愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

1.17阪神淡路大震災追悼の日、火山と地震とフクシマの経験を風化させず教訓化した伊方原発3号機の運転認めない仮処分を決定した広島高裁判決に大アッパレ!安倍政権と中国電力に大喝!

2020-01-17 | ゲンパツ

たった3人の勇気ある提訴が日本を動かした!

大アッパレ!

まっとうな裁判所の判断を認めない安倍政権!

憲法に明記されている「司法の独立」を否定する安倍政権!

民主主義を否定する安倍政権!

ここでも打倒の対象!

高い独立性を有する

原子力規制委員会が科学的・技術的に審査をし、

世界で最も厳しいレベルの新規制基準に適合すると判断した原子力発電所について

政府は、その判断を尊重して再稼働を進めていく

裁判所は

高い独立性を有していない!

科学的・技術的審査をしていない!

恐るべき見解!

NHKの思考回路はどっちか?

よくよく読むと判る!

NHK 伊方原発3号機 運転認めない仮処分決定 広島高裁  2020年1月17日 18時02分 各地の原発 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200117/k10012249231000.html?utm_int=error_contents_news-main_001

愛媛県にある伊方原子力発電所3号機について広島高等裁判所は、地震や火山の噴火によって住民の生命や身体に具体的な危険があるとして、運転を認めない仮処分の決定を出しました。現在は定期検査のため停止中ですが、検査が終了する4月以降も運転できない状態が続く見通しになりました。伊方原発3号機が司法判断で運転できなくなるのは平成29年以来、2度目です。
山口県南東部にある島の住民3人は、四国電力に対して伊方原発3号機を運転しないよう求める仮処分を申し立てましたが、去年3月山口地方裁判所岩国支部が退けたため抗告していました。
17日の決定で広島高等裁判所の森一岳裁判長は、伊方原発の敷地の近くに地震を引き起こす活断層がある可能性を否定できないとしたうえで「原発までの距離は2キロ以内と認められるが、四国電力は十分な調査をせず、原子力規制委員会が問題ないと判断した過程には誤りや欠落があったと言わざるをえない」と指摘しました。
また火山の噴火に対する安全性については、熊本県の阿蘇山で噴火が起きた場合の火山灰などの影響が過小評価されているという判断を示しました。
そして、地震や火山の噴火によって住民の生命や身体に重大な被害が及ぶ具体的な危険があるとして、山口地裁岩国支部で仮処分に続いて審理されている正式な裁判の判決が出るまでの間、伊方原発3号機の運転を認めないとしました。
伊方原発3号機は先月から定期検査のため運転を停止中ですが、仮処分は直ちに効力が生じる一方、正式な裁判の審理は、当面、続くとみられることから、検査が終了する4月以降も運転できない状態が続く見通しになりました。

四国電力は、17日の決定の取り消しを求めて異議を申し立てる方針で、申し立てがあった場合、広島高裁の別の裁判長が改めて判断する見通しです。

伊方原発3号機をめぐっては、平成29年に広島高裁が運転しないよう命じる仮処分の決定を出していて、司法判断で運転できなくなるのは2度目です。
前回はおよそ1年後に広島高裁の別の裁判長がこの決定を取り消したため、その後、再稼働しました。

四国電力「極めて遺憾 到底承服できるものではない」

四国電力は高松市で記者会見し、決定の取り消しを求めてすみやかに異議を申し立てる考えを示しました。
高松市の本店で開かれた四国電力の会見では西崎明文常務が「極めて遺憾であり、到底承服できるものではない」と述べ、決定の取り消しを求めてすみやかに異議を申し立てる考えを示しました。また17日の決定の中で、四国電力が活断層について十分に調査をしなかったと判断されたことや、火山灰などに対する想定が小さすぎると指摘されたことについて、四国電力は「決して不十分な調査をしておらず、火山についても適切に評価している」と述べました。
四国電力は定期検査で停止している3号機をことしの春に再稼働させる計画を立てていましたが、今回の決定で運転できない状態が続けば、1か月当たり35億円の損失が見込まれるとして、業績の悪化が避けられないという見通しを示しました。

伊方町長「安全で安定的な運転に影響を与えないか危惧」

愛媛県伊方町の高門清彦町長は「司法判断であり事実として受け入れるよりほかはない。ただ、司法判断によって予定外の停止や運転が繰り返されることになり、これが安全で安定的な運転に影響を与えないか危惧する」というコメントを出しました。

電事連会長「極めて残念」

大手電力会社でつくる電気事業連合会の勝野哲会長は、極めて残念だとしたうえで、原発の安全性の確保に全力を尽くし、立地地域などの理解が得られるようにしたいと述べました。

電気事業連合会の定例の記者会見に臨んだ勝野会長。

会見のさなかに広島高等裁判所の仮処分の決定の内容が伝えられました。この決定について勝野会長は「極めて残念だと考えている。電力の安定供給や国民の負担の軽減、地球温暖化問題への対応など多くの課題に対して原子力の果たすべき役割は大きいと考えている」と述べました。そのうえで業界としても原発の安全性を高める取り組みを継続して行っていると強調したうえで「国の方針にもとづいて、原発の安全性確保に全力を尽くし、立地地域をはじめ広く社会の皆様にしっかりと説明することで理解を得ていきたい」と述べ、立地地域などから理解が得られるよう努めたいという考えを示しました。

原子力規制庁「新規制基準は合理的」

原子力規制庁の児嶋洋平総務課長は「直接コメントする立場にはないが、原発の新しい規制基準は最新の科学的、技術的な知見にもとづいた合理的なものだ。したがって適切な審査を行っているし、今後も厳格な審査を行っていく」と話しています。

伊方原発3号機 過去に一度 仮処分で停止

伊方原発3号機は、5年前に新たな規制基準の審査に合格し、平成28年8月に再稼働しました。しかし、定期検査中の平成29年、広島高等裁判所が運転差し止めを命じる仮処分を決定し、その後、運転ができない状態が続きました。そして、よくとしの平成30年9月、別の裁判長が決定を取り消したことを受けて、運転を再開しました。
四国電力によりますと、伊方原発3号機の運転ができなかったことで、代わりとなる火力発電所を運転させるための燃料費が必要になり、1か月、およそ35億円の損失が出たということで、再び運転の停止が長引けば、経営への影響は避けられないとみられています。

運転停止の仮処分決定 2例目

福島第一原発の事故のあと、裁判所が原発の運転停止を命じる仮処分を決定したのは今回で4例目で、伊方原発では2例目です。

高浜原発 3号機と4号機

このうち福井県にある高浜原発3号機と4号機では、平成27年4月と平成28年3月に2度、運転停止の仮処分が出されました。具体的には、平成27年4月には、福井地方裁判所が再稼働しないよう命じる仮処分を決定し、再稼働ができない状態となりました。その後、福井地裁の別の裁判長が平成27年12月、仮処分の決定を取り消したことから、関西電力は、翌月の平成28年1月に3号機を再稼働させました。続いて4号機は、翌2月に再稼働させましたが、すぐにトラブルで停止しました。平成28年3月には、大津地方裁判所が高浜原発3号機と4号機の運転停止を命じる仮処分を決定したため、運転中だった3号機は、決定の翌日、原子炉を停止しました。これは、司法の判断で運転中の原発が停止した初めてのケースとなりました。この仮処分の決定は、1年後の平成29年3月に大阪高等裁判所が取り消したことで、高浜原発3号機と4号機は再び運転を始めました。

伊方原発3号機の場合

四国電力の伊方原発3号機は、定期検査のため運転を停止していた平成29年12月、広島高等裁判所が期限つきで運転しないよう命じる仮処分の決定を出し、再稼働ができなくなりました。しかし、平成30年9月には、広島高裁の別の裁判長が決定を取り消して運転を認めたため、翌10月、およそ1年ぶりに原子炉を起動し再稼働しました。そして、17日、広島高裁は、再び運転を認めない仮処分の決定を出しました。これを受けて、伊方原発3号機は、現在行っている定期検査が終了する、ことし4月以降も運転ができない状態が続く見通しとなりました。

全国の原発の状況

国内には、廃炉が決まった原発を除くと、15原発33基あります。このうち、これまでに原子力規制委員会による新しい規制基準の審査に合格し、再稼働したのは、伊方原発3号機を含めて5原発9基です。具体的には、鹿児島県にある川内原発1号機と2号機、佐賀県にある玄海原発3号機と4号機、福井県にある高浜原発3号機と4号機、大飯原発3号機と4号機、それに愛媛県にある伊方原発3号機です。このほか、青森県にある大間原発と、島根県にある島根原発3号機を含む18基で、再稼働の前提となる審査が申請されています。

愛媛県知事「安全確保に万全を期す」

愛媛県の中村時広知事は「裁判の当事者でないので、広島高裁の決定に対するコメントは差し控えるが、県としては今後とも、県民の安全・安心を守るため、必要と思われることについて、四国電力や国に対応を求めていくなど、伊方原発の安全確保に万全を期していく」というコメントを出しました。

弁護団長「全面勝訴と言っても過言ではない決定だ」

午後2時すぎ、広島高裁前では支援者らが「勝訴」などと書かれた紙を掲げ、集まった人たちからは拍手や歓声が上がりました。弁護団長の中村覚弁護士は「全面勝訴と言っても過言ではない決定だ。阪神・淡路大震災から25年となるこの日に、地震の問題などを理由に裁判所が差し止めの決定を出したことは、地震の脅威について、裁判所が強く警告してくれたのだと思う。本当によかった」と話していました。また中村覚弁護士は記者会見で「今回、問題となったのは中央構造線で、敷地のすれすれを通っている。これが動いた場合、大きな事故が起きると主張してきたが、四国電力などが見落としてきたこうした可能性を認めてくれたと捉えていて、裁判長に敬意を表したい」と述べ、仮処分の決定を評価しました。そのうえで、中村弁護士は「活断層についての判断は画期的で、仮処分の決定は噴火の想定が甘いと指摘している。引き続き、こちらの主張をしっかり整理していきたい」と述べました。

伊方町の住民は

伊方原発3号機の運転を認めない仮処分の決定について、原発がある愛媛県伊方町の住民に話を聞きました。このうち民宿を経営する70代の男性は「大変ショックを受けている。運転できなくなれば、地元の経済へのダメージが心配だ」と話していました。一方釣具店を営む70代の男性は「今回の決定には賛成だ。東日本大震災の福島のように原発事故が起きたら、この地域はつぶれてしまう。経済よりも安全のほうが大切だ」と話していました。

梶山経産相は

伊方原発3号機について、広島高等裁判所が運転を認めない仮処分の決定を出したことについて、梶山経済産業大臣は記者団の取材に応じ「高い独立性を有する原子力規制委員会が科学的・技術的に審査をし、世界で最も厳しいレベルの新規制基準に適合すると判断した原子力発電所について、政府は、その判断を尊重して再稼働を進めていく」と述べ、安全性が確認された原発の再稼働を進めていくという政府の方針に変わりはないという認識を示しました。(引用ここまで)

日本国憲法は国家と国民の指針!

国家は

自由・人権・民主主義を実行する責任がある

憲法をないがしろにする身勝手は

無秩序社会を呼び込む!

近代社会は

人間の支配ではなく

法の支配に基づく運営が常識の社会!

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

NHK 伊方原発 仮処分の判断 ポイントは  2020年1月17日 19時03分各地の原発

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200117/k10012249711000.html?utm_int=detail_contents_news-related_001

17日の決定で、広島高裁は地震や火山の噴火に対する安全性をめぐって、原子力規制委員会や四国電力の対応に疑問を示しました。
今回の仮処分で地震については、伊方原発の近くにある活断層で地震が起きた場合の影響が焦点となりました。

四国電力は、四国から近畿にかけてのびる「中央構造線断層帯」は伊方原発から8キロ離れているとしたうえで、地震が起きたとしても対策をしているため重大な影響はないことを確認していると主張しました。

しかし裁判所は、伊方原発の敷地のごく近くにある地層の境目が活断層である可能性が否定できないと判断しました。そして原発の敷地までの距離は2キロ以内で、国の新しい規制基準で厳しく評価するよう定められている「震源が敷地に極めて近い」ケースにあたるにもかかわらず、四国電力は十分な調査をせず原子力規制委員会も問題ないと判断した過程には誤りや欠落があったと指摘しました。また火山の噴火については、原発の再稼働をめぐる審査で使われている国の新しい規制基準そのものに疑問を投げかけました。

国の規制基準では、火山の噴火に対する安全性について原発の立地が火砕流が到達しないような適切な場所かどうかと、噴石や火山灰などが原発の運転に影響するかどうかという大きく2つの観点から評価することになっています。このうち「原発の立地」についての判断では、160キロ圏内にある火山が噴火した場合の影響を評価することになっています。

これについて裁判所は、規制基準は対象となる火山が噴火する時期や規模を事前に予測して備えられることが前提となっていると解釈できるとしたうえで、複数の火山の専門家の見解をもとに「現在の科学技術の水準では噴火の時期や規模を的確に予想することは困難で、規制基準は不合理だ」と指摘しました。

一方で原発の立地が適切かどうかを判断する際にどの程度の危険まで許されるのかは、社会通念をもとに判断すべきだという判断を示しました。そして伊方原発の位置まで火砕流が到達するような阿蘇山の破局的な噴火については、原発事故に限らず重大な被害が起きるにもかかわらず対策が取られていないことを踏まえ噴火のリスクが相当程度容認されている」として、伊方原発の立地については、不適切とは言えないと判断しました。しかし「噴火の影響」については、阿蘇山で破局的な噴火に準ずるような噴火が起きた場合の火山灰の量などが過小評価されていて、四国電力の対応やそれを認めた原子力規制委員会の判断は不合理だと結論づけました。

これまでに原発の運転を認めなかった司法判断では、地震と火山に対する安全性のいずれか一方が問題とされていましたが、今回の決定はその両方に疑問を投げかける形となりました。(引用ここまで)

NHK  伊方原発 核分裂反応抑える「制御棒」1体を誤って引き抜く 2020年1月12日 22時25分各地の原発

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200112/k10012243541000.html?utm_int=detail_contents_news-related_004

定期検査中の愛媛県伊方町にある伊方原子力発電所3号機で、12日、核分裂反応を抑える「制御棒」1体を誤って引き抜くミスがあり、四国電力は原因を調べています。
四国電力によりますと、伊方原発3号機で12日午後、核燃料の核分裂反応を抑える役割がある「制御棒」48体のうち1体が原子炉から引き抜かれるミスがありました。
監視カメラで作業員が気付き、原子炉に戻しましたが、およそ7時間1体が引き抜かれた状態が続いたということです。
四国電力によりますと、この間、原子炉内で核分裂反応が進むことはなく、作業員らに被ばくはなかったとしています。
定期検査中の3号機では、当時、核燃料を取り出すため、原子炉のふたを開けて、制御棒を固定する構造物を引き上げる作業中だったということで、このとき構造物に制御棒1体が付いたまま、原子炉から引き上げられてしまったということです。
事前のチェックでは問題はなかったということで、四国電力では原因を調べています。(引用ここまで)

 

 


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