に専念する義務)
第百一条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。
② 前項の規定は、地震、火災、水害その他重大な災害に際し、当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げない。
(政治的行為の制限)
第百二条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
② 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
③ 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
② 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
③ 営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。
④ 人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。
⑤ 前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすることができる。
⑥ 第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の審査請求のあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
⑦ 第五項の審査請求をしなかつた職員及び人事院が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。(引用ここまで)


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