愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

遅きに失した安倍・菅政権!感染症担当の保健師 1.5倍に増員へ 財政支援拡充の方針!とあるが、憲法第25条第2項の公衆衛生の向上及び増進の責務を果たせ!

2020-12-20 | 認知症・健康

保健所のあり方の土台にある

「憲法を活かす」を検証する!

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
 
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
 
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
 
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。(引用ここまで)

憲法をないがしろにして保健所縮小・廃止にまい進してきた自公政権!

  感染症担当の保健師 1.5倍に増員へ 財政支援拡充の方針 政府

 新型コロナウイルス

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201219/k10012773111000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_006

新型コロナウイルスの感染拡大で各地の保健所の体制がひっ迫していることを受けて、政府は、感染症対策を専門で担当する保健師を現在の1.5倍に増やせるよう自治体への財政支援を拡充する方針を固めました。

総務省によりますと、各地の保健所に勤務する保健師およそ7200人のうち、感染症対策を専門で担当しているのは1800人ほどにとどまっているということです。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、保健所では、ほかの担当の保健師が兼務で対応に当たるなど、体制のひっ迫が深刻化しています。
これを受けて、政府は保健所の負担軽減に向けて、感染症対策を専門で担当する保健師を現在の1.5倍に当たる2700人に増やせるよう自治体への財政支援を拡充する方針を固めました。
政府は各自治体に対し、増員した保健師の体制を現在の感染が収束したあとも維持し、新たな感染症に備えて保健師に対する研修や訓練を充実させるよう求めることにしています
増員は2022年度まで2年かけて進める方針で、政府は来年度予算案に必要な経費を計上することにしています。

「兼務」で加重負担

保健所で働く保健師は、感染症への対応のほか、健康診断や乳幼児の検診などの健康予防に関する業務、それに食中毒への対応など、さまざまな仕事を担っています。
東京 墨田区の保健所では、通常40人余りの保健師がそれぞれ担当を分けていて、本来、感染症対策の担当は3人ですが、現在は、ほとんどの保健師が新型コロナウイルスへの対応に当たっています。
通常の担当業務と兼務しなければならないことに加え、感染症対策には専門的な知識も必要なことから、保健師の負担は心身ともに重くなっているということです。
墨田区保健所の西塚至所長は、専門的な知識の習得には定期的な研修も必要なことから、持続可能な体制にするには保健師の定員を増やすことが不可欠だと指摘しています。
西塚所長は「感染症対策を経験する一方で、住民に身近なサービスのニーズもどんどん膨らんでいるので、マルチに対応できる保健師を増やしておくべきだ。感染症が収まったあとも、次の未知のウイルスに備えることも保健師の業務として理解して、人材や定数もしっかり確保する必要がある」と話しています。

保健師目指す学生は

政府の方針に、保健師を目指す人からは期待の声が出ています。
保健師は看護師の免許も必要な国家資格で、東京 新宿区の専門学校「首都医校」の保健師や看護師を目指す学科には、およそ20人の学生が在籍しています。
東京23区で働く保健師の採用を担当している「特別区人事委員会」によりますと、23区の近年の採用倍率は平均で2.3倍となっていて、専門学校では「資格を取得するのも難しいが、採用されるのも簡単ではない」としています。
高度看護保健学科1年の西村京将さん(25)は「母子保健」の仕事をしたいと保健師を目指していますが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、感染症対策の重要性も感じていると言います。
西村さんは、保健師の増員を目指す政府の方針について「ありがたい話だ。活躍できる人が広がることはすごくいいことで、自分の活躍の幅も広がるかもしれない」と話していました。
一方、来年度から都内の保健所で働くことが決まっている4年の南香帆さん(29)は「人員不足を解消するという点ではいいことだと思うが、実際に現場で対応できるようになるには専用の教育などが必要になるので、時間がかかるのではないか」と話していました。(引用ここまで)

地域保健法(昭和二十二年九月五日)・地域保健法

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78301000&dataType=0&pageNo=1

第一条 この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もつて地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。(平六法八四・追加)

第二条 地域住民の健康の保持及び増進を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、我が国における急速な高齢化の進展、保健医療を取り巻く環境の変化等に即応し、地域における公衆衛生の向上及び増進を図るとともに、地域住民の多様化し、かつ、高度化する保健、衛生、生活環境等に関する需要に適確に対応することができるように、地域の特性及び社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に推進されることを基本理念とする。(平六法八四・追加)

第三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)、当該市町村が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の整備、人材の確保及び資質の向上等に努めなければならない

② 都道府県は、当該都道府県が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の整備、人材の確保及び資質の向上、調査及び研究等に努めるとともに、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように、その求めに応じ、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。

③ 国は地域保健に関する情報の収集、整理及び活用並びに調査及び研究並びに地域保健対策に係る人材の養成及び資質の向上に努めるとともに、市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努めなければならない。(平六法八四・追加)

第二章 地域保健対策の推進に関する基本指針(平六法八四・追加)

第四条 厚生労働大臣は、地域保健対策の円滑な実施及び総合的な推進を図るため、地域保健対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

② 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 地域保健対策の推進の基本的な方向

二 保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する基本的事項

三 地域保健対策に係る人材の確保及び資質の向上並びに第二十一条第一項の人材確保支援計画の策定に関する基本的事項

四 地域保健に関する調査及び研究に関する基本的事項

五 社会福祉等の関連施策との連携に関する基本的事項

六 その他地域保健対策の推進に関する重要事項

③ 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。(平六法八四・追加、平一一法一六〇・一部改正)

第三章 保健所(平六法八四・章名追加)

第五条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する

② 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第二項第十四号に規定する区域及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第二項第一号に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。(平六法八四・旧第一条繰下・一部改正、平六法四九・平六法八四・平九法一二四・平一八法八四・平二三法三七・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・平三〇法七九・一部改正)

第六条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。

一 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項

二 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項

三 栄養の改善及び食品衛生に関する事項

四 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項

五 医事及び薬事に関する事項

六 保健師に関する事項

七 公共医療事業の向上及び増進に関する事項

八 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項

九 歯科保健に関する事項

十 精神保健に関する事項

十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項

十二 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項

十三 衛生上の試験及び検査に関する事項

十四 その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項(昭二九法七二・昭三八法一三三・昭四〇法一三九・昭四五法一三七・一部改正、平六法八四・旧第二条繰下・一部改正、平一三法一五三・一部改正)

第七条 保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。

一 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。

二 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。

三 歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。

四 試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を利用させること。(平六法八四・追加、平一一法一六〇・一部改正)

第八条 都道府県の設置する保健所は、前二条に定めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。

第十五条 国は、保健所の施設又は設備に要する費用を支出する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の全部又は一部を補助することができる。(平一三法九・全改)(引用ここまで)

大阪府医師会について 保健所は公衆衛生行政の要 

「健康危機管理の拠点」としての機能の強化・充実が求められる

https://www.osaka.med.or.jp/doctor/doctor-news-detail?no=20200916-2940-2&dir=2020

日本の公衆衛生行政は、昭和12年の(旧)保健所法、翌13年の厚生省(現厚生労働省)設置により体制整備された。戦後間もなくの22年に新たな保健所法が制定され、保健所は、健康相談や保健指導、更には医事、薬事、食品衛生、環境衛生など多岐にわたる行政機能を有し、地域における公衆衛生の向上および推進を図るための中心機関として位置付けられた。
 平成6年には、地域保健を巡る時代の変化に対応するために改正された地域保健法に基づく行政機関となった。また、同年の「地域保健対策の推進に関する基本的指針」の改正により、保健所の管轄する地域が二次医療圏、または介護保険事業支援計画に規定する区域とおおむね一致することが原則とされた。これによって、全国的に保健所と福祉事務所の統合が進められるとともに(保健福祉事務所等、統合組織の増加)、行財政改革や地方分権が進む中で県型保健所数が大幅に減少することになった。同時に、地方自治法改正による中核市制度の発足や地域保健法の改正に伴い、政令指定都市・特別区および政令で定める市に加えて、中核市も保健所設置が可能となり、都道府県以外の自治体が設置するいわゆる市型保健所数が増加した。
 更に同年に保健所法が改正され、地域保健法となったことから保健所の役割であった保健サービスの権限が市町村へと移譲された。それにより、保健所の主たる役割は、医療サービスや保健サービスを地域住民に直接提供することではなく、地域の医療機関、医師会や市町村保健センター等の活動を調整して地域住民に必要なサービスを提供する仕組みづくり、また地域における「健康危機管理の拠点」とされている。
 26年の地方自治法の改正により、中核市への移行要件が人口20万人以上に緩和されたこともあり、今後、更なる市型保健所数の増加が予想されている。一方、政令指定都市においては、区ごとに設置されていた保健所を1カ所に集約する市が増えるなど、近年の全国の保健所数は大きく変動し、機能は多様化している。
 大阪市においても保健所は、従来各区に設置されていたが、12年4月に1カ所に統合・集約化された。それに伴い従来の各区の保健所は、保健福祉センターとなった。保健福祉センターは、予防接種、健康相談、保健指導および健康診査、母子手帳の発行、乳幼児健診等、市民にとって身近で利用頻度の高い「対人保健サービス」の提供が主たる役割である。現在、県型保健所と市型保健所間、更には各市型保健所間においても地域によって保健所機能の違いや多様化が進んでいる。
 今回の新型コロナウイルス感染症に対して、地域における「健康危機管理の拠点」であるべき保健所が、機能不全を来した。近年、多発している自然災害、更には新型コロナウイルスのような新興感染症などに対して、保健所の更なる行政機関としての機能の強化・充実が求められる。(引用ここまで)

保健所とは?

健康に不安があるときに利用できる?

保健所の役割やサービスについて紹介します 2019/12/12

https://snabi.jp/article/243 



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