愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

小学校6年生が子どもの権利条約を使って政治を動かした!日本国中の若者に勇気と感動を与えるでしょう!子どもの権利条約・憲法を活かす社会を!

2018-11-17 | 子どもの権利条約

小学生でも政治を動かすことができる!

18歳未満の若者がその眼線を使って動けば日本も世界も変わる!

若者の未来は自分たちで!

大人は黙って尊重し具体化するために尽力すべし!

子どもは宝だ!

 

小学6年生メンバーが東京都世田谷区の保坂区長を訪問 2018.08.23 Thursday

http://ftcj.jugem.jp/?eid=1971

「風間ゆたか」ホームページ >  「子どもの権利条約 母子手帳に」実現の背景 2018年10月26日

東京 【社会】子どもの権利条約、母子手帳に 世田谷の小学生の願いがきっかけ  2018年11月16日 夕刊

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201811/CK2018111602000283.html

子どもの権利条約を説明する冊子と自身の母子手帳を手に話す坂口くり果さん=東京都世田谷区で

写真

十一月二十日の「世界子どもの日」は、国連で「子どもの権利条約」が採択された日にあたる。この条約を、東京都世田谷区は来年度から母子健康手帳(母子手帳)に掲載することを決めた。「条約の思いが広まって、暴力やいじめなどで悲しい思いをする子が減ってほしい」と願う一人の小学生の呼び掛けがきっかけだった。 (奥野斐)

母子手帳への掲載を訴えたのは、同区在住で白百合学園小六年の坂口くり果さん(12)。子どもの貧困や搾取問題に取り組む認定NPO法人「フリー・ザ・チルドレン・ジャパン」のキャンプなどに参加し、差別や虐待から子どもの基本的人権を守る国際条約の存在を知った。

条約は、各国政府や団体が訳して普及しているが、「フリー・ザ・チルドレン・ジャパン」版は子どもが主語。坂口さんが特に好きなのは、第六条「きみには、生きる権利がある」、第八条「きみは、世界で特別な一人」、第一二条「きみには自分の意見や気持ちを周りに伝える権利がある」という。

同時に、貧困や暴力で苦しむ子どもがいるのは海外だけではないことにも気付いた。「この条約を多くの人に知ってほしい」と考えた坂口さん。昨秋、予防接種を受けたときに母子手帳を見て「全ての親が持つ母子手帳に載せられたら」と思い付いた。

坂口さんと母親が区に問い合わせると、以前は掲載していたこともわかった。母子手帳は最低限の掲載内容を厚生労働省が規定しているが、自治体が独自で加えることもできる。世田谷区は、二〇一〇年度版まで子どもの権利条約を掲載していたが、ページ数を減らすレイアウト変更で削っていた。

坂口さんは、活動するNPOや同区の風間穣(ゆたか)区議を通じ、今年八月に保坂展人区長に面会。九月の区議会定例会で取り上げられ、保坂区長は「来年度版から必ず条約の記載をするよう指示をした」と答弁した。同区は毎年八千~九千冊を配布。条文すべては困難とみられるが、来年度版から条約の骨子を掲載する予定という。

坂口さんは「子どもにも大人と同じ権利があるんだなと分かった。子どもも条約を知って『守られているんだな』と実感したら、いじめをすることも減ると思う。みんなに広げていきたい」と話した。

<子どもの権利条約> 1989年11月20日に国連で採択され90年に発効。日本は94年に批准した。前文と本文54条からなり、子どもの生存、発達、保護、参加などの包括的な権利を実現・確保するために必要な事項を具体的に定めている。

朝日 12歳の女の子「権利条約を母子手帳に」世田谷区で実現  中山由美  2018年10月26日17時00分

https://www.asahi.com/articles/ASLBV4F35LBVUBQU011.html

「『子どもの権利条約』を母子手帳に載せて」。12歳の少女の声に応え、世田谷区が来年度の母子手帳に条約を掲載する。「子どもでも世界を変えられる」という言葉に刺激された区内の坂口くり果さん(白百合学園小6年)が、保坂展人区長に訴え、実現した。

世田谷区子ども条例が改正されました

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/103/138/d00122689.html

世田谷区子どもの人権擁護の新たな仕組みの概要 (ワード形式 44キロバイト)

世田谷区子ども条例の改正内容 (ワード形式 59キロバイト)

世田谷区子どもの人権擁護の仕組み検討 まとめ報告(本文) (PDF形式 438キロバイト)

世田谷区子どもの人権擁護の仕組み検討 まとめ報告(資料) (PDF形式 4,469キロバイト)

世田谷区子どもの人権擁護の新たな仕組みの概要 (テキスト形式 5キロバイト)

世田谷区子ども条例の改正内容 (テキスト形式 5キロバイト)

子どもの権利条例等を制定する自治体一覧

http://npocrc.a.la9.jp/siryou/siryou_jyorei.htm

子どもの権利条約

https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html

第12条

1.締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

2.このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。

第13条

1.児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

2.1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。

a 他の者の権利又は信用の尊重

b 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護

第14条

1.締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する

2.締約国は、児童が1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。

3.宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。

第15条

1.締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める

2.1の権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。

第16条

1.いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない

2.児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。



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