【↑ 『適菜収 それでもバカとは戦え/真相究明と責任追及を“大阪ノーサイド”なんて冗談じゃない』 (2020年11月14日、日刊ゲンダイ)】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/281280)/
(2024年04月24日[水])
これも重要な、数多のお維案件の一つ ――― 「リコール不正署名」問題、「リコール署名偽造」事件。先日、判決が出ました。滅茶苦茶な不正。《間接民主制を補完する仕組み…有権者の有効署名を一定数以上集めることで首長のリコールなどができる「直接請求制度」》(アサヒコム)、《住民の民意を直接反映できる重要な制度》(東京新聞)を歪め、汚したお維の罪は重い。《仮提出後、「不正署名がある」などと活動ボランティアから声があがるなどし、県選管が調査。署名の約83%が同一筆跡や故人名などで無効の疑いがあると発覚した》(アサヒコム)。
『●数多のお維案件の中でもかなり醜悪な一つ ――― リコール署名偽造
事件《指示系統や資金の流れなどは依然としてつまびらかではない》』
『●大阪「ト」知事三代の重大な責任 ——— 大阪市廃止大阪「ト」構想、
カジノ、万博、お維関係者の数多の問題、そして、リコール不正署名』
『●お維の《「身内に甘い」体質のもと、維新議員の不祥事は繰り返されて
きた》…お維の笹川府議団長、東京都港区議、大阪市議、江戸川区議…』
『●この東京新聞の《こちら特報部》の記事を見て最初に頭に浮かんだ問い
――― お維のデタラメに対して、在阪メディアは何やってんの?』
東京新聞の記事【リコール事務局長に有罪判決 署名偽造、愛知県知事巡り】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/322284)。《愛知県の大村秀章知事のリコール(解職請求)運動を巡る署名偽造に関わったとして、地方自治法違反(署名偽造)の罪に問われた元県議で運動事務局長だった田中孝博被告(62)に、名古屋地裁(大村陽一裁判長)は19日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。判決によると、田中被告は次男=有罪確定=らと共謀して2020年10月、佐賀市の貸会議室に集めたアルバイト3人に、有権者の氏名を署名簿に記載させた。弁護側は今年2月の最終弁論で、選挙管理委員会がリコール成立の必要数に達していない署名簿を返却せず、調査したのは違法と主張した》。
アサヒコムの記事【民意を直接反映できるリコール 署名偽造は「地方自治揺るがす」犯行】(https://www.asahi.com/articles/ASS4M3JDZS4MOIPE00VM.html?iref=pc_ss_date_article)。《2019年の国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」の企画展に端を発した大村秀章・愛知県知事への解職請求(リコール)署名偽造事件をめぐり、地方自治法違反罪に問われた元県議でリコール運動団体事務局長の田中孝博被告(62)の判決公判が19日、名古屋地裁であった。大村陽一裁判長は懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。…首長や議員の解職などを請求できるリコール制度は、地方自治法で定める直接請求制度の一つ。投票で選ばれた公職者に政治を任せる「間接民主制」の中で、住民の民意を直接反映できる重要な制度だ。》
もう一つ、高橋俊成記者による、同紙の記事【大村知事リコール署名偽造、語られなかった動機 事務局長に有罪判決】(https://www.asahi.com/articles/ASS4L3QK1S4LOIPE021M.html?iref=pc_ss_date_article)。《展示を問題視した美容外科院長の高須克弥氏らは翌20年、実行委会長の大村知事の責任を問うためにリコールを目的とした運動団体を設立し、高須氏が会長、田中被告が事務局長に就いた。同じく展示内容に反発していた河村たかし・名古屋市長も、団体を支援した》。
『●「広域行政一元化」なんて言い始めた《大阪の3バカが活動拠点を
国政に移せば、日本は目も当てられなくなるだろう》(適菜収さん)』
『●リコール対象はコチラなのでは? 大阪市廃止「ト」構想の《関連経費
として投入された公金は100億円を超える》、さらに公明党と密約』
『●《愛知県で民主主義の根幹を揺るがす事態が明らかになった。知事の
リコールを求めた署名の八割余に無効》…リコールされるべきは?』
『●お維・田中孝博元愛知県議が、リコール不正署名事件で、大量の
署名の書き写し作業の発注を認める…一方、河村たかし氏再選のトホホ』
『●大村秀章知事「河村氏と高須氏が首謀者。人ごとのような言い逃れは
通用しない。河村氏はすべて事実を明らかにして責任を取るべきだ」』
『●大阪「ト」知事三代が大阪破壊 … 「身体が痛いおばあさんに手術を
待ってもらう知事が、先の万博を胸にぶら下げてる…」(坂本篤紀氏)』
『●組織的な署名不正など無く公正な条件下でリコールされるべきはお維
――― 吉村洋文大阪「ト」知事「厳正に処罰されるべきだ」と宣う』
『●大阪「ト」知事三代の重大な責任 ——— 大阪市廃止大阪「ト」構想、
カジノ、万博、お維関係者の数多の問題、そして、リコール不正署名』
『●《巨額の税金を“言い値”でフンだくられ、リターンは「遅さ日本一の
命綱」…まるでパソナ支援金》(日刊ゲンダイ)…大阪「ト」知事三代』
『●《「中等症以下は自宅療養」の方針。…そんななかこれを「菅首相の
大英断」と褒め称えた人物がいる。橋下徹・元大阪市長だ》(リテラ)』
『●「公務日程なし」としてあまり登庁しない松井一郎大阪市長・元大阪
「ト」知事…「ルールに従えないなら、組織を出るべきだと思う」ねぇ?』
『●大阪の直接的・間接的お維支持者の皆さん、大阪「ト」知事三代らに
イジメられることが快感にでもなっているの? それにしても酷い面子…』
『●「高須HD」の《一部の役員や社員が同社所在のビル内で署名の偽造を
していた疑い》《女性秘書が、社員らに名簿の書き写し作業の指示》』
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【https://www.asahi.com/articles/ASS4L3QK1S4LOIPE021M.html?iref=pc_ss_date_article】
大村知事リコール署名偽造、語られなかった動機 事務局長に有罪判決
高橋俊成 2024年4月19日 12時00分(2024年4月19日 14時24分更新)
(判決当日の朝、取材に応じる田中孝博被告=
2024年4月19日、愛知県内、高橋俊成撮影)
大村秀章・愛知県知事への解職請求(リコール)署名偽造事件をめぐり、地方自治法違反罪に問われたリコール運動団体事務局長の田中孝博被告(62)の判決公判が19日、名古屋地裁であった。大村陽一裁判長は懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。(高橋俊成)
事件の発端は2019年に開催された国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」だった。企画展には昭和天皇を含む肖像群が燃える映像作品などが展示され、抗議などが相次ぎ、一時中止となった。
芸術祭は愛知県や名古屋市などによる実行委員会が主催。地方自治法は間接民主制を補完する仕組みとして、有権者の有効署名を一定数以上集めることで首長のリコールなどができる「直接請求制度」を定めている。
展示を問題視した美容外科院長の高須克弥氏らは翌20年、実行委会長の大村知事の責任を問うためにリコールを目的とした運動団体を設立し、高須氏が会長、田中被告が事務局長に就いた。同じく展示内容に反発していた河村たかし・名古屋市長も、団体を支援した。
リコールに必要な法定署名数は約86万7千筆。団体は20年11月、まず県内64市区町村分の約43万5千筆の署名簿を選挙管理委員会に仮提出した。首長選のため署名集めが止まっていた豊橋市や岡崎市など5市町の収集期間は最長で12月まで残されていたが、高須氏は仮提出後、体調悪化を理由に活動休止を発表した。
■同一筆跡に故人名…署名の8割が無効の疑い
仮提出後、「不正署名がある」などと活動ボランティアから声があがるなどし、県選管が調査。署名の約83%が同一筆跡や故人名などで無効の疑いがあると発覚した。県選管が刑事告発し、田中被告と被告の次男(31)、広告関連会社元社長(41)の3人が21年6月、地方自治法違反の罪で起訴された。
………。
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[※ ↑【夕食会5年間900万円分の領収書破棄か 安倍前首相の政治団体宛てに発行<桜を見る会問題>】(東京新聞 2020年11月26日)] (2021年01月03日[日])
マガジン9のインタビュー記事【伊藤塾 明日の法律家講座レポート/憲法と教育〜1947年教育基本法から安倍・菅政権まで〜講師:前川喜平氏】(https://maga9.jp/201223-5/)。
《7年8ヶ月続いた安倍政権から菅政権へと続く官邸一強体制は、本来自由であるべきメディア、文化、学問、そして教育の分野にも影響を及ぼしています。憲法と教育をめぐる問題について、また、これからの日本の政治教育がどうあるべきかについて、元文部科学事務次官の前川喜平氏にお話しいただきました》
『●小田嶋隆さん《行政の担当者としてのあたりまえの習慣を、
安倍晋三氏とその追随者たちは…この8年の間に完膚なきまでに破壊》』
『●息吐く様にウソをつく《稀代の“嘘つき総理”》による7年8カ月に
及ぶ《憲政史上最悪と名高い安倍政権》…漸く「前夜祭」の真相が』
『●息吐く様にウソをつくアベ様の政の下、この7年8カ月で社会は
どんどんと壊れていった。さらにスカスカオジサンにも《ビジョンはない》…』
『●《No1 募っているが募集しているという認識ではなかった …
No39 私が言っている方がおかしいと思う方、手を挙げてください》』
『●【中村敦夫/…嘘もひどいが答弁拒否は度が過ぎている】《Go Toの
正体は、オトモダチで税金をむさぼり、衆院選挙の準備へGo!》?』
息吐く様にウソをつくアベ様の政の下、この7年8カ月で社会はどんどんと壊れていった。スカスカオジサンにも《この国の未来を見据えたビジョンはない》。
教育においても、「教育再生」「教育改革」という名の教育破壊。「子育て支援など社会保障の充実を据える「1億総活躍社会」の推進」・「子育ての党」を詐称する与党・自公。癒着党・お維もハタやウタの推進が大好きだ。「教育再生」という名の下で、教育破壊してきた皆さんに投票し、支持している「1/4」の皆さんや、投票に行かないことで間接的に自公お維を支持しておられる「2/4」の皆さんの気が知れません。
この教育破壊までも、無《責任政党》総裁・スカスカオジサンも《継承》するつもりでしょうかね?
『●「日本教育再生機構大阪」という「教育破壊」つながり…
「安倍首相を中心とする異様な翼賛と癒着の構造」』
『●ハタやウタを強制し内心をかき乱す…「良心か職か」、
そんな冷たき「強制の発想」を支持する最「低」裁』
『●「教育再生」という名の教育破壊…「子どもから変えていこう
という動きは実に悪賢い」(小澤俊夫さん)』
「教科書検定や「ト」な歴史教科書の採択強要 ハタやウタの強制、
道徳の教科化(文科省道徳教育教材『わたしたちの道徳』)、
教育勅語の復活、古くは忠魂碑訴訟…現代の教育破壊は着実に
進む…。大変に憂慮すべき現状なニッポンの教育環境」
「《戦争屋》のアベ様らには、侵略戦争への反省も無く、壊憲して再び
「戦争のできる国」へ…、《自分たちの加害をはっきり残し
『もう絶対にやらない』と世界に約束している》ドイツと彼我の差。
そして今、「教育再生」という名の教育破壊が進む。札束で頬を
打つように、最高学府の研究・教育にまで侵食」
『●「教育再生」という名の教育破壊…《二つの流れには共通する
底流があるように思う。要は「安上がり」なのではないか。》』
『●【NNNドキュメント カネのない宇宙人 信州 閉鎖危機に揺れる
天文台】…《「経済的利益」を重視する国の政策によって…資金》大幅減』
「2005年から運営費交付金を年1%削減し続ける文科省。人件費が
どんどんと削られ、研究者が減らされていく。文系どころか、理系に
対しても未来に投資しない国。一方、巨額の軍事研究費で研究者の
良心を釣る。おカネ儲けのことしか考えていない独裁者・アベ様ら。
この国ニッポンの科学の未来はトンデモなく暗い…。」
アベ様やカースーオジサンによって、如何にニッポンは壊されていったかのか? 《本来は自由で自律的でなければならない分野にまで政治支配が及ぼうとしている》(前川喜平さん)。
『●偶然は通用しない、アベ様のオトモダチ獣医学部開設…
前川喜平さん「規制緩和ではない。特権の付与です」』
『●大見得・啖呵「議員辞職」を有言実行しない
《病的な嘘つき》アベ様…前川喜平氏の人間性と彼我の差』
『●前川喜平前文科次官、「本来、できてはいけないものが
完成した。見たくないものを見たという感じだ」』
『●前川喜平さん授業…検閲と恫喝、《意に沿わない人物は潰す――。
…安倍政権のやり口は、まさに恐怖政治》』
『●隗より始めよ: 「この国をガタガタにし、
支持率3割は取れる」高プロとして、「自分らができてから…」』
『●霞が関: 「佐川になるな前川になれ」…
《佐川のような官僚ばかりだったら絶望するしかないだろう》』
「日刊ゲンダイの佐高信さんによる書評【週末オススメ本ミシュラン/
「面従腹背」前川喜平著/毎日新聞出版】…。《落語家の立川談四楼が
ツイッターで、いま霞が関では<佐川(宣寿前国税庁長官)になるな
前川になれ>が合言葉になっているとつぶやいたらしい。
もちろん皮肉である。/…佐川のような官僚ばかりだったら
絶望するしかないだろう》」
『●〝前川喜平になるな佐川宣寿になれ〟!?
「官邸べったり」藤原誠官房長の文科事務次官への昇格人事』
『●「しなやかな反骨」をテーマに東京新聞のシリーズ対談:
城南信金顧問・吉原毅さん×元文科次官・前川喜平さん』
『●前川喜平さん《社会全体が子どもたちを支えられるように、子どもたちに
税金を使う仕組みを作らなければいけない》…逆行するアベ様政権』
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【https://maga9.jp/201223-5/】
伊藤塾 明日の法律家講座レポート
憲法と教育〜1947年教育基本法から安倍・菅政権まで〜講師:前川喜平氏
By マガジン9編集部 2020年12月23日
7年8ヶ月続いた安倍政権から菅政権へと続く官邸一強体制は、本来自由であるべきメディア、文化、学問、そして教育の分野にも影響を及ぼしています。憲法と教育をめぐる問題について、また、これからの日本の政治教育がどうあるべきかについて、元文部科学事務次官の前川喜平氏にお話しいただきました。[2020年11月28日@渋谷本校]
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官邸一強体制による政治支配の広がり
安倍政権が7年8ヶ月続いて退陣し、いま菅政権になって3ヶ月です。この安倍・菅政権の大きな特徴は、官邸が非常に強い政治権力を握っていることです。「官邸一強」体制という状況です。強い権力は続けば必ず腐敗すると言われますが、そういう状況が現に起こっていると私は思っております。
たとえば安倍政権時代には、憲法9条のもとでは集団的自衛権は認められないという見解を持っていた内閣法制局長官をクビにして、その代わりに集団的自衛権は認められると解釈する人を据え、解釈改憲を断行しました。また、菅政権になってからは、極めて高い独立性と自律性を持った国家機関である日本学術会議にまで政治支配を及ぼそうとしています。
この官邸一強体制が国家機構の中での三権分立の仕組みまで壊してきています。それだけではなく、国家権力の外にあって、本来は自由で自律的でなければならない分野にまで政治支配が及ぼうとしているのです。その一つはメディア、新聞やテレビですね。それから教育、文化や学問といったところにまで政治の支配が及ぼうとしていて、非常に危ない状況があると思います。
本日の講演は「憲法と教育」というタイトルですけれども、教育との関係でも危ないことが起きているというお話をさせていただこうと思っております。
教育基本法と日本国憲法
今から73年前の1947年、教育基本法は戦前の日本の教育に対する深い反省のもとに作られました。戦前の日本教育は、国の言うことをなんでも信じ込んでしまう子どもたちを育ててしまった。そうではなく、一人ひとりがちゃんと自分で考えて行動できる、そんな健全な市民を育てよう――こういう考え方で教育基本法ができたわけです。現在ではこの教育基本法は「改正」されていますが、ここでは改正前の法のことを単に「教育基本法」と呼んでお話ししていきます。
この教育基本法はGHQが日本に押し付けたものだと言う人がいるのですが、当時、戦後の教育の在り方を考える学者たちを集めた教育刷新委員会と文部省との間で、非常に緻密な協議を行った上で作られた法律なんです。当時の文部省では、文部大臣、次官や局長もみんな学者でした。そして教育刷新委員会も学者や教育者で作られていた委員会でした。少なくとも、この教育基本法を作ったメンバーの中に、いわゆる「政治家」はいないんです。
そして、内容を議論する上で、日本国憲法との関係が非常に強く意識されていました。このことは、教育基本法の前文に非常にはっきりと記されております。
〈われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである〉
憲法の理想にある民主主義や平和、こういうものを実現するためには教育の力が必要だということを言っていたわけです。逆に言うと、戦前のような全体主義、軍国主義のような教育に戻ってはいかんという、戦前の教育に対する痛切な反省がここにはあります。日本国憲法の一番大切な価値は「個を尊重する」ということです。一人ひとりの人間をかけがえのない存在として尊重する。教育基本法は、この根本に立ってつくられたのです。
自分で考えて行動できる独立した精神を育てる
教育基本法は、その第一条で「教育の目的」を打ち出しています。教育の目的には2つあり、第一は「人格の完成」です。人間にとって一番大事なものは何かといえば、私は自由だと思います。つまり自由で独立した人格を持った人間、その人格の完成というのが第一の目的です。そして第二の目的は「平和的な国家及び社会の形成者として」の国民の育成です。これら2つの目的が相まって、民主主義の担い手を育てるということになるわけです。
つまり自分で考えて行動できる独立した人格と精神を持った自由な人間が、まず存在しなければいけない。この教育基本法の中に出てくる「形成者」という言葉が非常に大切で、最初から国家や社会が存在しているのではなく、国家や社会は我々が作り上げていくものなのです。こういう思想がこの「形成者」という言葉の中に含まれているのです。
一方、あらかじめ国が存在しているというのが戦前の考え方でした。神武天皇から始まる国体というのがあって、日本人は世界に冠たる国体を持つ日本という国に生まれた宿命を持つという考え方です。教育勅語もそういう考え方に基づいていたのですが、教育基本法では、まず人間がいて、その人間が社会や国家を作る。「市民社会の担い手である自由な市民を育てる」ことが目的だといえます。
天皇制と家制度による戦前の教育方針
ところが、この教育基本法を制定当初から快く思わない人たちがいました。それは主に教育勅語との関係からです。1890年に作られた教育勅語は、その後五十数年の間、日本の教育を支配したわけです。特に最後の1930年代以降は、教育勅語がファナティック(狂信的)なカルト教団の教義みたいになってしまいました。
実は、教育勅語そのものは、戦後に教育基本法ができた後もしばらく残っていました。教育基本法が制定されたのは1947年3月ですが、翌年1948年6月になってから、教育勅語をこのままにしてはいけないと衆院参院それぞれで決議を行っています。衆議院の決議では、これは憲法に違反する文書であるから排除すると宣言しました。参議院では、教育基本法ができたので教育勅語は失効したという確認をしました。これで教育勅語の命は絶たれたと思われていたのですが、復活させたいと思う人、教育勅語に代わる国民道徳が必要だと考える人が結構いたわけです。
たとえば、1950年代に文部大臣だった天野貞祐さんという人は、「国民実践要領」という教育勅語に代わる国定道徳というものを作ろうとしました。あるいは1966年に中央教育審議会から「期待される人間像」という答申が出されました。これもある意味、「国が国民の道徳を作る」という試みでした。国民実践要領にしても、「期待される人間像」にしても、最終的には「天皇に対する敬愛の念を持て」というものだったんです。最後に天皇が出てくるあたりが戦前とつながっているわけですね。
天皇については、日本国憲法第1条に〈日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く〉とあります。国民の道徳として「天皇を敬いなさい」と設定することは、私はこの憲法の規定を逸脱すると思います。しかし、それが戦後も言われてきたわけです。
もともと教育勅語では、「忠」と「孝」が道徳の柱です。「忠」というのは天皇に対して忠誠心を持てというもの。「孝」というのは家の中でお父様に対して忠誠心を持てというものです。つまり大日本帝国における天皇への忠誠心と、家制度のもとでの家長である父親への忠誠心というのは、一本でつながっている。国は大きな家であり、大きな家のお父様に当たるのが天皇である。そして、国は個人ではなく家を単位とし、家の集合体として作られている。その家長が父親であり、家というものは男系で継がれていくという考え方です。これは天皇が縦の男系家系で相続していくのと相似を成すものです。
忠と孝というのは一本でつながっていて、「天皇に対する敬愛の念を持て」ということを国民の道徳として定義しようとする動きがずっとあったのです。
「主体的に学ぶ」という視点と学問の自由
この教育勅語を復活させようとする時に、壁となるのが教育基本法でした。それで、教育基本法の改正をすべきだという議論がありました。教育基本法改正を最初に本気で目論んだ内閣総理大臣が中曽根康弘さんです。教育基本法の改正というのは、最終的には憲法改正につながり、その前段階といった位置付けで考えられていました。
中曽根さんが書いた回顧録を読むと、日本国憲法について非常に悪し様に言っています。特に個人を大事にするというところに反対だったわけです。国家あってこその個人だと。彼は、こういう非常に強い国家主義の方向で教育基本法の改正を目指しました。
ところが、中曽根さん主導のもとで1984年に設置された臨時教育審議会自体は、その方向に行きませんでした。臨時教育審議会には幅広い方たちが参加していました。必ずしも中曽根さんと同じような考え方の人ばかりではなかった。そこが今と違うんですね。安倍さんが閣議決定で設置した教育再生実行会議の委員は、全部「お友達」なんですよ。自分と同じようなことを考えてる人しか集めていない。中曽根さんの偉いところは、ちゃんと法律で審議機関を作って、自分と意見の違う人も入れたところです。そこで侃侃諤諤と議論をして、結局は中曽根さんの意に反して個人を重視する方向の改革を打ち出したわけです。
臨時教育審議会が打ち出した3つの視点のうち、第一が個性重視の原則でした。これは個人の尊厳を基礎にする考え方で、日本国憲法の立場と一緒です。さらに第二の視点が、生涯学習です。それまでの学校中心教育ではなく、生涯を前提とした教育システムに変えていこうというものでした。「生涯教育」と言わずに「生涯学習」としたところに非常に大事な意味があります。教育という言葉は学ぶ人が客体になるわけですが、学習というのは学習者が主体、学ぶ人が主語になります。しかも、その学習というのは、時も場所も選びません。いつでもどこでも、学校の中でも外でも、幸福追求のためには生涯を通じて学び続けることが大事だという考え方です。学習者が主体的に学ぶことが大事なのです。
この視点は、「学問の自由」と一体を成すものだと私は思っています。憲法第23条に〈学問の自由は、これを保障する〉とありますが、学問の自由というのは基本的人権であるから、学者だけではなくすべての人が学問の自由を持っている。臨時教育審議会が打ち出した個性重視や生涯学習という理念は、学問の自由に含まれるものだとも言えるでしょう。
この臨時教育審議会に基づくと、学校教育も知識を詰め込むのが目的ではなく、自分で学ぶ力をつけることが大切だということになります。自ら学び、自ら考える力こそが本当の学力だという風に、学力の定義が変わっていくわけです。日本の学校教育の問題点は、学校にいる間に知識をたくさん詰め込むのだけれども、学校を出たらそれが不要になってしまうところにある。「自ら学ぶ力」を見つけることができれば、学校の外でも自ら学んでいけます。主体的な学びこそが本当の学びだということなんです。
2006年の教育基本法改正で何が変わったか
教育基本法改正を、正式に政治課題にあげようとしたのは森喜朗内閣です。2000年12月に教育改革国民会議の報告の中で、教育基本法の改正や道徳の教科化を打ち出しました。これまで正式の教科ではなかった道徳を、教科にして成績をつけるという提言を出したわけです。
その森さんの後を継いだ小泉純一郎内閣で、教育基本法改正のための中央教育審議会の答申がまとめられました。その結果として、2006年の第一次安倍内閣のときに教育基本法の改正が行われたわけです。この改正教育基本法には、「道徳心を培う」とか「公共の精神」、「学校生活を営む上で必要な規律を重んじる」など、教育勅語を復活させたい、戦前に戻りたいという傾向を持った人たちが好むような言葉が、かなりちりばめられたことは確かです。なんと言っても「我が国と郷土を愛する」態度を養う、といった愛国心教育が教育の目標に掲げられました。
一方で、1947年の教育基本法が持っていた大事な部分は「かろうじて残った」と言っていいと思います。たとえば「日本国憲法の精神に則り」というのはそのまま残っています。また「個人の尊厳」や「学問の自由を尊重」するという言葉も残っています。それからもう一つ非常に大事な言葉として「教育は、不当な支配に服することなく」というのも残っています。「不当な支配」というのは、政治によって教育の自律性・主体性を歪められるということです。
1947年に最初の教育基本法が制定された時は、まだ国会がありませんでした。帝国議会でできたのです。帝国議会の審議の中で「不当な支配」の主体は何かと問われ、当時の文部省は政治家や官僚だと答えています。要するに権力を握っているものが一番危ないと言っているわけです。
ただ、もともとの教育基本法では、〈(教育行政) 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである〉という文言でした。この「直接」というのが非常に大事だったわけです。間接民主制ではなく、教える者、学ぶ者の直接性を大事にするということです。
しかし、改正法では「国民全体に対し直接に責任を負つて」という部分は削除されて、代わりに〈この法律及び他の法律の定めるところにより〉という言葉が加えられました。つまり、法律の根拠さえあれば、いくらでも政治が教育に介入できるかのような条文になってしまっています。
学習指導要領も教科書検定も「学問の自由」に則るべき
文部科学省の教育現場に対する関与というのは、教育内容に関しては大きく2つあります。その1つは「学習指導要領」という法的拘束力がある規範を作り、これに従って指導・授業をしなさいというものです。もう1つは教科書使用義務です。文科省の検定を受けた教科書の使用義務を学校に課しています。この2つには、それぞれ法律の根拠もありますが、だからといって文部科学大臣が自分に都合のいいように関与していいわけではありません。
今の政権にいる人たちの中には、明らかな歴史修正主義者がたくさんいます。たとえば南京虐殺事件はなかったと言ったり、従軍慰安婦の問題をあれはただの商売だったと言ったり、沖縄戦におけるいわゆる集団自決は軍の強制ではなかったと言ったり……。こういう考えを持った人がたくさんいるわけです。これは歴史学という学問からすると否定される考え方です。学問という世界に立脚するかぎり、このような歴史教育をするわけにはいきません。
学校で教える教科の背景には、何千年にもわたって蓄積してきた学問や文化の体系があります。学問や文化というものは、人間の自由な精神が生み出してきた遺産です。学問の自由、思想の自由、表現の自由といったものの積み重ねの上に、学問や文化があって、その上に学校の教科があるのです。そのことを無視して捻じ曲げて教えることは許されないわけです。それは「不当な支配」であって、いかに法律上、学習指導要項を定める権限が文部科学大臣にあるからと言って、学問の世界で検証された事実と異なることを教えることはできないはずです。つまり学習指導要領に関しても、教科書検定に関しても、全て学問の自由に則っていなくてはいけないのです。
自由権、社会権、参政権の側面をもつ「学習権」
憲法には、第26条に「教育を受ける権利」は出てきますが、「学習権」という言葉は出てきません。教育を受ける権利というのは社会権です。自由権として「学びたいことを学ぶ権利」というのは、むしろ第23条の「学問の自由」に根拠を求めた方がいいと私は思います。第13条の幸福追求権(包括的基本権)に根拠を求めることも可能だと思います。もともと学習権という人権は、複合的な権利だと私は考えていて、自由権としての側面と社会権としての側面、そして参政権という側面も持っていると思っています。
社会権としての学習権は、第26条にはっきりと明示されています。〈ひとしく教育を受ける権利〉と「ひとしく」という言葉が入ってきます。これを「教育の機会均等」と言いますが、この「ひとしく」という言葉の意味するところは、憲法14条の「法の下の平等」というだけではないんですね。憲法14条は、〈人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、〉差別されないと言っているんですが、「教育を受ける権利」における平等性というものは、それに留まらず経済的地位による差別も禁じています。
現在の教育基本法の第4条〈すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない〉を憲法第14条と照らし合わせると分かるのですが、教育基本法の第4条にだけ「経済的地位」という言葉が入っています。経済的な地位により教育を受ける機会を差別されることは許さないという思想が「ひとしく」という中に入っているんです。しかし、これは実現されておりません。経済的な理由で進学を諦めるという人たちは今でもたくさんいます。それをなくしていくのが国の責任であり義務ですが、まだ果たしていないというわけですね。奨学金制度などが少しずつ進んできてはいますが、全く不十分です。
そして、憲法第26条の第2項には〈すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする〉とありますが、私は立憲主義の考え方からすれば、憲法に国民の義務の規定はいらないと思っています。この「普通教育を受けさせる義務」というのは、国民ではなく、むしろ国が義務を負うという形で書き直した方がいい。私なりにこの憲法第26条2項の改正草案を考えるなら、〈国はすべての人に無償の普通教育の機会を与える義務を負う〉としたらいいと思います。
「義務教育」という言葉をやめて「無償普通教育」とし、その権利を保障するのが国の義務だという風に書き換えると、その無償普通教育の権利を保障されていない人たちが実は世の中にたくさんいるということが分かります。それは、国が十分な責任を果たしていないということです。
そして学習権は参政権でもあります。学ぶことは政治に参加することに不可欠の営みです。知る権利というものが、主権者が主権者たるために必要なのは間違いありませんが、知るだけでは賢明な主権者にはなれません。学ぶことが参政権を実質化するのです。
日本の政治教育の問題点
最後に、主権者として政治に参加するために必要な政治教育について話します。2015年10月に、選挙権年齢や国民投票権年齢が18歳以上に引き下げられることに対応して、文部科学省が「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」という通知を出しています。この通知で、「現実の具体的な政治的事象」を授業として取り上げなさいとあります。これは文部科学省としては良いことを言っているなと思いました。
しかし、一方で「教員は個人的な主義主張を述べることは避け、公正かつ中立な立場で生徒を指導すること」「学校の内外を問わず……不用意に地位を利用した結果とならないようにすること」とも言っているんですね。これは教師を過度に萎縮させるものです。
たとえばドイツの政治教育における考え方は、教師は自分の考えを述べてもいいけれど、その反対の考え方もちゃんと生徒に伝えて、生徒自身に考えさせなさいというものです。日本の考え方は、教師が右と言ったら生徒が右を向いてしまう、左と言ったら左を向いてしまうような影響力を教師は持っているから、そういうことを言うなと言うものです。
この文科省の通知の決定的な問題点は、生徒が批判的精神を持っていないとしている点です。生徒というのは、教師の言うことを鵜呑みにしてしまうような存在だという前提に立っているんです。そこが根本的に間違っています。
生徒自身が自分自身で考えることが大事なのですから、そういう生徒を育てるために「先生はこう思っているが、君たちは君たちで考えなさい。先生を批判するのは自由だ」と教えるべきなんですね。日本の学校での政治教育が不十分なのは、過度な政治的中立性を求めているからではないかと思います。
学校という「部分社会」において、教師は権力側にいるんだという考え方をする人がいますが、生徒には教育を受ける権利や学習権があります。小学生であっても学問の自由は保障されている。そういう認識をもつことが、主体的な教育の場をつくるために、とても大事なことだと思います。
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奈良県出身。1973年、東京大学文科一類入学。法学部へ進学し、故芦部信喜氏に憲法を学ぶ 。1979年、文部省(現・文部科学省)に入省。初等中等教育局教職員課長、大臣官房総括審議官、官房長などを経て、2016年に文部科学事務次官。2017年に退官。現在は、日本大学文理学部教育学科講師 (非常勤)。現代教育行政研究会代表。自主夜間中学のスタッフとしても活動する。著書に『面従腹背』、『官僚の本分』(柳澤協二氏との共著)など多数。
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[※ 辺野古は破壊「損」 【米軍飛行場の移設先として工事が進む沖縄県名護市の海岸】(東京新聞 2020年4月3日)↑]
沖縄タイムスの【社説[石垣住民投票訴訟]門前払い納得できない】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/623074)。
琉球新報の【<社説>石垣住民投票却下 権利救済を放棄するのか】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1180866.html)。
《石垣市平得大俣への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票の実施義務付けを、市民らが市に求めた訴訟の判決で、那覇地裁は実施するかどうかは「行政処分に当たらない」として、原告の訴えを却下した》。
《署名活動を担ったのは、島の将来を担う若者たちだ。次世代の政治参加の意欲を失望に終わらせてはいけない。住民自治の到達点である市自治基本条例を空文化させてもいけない。1万4263筆の思いに向き合う政治、司法の実現をあきらめてはいけない》。
市民を分断、地域を分断…そして、どこまで司法も腐敗すればいいのか、特に沖縄では…。沖縄では「司法判断」が下されることはなく、アベ様や最低の官房長官の方を向いた「行政判断」ばかり。裁判長や裁判官は、正義無き自身の判決を省みて、恥ずかしいと思わないのだろうか? 今回の裁判長は、那覇地裁・平山馨裁判長(目取真俊さんの件では、アベ様らに忖度した政治判断乱発な裁判所には珍しく、《捜査当局による人権侵害に一定の歯止めをかける司法判断が示された》と思っていたのですが…)。《人権救済の最後の砦》と言えるのか? 《住民の権利を巡る対立に、毅然(きぜん)と法的見解を示すことが司法の果たすべき役割》ではないのか?
《「憲法上も極めて重要な政治的意思を表明する権利の実現を図るために、司法権をつかさどる裁判所に救済を求めるものであって、いわば最後の手段」(原告団・弁護団声明)として提訴に踏み切った原告の思いは切実だ》。しかし、《前段の議論で原告の訴えを退け、肝心の中身の判断を投げだした。さらに「救済は、実施の義務付け以外の方法により図られるべきものというほかない」と言い放つに至っては、司法権の放棄以外の何物でもない》。
《南西諸島への陸上自衛隊配備を巡り、防衛省による不誠実な住民対応が目立つ。配備は中国の海洋進出への対抗策というが、住民の安心をないがしろにして、地域の平和を守るといえるのだろうか》。
日本軍から解き放たれ、今度は、米軍と一体化。《沖縄戦は、軍隊は住民を守らない、という事実》からすれば、自衛隊は、特に沖縄の市民を《守ろ》うとしているか? 市民は分断されゆき、自衛隊と米軍が相まって、《アメリカが中国の軍事的脅威に対抗》するための〝防波堤〟としての役割を押し付けてはいないか。《標的の島》を押し付けていないか。
《石垣市の中山義隆市長は陸自配備を「国防や安全保障は国の専権事項」と容認する》が、これは本当に市民のことを考えての発言か? 《市民の安全や生命を守る責務がある自治体の長として、生活に影響を及ぼしかねない配備について住民の声を吸い上げ、判断するのがその役割ではないか》?
『●言いすぎを謝罪・撤回した石嶺香織宮古島市議…
もはや「見せしめ」、「卑劣」なイジメ、あざとい「狙い」』
『●「防波堤」としての全ての「日本全土がアメリカの「風かたか」」
…米中の「新たな戦争の「防波堤」に」(その1)』
《しかし、三上監督は最新作『標的の島 風かたか』で、さらに切迫した
問題を沖縄から日本全国へ提起する。それは現在、安倍政権が
進めている石垣島、宮古島、奄美大島、与那国島への
大規模な自衛隊とミサイル基地の配備についてだ。政府は南西諸島の
防衛強化を謳うが、その実態は、アメリカが中国の軍事的脅威に
対抗すべく打ち出した「統合エアシーバトル構想」にある》
『●「防波堤」としての全ての「日本全土がアメリカの「風かたか」」
…米中の「新たな戦争の「防波堤」に」(その2)』
『●三上智恵さん「結局は止められなかった」という現実…
でも、《人々は分断されている》ことを止めなければ』
「マガジン9の記事【三上智恵の沖縄〈辺野古・高江〉撮影日誌 第71回:
高江から宮古島へ~雪音さんと育子さんからのエール~】(…)」
《『標的の村』の主人公、高江の安次嶺雪音さんと伊佐育子さんだ。
…そう思って特集を連打し、放送用ドキュメンタリーの限界を超えよう
と映画にまでして突っ走ってきた私は、「結局は止められなかった」
という現実に、正直に言ってまだ向き合えていない。…でも、
ひしゃげている私にもわかることがある。これから自衛隊の
ミサイル基地建設着手、という局面を迎える宮古島や石垣島で、
何とかそれを止めようともがく人々にとって、
高江の人たちは大事な存在になるということだ》
『●米中戦争の「防波堤」:
与那国駐屯地による「活性化」? 「島民との融和」か分断か?』
『●「武力によって平和を創造することはできない」…
「真の平和をつくっていく…「憲法宣言」を採択」』
『●「戦争マラリア」…いま再び自衛隊配備で先島諸島住民を分断し、
「戦争や軍隊の本質」の記憶を蘇らせる…』
《島中央部では、陸上自衛隊宮古島駐屯地(仮称)の隊舎などの工事も始まり、
近い将来、警備部隊やミサイル部隊などが配備される。
「島では軍隊と『カジノ』がやってくるとささやかれています」。駐屯地前で
毎朝、抗議活動をしている上里清美さん(62)が皮肉交じりに語る》
『●沖縄デマによる市民の分断: 『沖縄スパイ戦史』の両監督
…「反基地運動は中国のスパイ」デマも同根』
《一方、安倍首相は「基地負担軽減に全力を尽くす」と述べた。嘘だ。
政権に辺野古新米軍基地の建設強行を止める気配は微塵もない。
石垣島、宮古島、与那国島への大規模な自衛隊とミサイル基地の
配備も推し進めており、石垣市では中山義隆市長が7月18日に
陸自配備受け入れの方針を正式に表明した》
『●「武力によって平和を創造することはできない」…
「真の平和をつくっていく…「憲法宣言」を採択」』
「《石垣島や宮古島への陸上自衛隊配備などを念頭に
「沖縄の基地負担への影響が大きい」》…壊憲が及ぼす影響は、
沖縄では計り知れない。「森」を殺し、「美ら海」を殺し続け、沖縄の
市民を分断、基地から出撃する番犬様は「人」を…。
沖縄の地で、《「武力によって平和を創造することはできない」とし、
日本国憲法の精神や米軍基地のない平和を求める沖縄の心を
大切にし、真の平和をつくっていくことを掲げた「憲法宣言」を採択》
にも肯ける」
『●現在進行形の「身代わり」: 「反省と不戦の誓いを…
沖縄を二度と、身代わりにしてはならない」』
《先島諸島と呼ばれる沖縄県南西部の島々が自衛隊配備で揺れて
います。蘇るのは戦争による悲劇の記憶です…宮古島には
七百人規模、石垣島には六百人規模のミサイル部隊と警備部隊を
配備する計画です。地元では…住民の意見は割れているのが実情です。
…有事には自衛隊が標的にされ、周辺住民が巻き込まれると心配する
声が聞こえてきます。底流にあるのは先の戦争の悲惨な記憶です。
大戦末期、米軍の攻撃を避けるため、この地域の住民はマラリア発生
地帯への疎開を軍部によって強制され、多くの人が罹患して亡くなり
ました。患者数は当時の人口の約半数とも言われています。同じく
大戦末期には、軍命により石垣島から台湾に疎開する際、船が米軍に
攻撃され、多くの犠牲者が出ました。
自衛隊配備でこうした戦争の記憶が蘇るのです》
『●石垣島陸上自衛隊ミサイル部隊配備:
《菩提樹》を切り倒すのか? ささやかな願いさえも打ち砕くのか?』
「子どもさへSLAPP(SLAPP)する国・ニッポン。こんな国でいいのですか?
宮古島や石垣島に《標的の島》を押し付けて恥じぬ「本土」…。
答えは一つだけではない」
『●事実誤認の常習犯…《聞きたくない質問、
都合の悪い質問を遮るような、その先に国民がいることを無視…》』
《進む米軍との一体化、つけは子どもたちの世代へ…弾一発1.6億円する
巡航ミサイルの導入、護衛艦いずもの「空母化」など、専守防衛を
逸脱する動きは加速し、沖縄本島には新たにミサイル部隊が配備され、
宮古島には巨大な弾薬庫をつくることが決まりました》
『●与那国島や石垣島、《沖縄は名護市辺野古だけでなく、宮古島もまた
国防のために政府に翻弄されている》』
『●沖縄イジメ…《この74年間、沖縄戦以来、
陸兵が軍服を着て宮古島を闊歩する姿など誰も見たことはない》』
『●《中国の海洋進出への対抗策というが、住民の安心をないがしろ
にして、地域の平和を守るといえるの》か?』
《南西諸島への陸上自衛隊配備を巡り、防衛省による不誠実な住民対応が
目立つ。配備は中国の海洋進出への対抗策というが、住民の安心を
ないがしろにして、地域の平和を守るといえるのだろうか。防衛省への
住民の不信が噴出しているのが、沖縄県宮古島市だ》
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【https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/623074】
社説[石垣住民投票訴訟]門前払い納得できない
2020年8月28日 06:50
石垣市平得大俣への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票の実施義務付けを、市民らが市に求めた訴訟の判決で、那覇地裁は実施するかどうかは「行政処分に当たらない」として、原告の訴えを却下した。
住民投票の実施義務の有無を問わず、訴えの内容が訴訟の対象ではないとして判断を避ける門前払いである。
原告・弁護団は「人権救済の最後の砦(とりで)としての役割を放棄するもので、あり得ない判決」と声明を出した。結果的に市自治基本条例を軽視する市の姿勢を容認する判決で、納得できるものではない。
住民投票を巡っては、2018年に「市住民投票を求める会」が有権者の約4割に当たる1万4千筆の署名を集めて住民投票条例の制定を請求した。だが、市議会が否決した経緯がある。
市自治基本条例には住民投票の請求が明記されている。
原告は条例を根拠に、市議会で否決されても市長は有権者の4分の1以上の署名があれば住民投票を実施する義務があると訴えた。
これに対し、市側は自治基本条例ではなく地方自治法に基づく請求で市議会が否決した時点で、手続きは終了したと主張してきた。
判決は「(条例に)規則が制定されていない段階で実現しようとするには無理がある」との内容だ。救済については「住民投票の実施の義務付け以外の方法で図られるべきもの」と指摘した。
訴えの却下は約1万4千人もの民意を切り捨てるようなものだ。
■ ■
今回の訴訟は、住民投票条例案が2度市議会で否決されたことを受け、昨年9月に市民らが提起したものだ。
だが、同年12月には、市自治基本条例の廃止案を与党系議員らが市議会に提案する動きもあった。
条例は「主権者の市民が地域のことを考え、市民自治によるまちづくりを行う」とうたい、市民の権利や責務、住民投票制度などを規定しているにもかかわらずだ。
最終的に、廃止案は否決されたが、市民らが条例を基に住民投票の実施を求める訴訟を起こしたことで「投票つぶし」との見方もあった。
石垣市の中山義隆市長は陸自配備を「国防や安全保障は国の専権事項」と容認する。
市民の安全や生命を守る責務がある自治体の長として、生活に影響を及ぼしかねない配備について住民の声を吸い上げ、判断するのがその役割ではないか。
■ ■
原告・弁護団は判決後の会見で「政治的意思を表明する権利の実現のため、引き続き全力で取り組む」と決意を述べた。石垣市からオンラインで参加した若者たちは「訴えそのものが認められなかった訳ではない。諦めないで考えていく」と語った。
司法は門戸を閉ざしたが、有権者の約4割もの民意を市や市議会は無視することはできないはずだ。
「自分たちのことは自分たちで決めたい」という市民らの訴えに、正面から向き合い、救済のための別の道を探る必要がある。
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【https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1180866.html】
<社説>石垣住民投票却下 権利救済を放棄するのか
2020年8月28日 06:01
石垣市の4割近い有権者の権利救済の役割を放棄した、あまりに不当な判決だ。
石垣市平得大俣への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票を巡る義務付け訴訟で那覇地裁は27日、石垣市長に投票実施を求めた原告の訴えを却下した。市長に住民投票の実施義務があるのかといった重要な争点への判断は一切示さず、「入り口」論で逃げたとしか言いようがない。
裁判は、住民投票の実施などを独自に規定した「石垣市自治基本条例」を巡る解釈が大きな争点だった。
条例28条は、有権者の4分の1以上の署名があれば市民が直接、市長に住民投票の実施を請求できるとする。同条4項は、直接請求を受けた市長は「所定の手続きを経て、住民投票を実施しなければならない」と規定している。
平得大俣への陸自配備を巡る住民投票については、市の有権者の36・7%にあたる1万4263筆が集まり、条例が求める条件を達成した。一方で、住民の請求を受けて市議会に投票条例案が提案されたが、議会が2度にわたって条例案を否決し、住民投票はいまだ実現していない。
間接民主制の欠陥を補完し、住民自治や民主主義をよりよくする制度として住民投票を位置付けたのが、自治基本条例の精神だ。投票のテーマにかかわらず、直接請求の権利が認められた住民投票の実施をしっかり担保することこそ、民主的な議会政治の本来あるべき姿だ。
市議会では自治基本条例そのものを廃止しようという提案まで起きており、議会自らが住民の権利や自治を後退させかねない危うさがある。
将来に関わる特定の問題に有権者が直接意思を示したいという市民の思いの前に、住民の代表で構成するはずの市議会が立ちふさがっている。住民の権利を巡る対立に、毅然(きぜん)と法的見解を示すことが司法の果たすべき役割だ。
「憲法上も極めて重要な政治的意思を表明する権利の実現を図るために、司法権をつかさどる裁判所に救済を求めるものであって、いわば最後の手段」(原告団・弁護団声明)として提訴に踏み切った原告の思いは切実だ。
だが、那覇地裁は訴訟の要件があるかという前段の議論で原告の訴えを退け、肝心の中身の判断を投げだした。さらに「救済は、実施の義務付け以外の方法により図られるべきものというほかない」と言い放つに至っては、司法権の放棄以外の何物でもない。
本質の議論を避け、権利の救済を求める声に向き合わない今回の決定は、決して受け入れられるものではない。
署名活動を担ったのは、島の将来を担う若者たちだ。次世代の政治参加の意欲を失望に終わらせてはいけない。住民自治の到達点である市自治基本条例を空文化させてもいけない。1万4263筆の思いに向き合う政治、司法の実現をあきらめてはいけない。
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東京新聞の記事(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012061990071450.html)とコラム「筆洗」(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2012061902000103.html)。
原発都民投票条例否決とは、口だけの両〝ト〟知事もだらしないことだ。
『●原発関連では腰抜けなんですね、両〝ト〟知事殿は!』
『●「東京に原発を」の〝ト〟知事は、住民投票を受けて立ってはどうか?』
こういう人たちが上司にしたいだの、首相にしたいだの言われるのだから、その手のアンケートに答える(誘導される)人たち、報じるマスコミ、どちらも救いようがない。小皇帝やヒトラーが日本の政治の中枢につくようであれば、原発の暴走を待つまでもなく、日本もおしまいだ。
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【http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012061990071450.html】
32万の声切り捨て 原発都民投票否決
2012年6月19日 07時14分
原発稼働の是非を問う東京都民投票条例案を審議していた都議会総務委員会は十八日、自民、公明の反対多数で否決した。民主と生活者ネットの共同修正案は可否同数となり、委員長が裁決した。東京電力福島第一原発事故を受け、市民が請求した住民投票条例案の否決は、大阪市に次いで二件目。
都議会(議員数百二十四人)は、石原慎太郎知事を支持する自公など与党勢力と、民主など野党勢力が六十二人と同数だが、採決に参加しない議長を民主が出しているため、二十日の本会議でも反対が過半数を占め否決される見通し。
条例制定を直接請求した市民グループ「みんなで決めよう『原発』国民投票」は、原発が立地する静岡県での住民投票を目指して既に署名集めを開始。新潟県でも近く始める予定で、舞台は原発立地県に移る。
公明はこれまで態度表明を控えてきたが、十八日の総務委で初めて「都民投票は原発稼働の是非を二者択一するもので、多様な都民の意思が正しく反映されない」などと反対意見を明らかにした。
総務委は市民グループが作成した原案のほか、共同修正案、共産の修正案を審議。共同修正案の採決では、共産も賛成に回り、可否同数となったが、吉倉正美委員長(公明)の裁決で否決された。
原案の採決では、民主が党議拘束を外したため、一人が反対に回り、賛成六人に対し、反対八人で否決。共産の修正案に賛成したのは共産、ネットの二人だけだった。
条例案には石原知事が「原発稼働の是非は国家の安危を左右する問題。政府が専門的な知見を踏まえ、冷静に判断すべきだ」などと反対を表明していた。
二十日の本会議では原案否決の委員長報告があり、原案の採決のみが行われる。民主は党議拘束をかけない方針で、原案が永住外国人を含む十六歳以上を投票資格者としていることなどから、反対に回る議員もいるとみられる。
市民グループは昨年十二月、地方自治法に基づき、署名活動を開始。請求に必要な有権者の2%を大きく上回る三十二万三千七十六筆の有効署名を集め、五月に条例制定を直接請求していた。
◆都議会各会派の意見
<民主>
三十二万を超える都民が条例を提出した熱意と行動に大いに敬意を表する。その思いを受け止め真剣に議論するため、請求代表者から理由を直接聞くなど精力的に調査検討を重ねた。都民の意思表明の場があってしかるべきだ。原発稼働の是非は国に第一義的な責任がある。福島県など原発立地地域や地元住民の多岐にわたる問題があることも考慮すべきだ。投票結果の反映方法などで必要な修正をし、都民投票の実現を求める。
<自民>
都民が快適な生活を享受できるのは、原発立地地域が葛藤を経て原発を受け入れ、電力を送ってくれたから。敬意と感謝を忘れてはならない。電気を頼る東京が、立地地域の存立に甚大な影響を与える判断をするのは慎むべきだ。多岐にわたる課題の最適な解決策を編み出すには、国民的討議を経て、国が全体を俯瞰(ふかん)したエネルギー戦略を構えることが最も重要だ。都民限定の住民投票で、原発問題に決着はつかない。
<公明>
都民投票は原発稼働の是非を二者択一するもので、多様な都民の意思が正しく反映されない。比較多数で都民意思とすることも合理性を欠く。原発稼働の是非は東電管内の他県や全国にも影響を及ぼすもの。電力消費地を東京都に限定すべきではない。原発稼働は国のエネルギー戦略など多様で複合的に考慮すべきだ。公明党は原発に依存しない社会を目指し、新しい原発着工を認めないなどして次世代に安全安心を引き継ぐ。
<共産>
条例案は多くの署名が寄せられ提出されたもので、最大限尊重されるべきだ。原発事故は歴代政府が警告を無視して原発を推進してきた結果で、多くの都民がもはや国に任せられないと判断するのは当然だ。エネルギー政策は国家課題との理由で知事は都民投票を否定しているが、東京都も新しいエネルギー政策を発信しており、反対する理由は成り立たない。都民投票は間接民主制を補完する重要な手段で、拒否は許されない。
<ネット>
知事は原発稼働は国家の安危に関わるから国の責任で判断すべきだと条例に反対しているが、3・11以降すべてが大きく変わり、これまでの価値観の延長では済まない。国家の安危に関わることが起きているから、都民が立ち上がり議論しようとしている。無関心に電力を享受してきた責任を自覚し、今後のエネルギー政策を自分たちで考えたいという都民の意思を重く受け止め、民主主義を成熟させる条例制定を強く求めたい。
(東京新聞)
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2012061902000103.html】
筆洗
2012年6月19日
漢字の「省」は少と目で成り立っている。漢字遊びが好きな詩人の吉野弘さんは、少の音が表すのは覆い隠す意の障だとして、目が覆い隠される意味かな、と首をかしげる▼《“何々省”というお役所は物が見えない所だったのか/「省」をそのまま読み下せば<少ない目>/目が少なければ、見える範囲も狭いだろう/視野の限られたお役所では心もとない》▼吉野さんは、別の解説もあるという。省は之と目の合成字で少は之の変形。之の意味は行く・出る。詩人は安心する▼《従って「省」は<行く目・出向く目>/<見るべきものに充分、目を配ること>/-となれば、何も案ずることはない/<隅々まで目の届くお役所>こそが“何々省”》。漢字遊びにしても、どちらに説得力があるか考えてしまう▼原発稼働の是非を問う東京都民投票の条例案がきのう、都議会の総務委員会で否決された。官僚が主導し、主権者の意思が反映されない政治から決定権を取り戻そうという新しい運動である▼国が何もしないから都が尖閣諸島を購入すると力説する石原慎太郎都知事は「エネルギー問題は理性的な議論のもとに国が判断するべきだ」と反対した。過酷な事故を起こしながら、何もしない官僚や政治家にはもう任せられない。三十二万人が示した強い意思を、自民、公明両党は知事とともに葬り去ろうとしている。
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