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●祝島…《調停を申し立てた側の中電が「法律論争をするつもりはない」といって議論を避け、調停は不成立…法律論争は不利と判断したから》

2022年11月07日 00時00分32秒 | Weblog

(20221023[])
お金はいらない、この海の恵みを受けて暮らしたい」。【上関原発を建てさせない祝島島民の会】(http://touminnokai.main.jp/)…《1982年より、40年間続く上関原発建設計画の埋め立て準備工事は、現在中断されています。福島第一原発の事故後、これで上関原発はなくなると誰もが思い、上関町では「原発に頼らない町づくり」の取り組みが始まろうとしていました。ところが、政権が変わり、再び原発建設を期待する動きも出てきています。いつになれば原発問題から解放され、本来の町づくり、島づくりに取り組んでいけるのか! と、地元住民からの怒りの声は日増しに増えてきています》、《私たち祝島島民の会は、先輩達が守り通してきた美しい海を次世代に引き継ぐために、40年間、上関原発反対運動を行ってきました。漁業補償金も受け取っていません。どのような攻勢にもひるむことなく上関原発計画が白紙撤回されるまで全力で取り組んでいきたいと思います。共に頑張りましょう。全国のみなさんのご支援、ご協力をよろしくお願いいたします》。

   『●SLAPPと祝島
   『●SLAPPと原発、沖縄
   『●祝島の人たちは海を売っていない(1/2)
   『●祝島の人たちは海を売っていない(2/2)
   『●上関原発反対! ~祝い島島民の会blog~
   『●立ち止まるなら今…「原発政策を福島第一原発
        事故以前に先祖返りさせたのが自民党安倍政権」
    《祝島の閧いは終わらない政府、中国電力の非道
    《ところで人口3300人の上関町は原発誘致に熱心なようだが、
     巨大な原発2基から入ってくる莫大(ばくだい)な金(上関町には
     1984年度以降原発関連交付金として約70億円が支払われている)を、
     何に使おうとしているのだろうか。財政需要額の小さな町に多額の金が
     入ってきて町政が、いや町全体が狂うことはないだろうか。
     老婆心ながら心配になる》

   『●「お金はいらない、この海の恵みを受けて暮らしたい」:
            大間原発のあさこハウスと上関原発の祝島
   『●アタマオカシイの? 《東京電力の柏崎刈羽原発を原子力規制委員会の
     最終承認や地元新潟県の同意がなくても、国が前面に出て再稼働させる》!

 長周新聞の記事【中止の選択肢しかない上関原発計画 祝島漁民との民事調停は不成立に 中電の調査に法的根拠なし】(https://www.chosyu-journal.jp/yamaguchi/24735)によると、《手がなくなった中電は、裁判所に「祝島の漁師は調査を妨害するな」と民事調停を申し立て、5日には柳井簡易裁判所で第1回の調停が開かれた。ところが、冒頭から調停を申し立てた側の中電が「法律論争をするつもりはない」といって議論を避け、調停は不成立となった法律論争は不利と判断したからであり、それは中電の海上ボーリング調査の違法性を自己暴露している》。
 (古賀茂明さん)《「不足」と言っても、冬や夏の一部地域の数日間の需要のピーク数時間だけのことである。本気で節電対策などを行えば「停電」などは容易に回避でき、原発にこだわる必要はない》というのに、単なる発電機能付き「海暖め装置」に過ぎない超危険な核発電所を再稼働、新規建設したいという。《原発は『プルトニウムをつくる装置』》(故・内橋克人さん)という疑念も、自公お維議員らの口走る敵基地攻撃や核保有・核共有という狂気から、払拭するのは困難。とても杞憂とは思えない。

   『●新高速炉「アベシンゾウ」…愚かな核発電「麻薬」中毒患者・
             核燃サイクル教信者の罪を後世に残すために
   『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
      “最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」
   『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
       事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき

   『●高松高裁原発避難者訴訟…《「長期評価」を真摯に受け止めていたら、
       遅くとも東日本大震災の前までに、さまざまな津波対策は取れた》
   『●《想定できないから免責されるという論法なら「地震大国」の日本で
     原発は稼働させてはならない…原発政策を推進してきた国の結果責任》
   『●《史上最大の公害事件》核発電人災について《東電の旧経営陣に対し、
     東電に賠償するよう株主が求めた》株主代表訴訟…13兆円の賠償命令
   『●キシダメ首相は《原発の運転期間の延長に加え》《新増設や建て替えの
      検討を明言したのは初めて》――― 命名・次世代革新炉「キシダメ」
   『●《「電力が足りないから原発だ!」というのがいかに愚かなことか。
     『原発をとめた裁判長』を見れば誰でもわかる。是非ご覧いただきたい》

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https://www.chosyu-journal.jp/yamaguchi/24735

中止の選択肢しかない上関原発計画 祝島漁民との民事調停は不成立に 中電の調査に法的根拠なし
山口県 2022年10月16日

 中国電力上関原発建設計画(山口県)は1982年に計画が浮上してから40年がたつが、今もなお着工できずにいる。40年のあいだにはあの手この手で漁業者をはじめとする町民の原発建設に反対し、町の振興をはかろうという世論を抑え込み、原発推進を画策してきたが、町民の反対世論は根強く、中電側がやりこめられてきた。近年、中電は海上ボーリング調査をやろうとしたものの、祝島の漁師が同海域で通常の操業をおこなっているために調査ができず、2019年から3回調査を中断してきた。手がなくなった中電は、裁判所に「祝島の漁師は調査を妨害するな」と民事調停を申し立て、5日には柳井簡易裁判所で第1回の調停が開かれた。ところが、冒頭から調停を申し立てた側の中電が「法律論争をするつもりはない」といって議論を避け、調停は不成立となった法律論争は不利と判断したからであり、それは中電の海上ボーリング調査の違法性を自己暴露している。この間の経過も振り返り、上関原発建設計画の現状について見てみたい。

 そもそも今回の民事調停を申し立てたのは中電側である。中電は7月22日付で柳井簡易裁判所に対し、上関原発を建てさせない祝島島民の会(以後島民の会)を相手方とする調停申立書を提出した。趣旨は「海上ボーリング調査を妨害する一切の行為をしてはならない」との調停を求めるものだ。

     (祝島の漁民に頭を下げて「お願い」する中電社員
      (2021年11月5日、上関町))

 中電側の主張は次のようなものだ。

 「2008年6月18日に山口県知事から公有水面埋立免許を受け」、埋立工事を着工しようとしたが妨害があり、2010年1月18日に一切の妨害行為の禁止を求める仮処分を山口地裁岩国支部におこない、仮処分決定を受けた。これに対し祝島の漁民が2012年10月8日に仮処分決定のとり消しを求める申し立てをおこない、2014年6月11日に和解が成立した。

 ところが埋立工事に先立って、埋立免許に係る区域内で海上ボーリング調査を2019年11~12月、2020年11~12月、2021年6~7月、10月に実施しようとしたが、祝島の漁民が船舶を進入、停泊させるなどして妨害し、調査を実施することがまったくできなかったために民事調停を申し立てたのだ、としている。

 これに対し島民の会は9月28日付で以下の要旨の答弁書を提出した。

 第一に、中電がおこなう海上ボーリング調査は、原発の建設にともなう活断層調査の一環としての地質調査であり、公有水面の埋立工事の準備行為としておこなわれる地質調査ではない。中電が公有水面を使用する法的根拠も、公有水面埋立法にもとづく免許ではなく、山口県条例である「一般海域の利用に関する条例」にもとづく占用許可である。

 2010年の山口地裁岩国支部の仮処分決定は公有水面埋立免許にもとづく水面の使用に関するものであり、一般海域占用許可による海上ボーリング調査に関して2010年の仮処分決定や2014年の和解内容は適用されない。

 第二に、中電は祝島の漁民に漁業補償金を払っておらず、海上ボーリング調査は違法である。

 ①公有水面埋立免許や一般海域の占用許可を得た者は、それだけで直ちに水面を自由に使用できるわけではない。その海域に漁業権を有する者がいる場合は、それらの者に対し、漁業補償金を支払うことが必要である。漁業補償金を支払わないで、水面を使用することは、漁業権という財産権を侵害するもので、憲法二九条に違反する。

 ②祝島の漁民らは、この海域で長年漁業を営んできた者であり、慣習により権利性が認められた自由漁業の権利を有している。中電は海上ボーリング調査による水面の占用について、祝島の漁民らに対し、漁業補償金を支払っていない。中電の海上ボーリング調査は、祝島の漁民らの自由漁業の権利を侵害する違法な行為である。

 ③中電は2000年の漁業補償契約にもとづいて、祝島の漁民らに対しても、漁業補償金を支払い済みである旨を主張してきた。しかし、海上ボーリング調査にともなう漁業補償は、調査によって漁業が制限される期間を特定して補償金を算定する期間制限保証であるが、2000年補償契約の時点で、2019年以降におこなう海上ボーリング調査の期間を特定することは不可能である。

 また、自由漁業に対する補償は、実際に自由漁業を営んでいる漁民に対しておこなわれる補償であるが、2000年漁業補償契約の時点で、2019年に本件海域で自由漁業を営んでいる者を予測して特定することは不可能である。

 以上の理由により、2000年漁業補償契約には、海上ボーリング調査にともなう祝島漁民らの自由漁業の権利に対する補償は含まれていない。

 また、そもそも祝島の漁民は2000年漁業補償契約にもとづく漁業補償金を受けとっておらず、中電の漁業補償金支払い債務は履行されていない。

 2000年漁業補償契約は、契約締結後20年以上が経過しており、すでに民事消滅時効(10年)が完成しており、効力を失っている。

 以上の反論に対し、中電側は「法的論争をするつもりはないとして議論を避けた


福島事故で振り出しに 漁業補償も成立せず

     (腕を組んで中電のボーリング調査を阻止する祝島島民
      (2011年、上関町田ノ浦))

 中電の上関原発計画が浮上したのは1982年で、すでに40年が経過している。建設着工を止め続けている最大の力は祝島漁民が漁業補償を受けとっていないことにある

 上関原発建設にかかわる公有水面埋立免許は2008年に当時の二井知事が交付した(2012年10月までの3年間を期限)。だが、祝島の漁業者が漁業補償金の受けとりを拒否しているため工事着工はできず、2011年3月には福島原発事故が起きた。

 2012年10月に中電は埋立免許の延長を申請したが、山口県は7度にわたって判断を先送りし、2016年8月に村岡知事が条件付きで延長を許可した。だが、祝島漁民は断固として補償金の受けとりを拒否し、埋立着工はできなかった。中電はさらに免許の延長を2019年6月10日に申請し、2023年1月が期限となっている。

 中電は2012年の第二次安倍政府の登場を機に山口県漁協を使って祝島漁民に補償金を受けとらせよう策略をめぐらし幾度となく執拗に迫ってきたが、祝島の漁民をはじめ島民の結束した行動により、ことごとく跳ね返し、現在に至るも補償金の受けとりを拒否している。

 上関原発計画の手続きの現状では、中電は2009年に原子炉設置許可申請をおこなった。

 原子力規制委員会は「上関原発の原子炉設置許可申請は受理されている」とし、現在でも有効だとの見解だ。そのうえで、「福島原発事故後の“新”規制基準に、新規原発の基準をつくる必要性が論議されている。中国電力は原子炉設置許可申請の“補正書”を提出する必要がある。“補正書”が提出されていないので、上関原発の国による審査はおこなわれていない」との見解を示している。

 2011年の福島原発事故を受けての新規制基準の施行後、中電の原子炉本体の設置をめぐる国の審査は事実上止まっている。再開には中電が新しい基準に適合させた書類を申請する必要がある。

 ちなみに現状では上関原発建設の着工時期も運転開始時期も未定になっている。そのため2019年10月8日に福島原発事故後の新たな規制にそった原子炉設置許可申請のためのボーリング調査をおこなうことを山口県に申請し、県は同年10月31日にボーリング調査のための一般海域占用許可を出した。

 その後中電は3回にわたってボーリング調査を実施しようとしたが、祝島漁民が同海域で釣り漁業を営んでおり、調査への同意を得られないために実施できずにきた。そして今回の民事調停の申立となったわけだが、自らさじを投げた


祝島は一銭も受取らず 22年前の漁業補償

 中電は2000年の補償契約で祝島にも補償金を支払っている、と主張しているが、ここに大きなごまかしがある。

     (共同漁業権を守り、中電の上陸を阻止する祝島の
      住民たち(2010年3月))

 2000年の漁業補償契約は8漁協で構成する共同漁業権管理委員会に支払われたあと、各漁協に分配されたが、祝島漁協(現山口県漁協祝島支店)は受けとりを拒否し、祝島の漁民も補償金は受けとっていない

 中電は「共同漁業権管理委員会に補償金を支払ったことで祝島漁民にも補償した」と主張している。実際には中電からの約10億8000万円の補償金は、祝島漁協時代に組合員の総意で受けとりを拒否し、法務局に供託されていた。供託金は10年間の期限で国庫に没収されるが、期限直前に山口県漁協が引き出し「預かる」という形になっている。山口県漁協が「預かる」には、祝島漁民の委任状が必要であり、それはないため法的根拠もない。

 漁業は、免許を受ける「漁業権漁業」と、許可を受ける「許可漁業」、免許も許可も不要な「自由漁業」に分類される。祝島は主として漁民個人が許可を受ける許可漁業や自由漁業が営まれている。許可漁業・自由漁業への補償を受ける者は個々の漁民であり、漁協やその支店はなんの関係もない。また、共同漁業権への補償を受ける者は「関係地区に住む組合員全員から委任を受けた者」を経由して「個々の関係地区に住む組合員」となる。

 許可漁業・自由漁業への補償金の受領を決められるのは個々の祝島漁民であって祝島支店ではない。また、共同漁業への補償金の受領も祝島支店の部会決議で決められることではなく、祝島組合員全員の同意を得なければ受領や分配はできない。

 中電はボーリング調査についても、2000年の補償契約で補償した、といっている。

 だが、22年前の2000年時点に2019年にボーリング調査を実施することを予測するのは不可能だ。また、漁業補償額は直近の3~5年の水揚げ等のデータにもとづいて算定しなければならないが、22年も前に2019年調査にともなう漁業補償額を算定することはできない。

 また、当該海域で漁業を営む祝島漁民は2019年時点と2000年時点では大幅に異なっている。それにもかかわらず2000年補償契約で補償したと言い募ること自体、無理がある。

 祝島の漁民は誰一人として漁業補償を受けとっておらず、中電が海上ボーリング調査をおこなうことは違法となる関係にある。

 事業を実施するには、「事業者と公との関係」と「事業者と民との関係」の両方をクリアしなければならない。「事業者と公との関係」は、ボーリング調査では「一般海域占用許可」、埋立では「埋立免許」だ。他方で、「事業者と民との関係」は、「権利者に補償して同意を得ること」だ。上関原発では、ボーリング調査も埋立も「事業者と民の関係」をクリアできておらず、まったく進められない状況になっている。

 公有水面埋立法は「埋立事業者が埋立免許を得ても埋立で損害を受ける者に補償しなければ埋立工事に着工できない」(第八条)旨を規定している。すなわち、埋立免許を持っているからといって埋立工事ができることにはならない。工事をするには、その前に工事で損失を受ける者に補償しなければならない。

 同様に海上ボーリング調査にかかわる一般海域占用許可を得たとしても、ボーリング調査で損害を受ける者に補償しなければ調査は実施できない。

 しかも中電の場合、22年も前の補償契約に基づいて工事をしようとしており、補償契約に照らしても違法といえる。補償契約は「中電が補償を支払い、漁民が補償を受けとるかわりに埋立工事を受忍する」という内容で結ばれている。埋立工事ができるのは、補償契約にもとづく債権債務(中電が埋立工事をおこなうという債権及び漁民が工事を受忍するという債務)があるからだ。だが、債権は10年間行使しないときは消滅する(民法第一六七条)。そのため2000年補償契約にもとづいて中電が埋立工事をおこなう権利は2010年に消滅していることになり、今後埋立工事をおこなおうとすれば違法行為になる。

 事業実施の鍵は「事業者と民の関係」にある。上関原発計画の場合、埋立免許は2008年10月に出たのに、祝島漁民が補償金を受けとらないので、いまだに埋立工事に着工できていないことが雄弁に証明している。「事業者と公の関係」において埋立免許がいくら再延長されても、「事業者と民の関係」で祝島漁民が補償金を受けとらない限り、埋立工事は着工できない。それはボーリング調査でも同様であり、いくら山口県が一般海域占用許可を出しても祝島の漁民の同意がない限り実施できない

 ちなみに、山口県が出した一般海域占用許可自体が違法きわまりないものである。一般海域占用許可を出すには「利害関係人の同意」が必要だが、山口県は、調査予定海域に「慣習にもとづく権利」を持つ祝島漁民を無視して今日にいたっている。また、共同漁業権は「排他独占的権利」との理由で利害関係人を共同漁業権者のみに限定しているが、共同漁業権は「排他独占的権利」ではない。水産庁の見解では「漁業権は排他的権利」は不正確であり「漁業権の排他性は、同種の漁業権にのみ及ぶ」としている。

 祝島漁民の同意がない限り、ボーリング調査も埋立も不可能であることをこの間の経験が証明している。このままどこまでいっても上関原発建設のめどはない。中電はいたずらに宙ぶらりんな状態を長びかせ、上関町を寂れるままに放置するのではなく、潔く上関原発の計画の中止を発表すべき時期に来ている。


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●大阪地裁《関西電力3原発の運転差し止め認めず》、水戸地裁《東海第二原発の運転禁じる》、広島高裁《伊方原発3号機の運転容認》

2021年04月06日 00時00分02秒 | Weblog

(20210321[])
東京新聞の二つの記事【【速報】東海第二原発の運転禁じる 水戸地裁が住民側の訴え認める】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/92269)と、
【【速報】伊方原発3号機の運転容認 広島高裁が四国電力の異議認める】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/92268)。

 《茨城県東海村にある日本原子力発電原電)の東海第二原発=東日本大震災で被災し停止中=を巡り、周辺住民らが運転の差し止めを求めた訴訟の判決で、水戸地裁(前田英子裁判長)は18日、住民側の訴えを認めて、運転を禁じた。東京電力福島第一原発事故から10年、首都圏に唯一立地し、運転期間が40年を超えている原発の運転を、司法は認めなかった》。
 《四国電力伊方原発3号機(愛媛県)の運転禁止を命じた広島高裁の仮処分決定(2020年1月)を不服とした四国電力の申し立てによる異議審で、広島高裁(横溝邦彦裁判長)は18日、四国電力の異議を認め、運転を容認する決定を出した》。

   『●元福井地裁裁判長・樋口英明さん《地震大国の日本には、
      北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》
    《二〇一四年五月に福井地裁の裁判長として、関西電力
     大飯原発3、4号機(福井県)の運転差し止め判決を出した。
     今も自分が正しいと確信を持っている。大飯原発の基準地震動
     (耐震設計上の想定の揺れ)は七〇〇ガル(揺れの勢いを示す加速度の
     単位)で、重大事故につながる限界点は一・八倍の一二六〇ガルだと
     関電は主張していた。私は裁判前は、三〇〇〇ガルのような強い揺れに
     原発が耐えられるかどうかが争点になると予想していた。ところがふたを
     開けてみれば、一二六〇ガルが来たらおしまいだというのは争いが
     なかった。主な争点は「敷地内に一二六〇ガルを超える地震は来ない」
     という関電の主張の信用性だった。それが争点なら難しい工学的判断は
     不要で、理性と良識があれば簡単に解ける問題となる。地震大国の
     日本では、原発で基準地震動を超える地震が頻発しており、大飯も
     「ロシアンルーレット状態だった。日本の国策は「安全な原発
     動かす」であって、「何が何でも動かす」ではない。私の「極めて
     危険だから動かしてはいけない」という判断は、国策にも忠実だった
     と思っている。仮に私が日本原子力発電(原電)東海第二原発の
     差し止め訴訟を指揮するなら、ポイントは三つあると思う。一つは、
     基準地震動を超える地震が来ないと言えるかどうか
     これは他の原発と共通の問題だ》

 《東海第二原発の運転禁じる》、水戸地裁・前田英子裁判長がまともな裁判長で本当によかった! 

   『●四十年廃炉ルール無視、特例中の特例のはずが…
      日本原電は東海第二原発の再稼働をしたいらしい…

 一方、《伊方原発3号機の運転容認》、広島高裁・横溝邦彦裁判長…まともでない裁判長で哀しい。《日本一細長い佐田岬半島の付け根に位置する伊方原発は、周辺住民にとって、“日本一避難しにくい原発”》。折角、森一岳裁判長が下した伊方原発3号機の運転差し止め仮処分決定は正鵠を得ていたというのに…。全電源喪失後《43分間》核燃料プール冷却停止まで発生。

   『●「日本一細長い佐田岬半島の付け根に位置する伊方原発は、
          周辺住民にとって、“日本一避難しにくい原発”」
    「アベ様政権に忖度し、司法判断を放棄した政治判断…捏造された
     「社会通念」で核発電所再稼働を容認。2017年12月、
     折角の広島高裁・野々上友之裁判長の「司法判断」だったのですが、
     2018年10月、1年を待たずして同じ広島高裁・
     三木昌之裁判長の「政治判断」で、あの伊方原発の再稼働に向けての
     デタラメ判決が下されていました」

   『●森一岳裁判長《原発の危険性検証には『福島原発事故のような
     事故を絶対に起こさないという理念にのっとった解釈が必要…』》
   『●伊方原発3号機、広島高裁(森一岳裁判長)が運転差し止めの
     仮処分決定…種々の問題に加えて《約10秒》《2~3秒》全電源喪失
    「《日本一細長い佐田岬半島の付け根に位置する伊方原発は、周辺住民に
     とって、“日本一避難しにくい原発”》。広島高裁(森一岳裁判長)が
     運転差し止めの仮処分決定の判断を下した。《地震や噴火による
     リスクが疑われる限り、司法も「安全」を最優先に判断を下すべきでは
     ないか。「疑わしきは住民の利益」であるべきだ》」
    「オマケに全電源喪失、《約10秒》《2~3秒》とはいえブラックアウト
     絶対に起きないと言い続けていた想定不適当事故がこうもやすやすと
     起こっているんですが?」

   『●森一岳裁判長が下した伊方原発3号機の運転差し止め仮処分決定は
      正鵠を得ていた…全電源喪失後《43分間》核燃料プール冷却停止

 また、《関西電力3原発の運転差し止め認めず》、大阪地裁・内藤裕之裁判長は何を考えているのか…。
 東京新聞の記事【【速報】関西電力3原発の運転差し止め認めず 大阪地裁が仮処分決定】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/92042)によると、《原発事故が起きると新型コロナの影響で人が密集する避難所への避難ができず、深刻な被害を受ける恐れがあるとして、福井など4府県の住民6人が、関西電力の美浜、高浜、大飯の3原発(いずれも福井県)の運転差し止めを求めた仮処分で、大阪地裁(内藤裕之裁判長)は17日、申し立てを退ける決定を出した》。

   『●2014年5月大飯原発運転差し止め判決…樋口英明さんは《基準地震動を
           超える地震が来ないと言えるかどうか…他の原発と共通の問題》
    「東京新聞の【社説/大飯許可違法 誰がための規制委か】…
     《関西電力 大飯原発3、4号機(福井県)の安全性に問題がある
     として、大阪地裁は国の原子力規制委員会が関電に与えた原発の
     設置許可を取り消した。国の原子力政策を根元から揺るがす判決だ。
     「原子力規制委員会の判断に看過しがたい過誤、欠落がある」−。
     大阪地裁は、強い言葉で規制委を指弾した。原発の稼働に際し、
     想定すべき最大の揺れの強さを示す「基準地震動」の算定方法が、
     最大の争点だった》」
    「なんとしても、核発電「麻薬」中毒者の暴走を止めねければ…。
     東京新聞の記事【原発40年超再稼働不同意を要望 大飯判決原告、
     美浜議会に】…によると、《関西電力大飯原発3、4号機
     (福井県おおい町)の設置許可の取り消し判決を出した大阪地裁訴訟の
     原告の一部が8日、福井県美浜町議会に、運転開始から40年を超えた
     関電美浜原発3号機の再稼働に同意しないよう求める要望書を提出した。
     関電は美浜3号機を早ければ来年1月にも再稼働させる工程を示して
     おり、町議会は近く同意の是非を示す見込み。町議会では、再稼働を
     求める請願を審査する特別委員会が今月9日に予定されている。4日の
     大阪地裁判決は、大飯3、4号機の耐震性が新規制基準に適合する
     とした原子力規制委員会の判断は誤りだとして、設置許可を取り消した》」

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/92269

【速報】東海第二原発の運転禁じる 水戸地裁が住民側の訴え認める
2021年3月18日 14時31分

     (再稼働に向けた工事が進む東海第二原発=茨城県東海村、
      本社ヘリ「おおづる」から撮影)

 茨城県東海村にある日本原子力発電原電)の東海第二原発=東日本大震災で被災し停止中=を巡り、周辺住民らが運転の差し止めを求めた訴訟の判決で、水戸地裁(前田英子裁判長)は18日、住民側の訴えを認めて、運転を禁じた。東京電力福島第一原発事故から10年、首都圏に唯一立地し、運転期間が40年を超えている原発の運転を、司法は認めなかった

 2012年7月から8年以上続いた裁判は、原電のみが被告。原告側は11の論点を提示し、東海第二原発の危険性を指摘してきた。主に問われたのは、地震・火山リスクや人口密集地での稼働の是非。

 東海第二原発の30キロ圏内には、日本の原発立地地域としては全国最多の約94万人が暮らす。原告側は、人口密集地にある原発はそもそも立地地域として不適当で、国の指針に違反していると訴えていた。

東海第二原発 日本原子力発電が1978年11月に営業運転開始。出力は110万キロワットで、電気を東京電力や東北電力に供給していた。東日本大震災時は外部電源を失い、冷温停止まで3日半かかった。都心に最も近い原発で、都庁までの距離は福島第一からの半分程度の約120キロ。重大事故が起きた場合、首都圏全域に甚大な被害を及ぼす可能性がある。2018年11月に原子力規制委員会が最長20年の運転延長を認めた。再稼働の対策工事は22年12月に終わる見込み。再稼働には、東海村や水戸市など6市村の同意が必要となる。
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/92268

【速報】伊方原発3号機の運転容認 広島高裁が四国電力の異議認める
2021年3月18日 14時03分

     (四国電力 伊方原発。(右から)3号機、2号機、1号機
      =10日、愛媛県伊方町(共同通信社ヘリから))

 四国電力伊方原発3号機(愛媛県)の運転禁止を命じた広島高裁の仮処分決定(2020年1月)を不服とした四国電力の申し立てによる異議審で、広島高裁(横溝邦彦裁判長)は18日、四国電力の異議を認め、運転を容認する決定を出した。

 伊方原発3号機は19年12月から定期検査で停止し、東京電力福島第一原発事故後にできた新規制基準で義務付けられたテロ対策施設(特定重大事故等対処施設)の工事を進めている。広島高裁の決定を受け、四国電力は定期検査と工事を終えた後、今年10月以降の再稼働を目指している。

 昨年1月の広島高裁決定(森一岳裁判長)は「四国電の地震や火山リスクに対する評価や調査は不十分だ」と指摘した上で、安全性に問題がないとした原子力規制委員会の判断には誤りがあると判断。山口地裁岩国支部で係争中の訴訟の判決言い渡しまで、原発の運転を禁じていた。

 仮処分は伊方原発の50キロ圏内にある山口県東部の三つの島に暮らす住民3人が申し立てた。原発が立地する佐田岬半島北岸部の活断層の有無、耐震設計の目安となる地震の揺れの想定や、約130キロ離れた熊本県・阿蘇カルデラの火山リスクの評価が主な争点。住民側は「四国電力の活断層の調査は不十分で、火山噴火の影響評価も過小だ」と訴えていた。

 今回の異議審で、四国電力側は、詳細な海上音波探査で活断層がないことを確認し、巨大噴火も「差し迫っていない」と反論していた。
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●伊方原発3号機、広島高裁(森一岳裁判長)が運転差し止めの仮処分決定…種々の問題に加えて《約10秒》《2~3秒》全電源喪失

2020年01月28日 00時00分17秒 | Weblog

[『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑]



東京新聞の記事【MOX燃料取り出し完了 伊方3号機】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202001/CK2020011602000246.html)。
琉球新報の【<社説>伊方差し止め 原発ゼロへ転換すべきだ】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1059877.html)。
東京新聞の社説【伊方差し止め 過小評価は許されない】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2020012102000163.html)。
アサヒコムの記事【伊方原発で電源一時喪失 定期検査見合わせ、原因調査へ】(https://www.asahi.com/articles/ASN1V03K2N1TPFIB007.html?iref=comtop_8_04)。

 《プルサーマル発電で使い終わったプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料十六体の取り出しを十五日午後七時二十六分に完了…政府や電力会社は、使用済みのウラン燃料を化学的に処理(再処理)し、プルトニウムを取り出し再利用する「核燃料サイクル」の一環として、普通の原発でMOX燃料を燃やすプルサーマルを推進している。使用済みMOX燃料も再利用する構想だが、再処理できる施設が国内になく搬出先は未定。四国電は当面、原発内のプールに保管する》。
 《四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)について、広島高裁が運転を認めない仮処分決定をした。伊方3号機の運転を禁じる司法判断は、2017年の広島高裁仮処分決定以来2回目だ。再び出た差し止め決定を業界や政府は重く受け止めるべきである》。
 《四国電力伊方原発3号機の運転差し止めを認めた広島高裁の決定は、原子力規制委員会審査姿勢に疑問を投げかけた。本当に、住民の安全最優先の審査をしているか》。
 《四国電力は25日、伊方原発(愛媛県伊方町)への外部からの電力供給が止まり、電源を一時喪失するトラブルがあったと発表した。すぐ回復し、放射能漏れなどもなかったという》。

 「原発は『プルトニウムをつくる装置』」と「閉じない環」。使用済みのMOX燃料の処理・処分、保管場所さへ決まっていない。一体、何年間保管しなければいけないのか…。何世代にわたり、子孫に保管させるつもり?



 《日本一細長い佐田岬半島の付け根に位置する伊方原発は、周辺住民にとって、“日本一避難しにくい原発》。広島高裁(森一岳裁判長)が運転差し止めの仮処分決定の判断を下した。《地震や噴火によるリスクが疑われる限り、司法も「安全」を最優先に判断を下すべきではないか。「疑わしきは住民の利益」であるべきだ》。
 広島高裁の森一岳裁判長は、《だが高裁は「敷地2キロ以内にある中央構造線自体が横ずれ断層である可能性は否定できない」ことを根拠に挙げ、「四国電は十分な調査をしないまま安全性審査を申請し、規制委も問題ないと判断したが、その過程は過誤ないし欠落があった」と指摘》した。また、《だが今回は「破局的噴火に至らない程度の噴火も考慮すべきだ」として、その場合でも噴出量は四国電想定の3~5倍に上り、降下火砕物などの想定が過小だと指摘した。それを前提とした規制委の判断も不合理だと結論付けた》。

   『●核発電の「高裁レベルでの運転差し止め判断は初めて」
              …その先には腐敗した司法の大きな壁が…
    《国の原発政策に一石を投じるか――。13日、広島高裁が四国電力
     伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止める命令を出した。
     高裁レベルでの運転差し止め判断は初めてだ》
    「核発電の「高裁レベルでの運転差し止め判断は初めて」…
     その先には最「低」裁を頂点とした司法の大きな壁が待ち受けている。
     《脱原発ドミノが始まるのか》どうかは、まだまだ未定」

   『●「日本一細長い佐田岬半島の付け根に位置する伊方原発は、
          周辺住民にとって、“日本一避難しにくい原発”」
    「アベ様政権に忖度し、司法判断を放棄した政治判断…捏造された
     「社会通念」で核発電所再稼働を容認。2017年12月、
     折角の広島高裁・野々上友之裁判長の「司法判断」だったのですが、
     2018年10月、1年を待たずして同じ広島高裁・
     三木昌之裁判長の「政治判断」で、あの伊方原発の再稼働に向けての
     デタラメ判決が下されていました」

 オマケに全電源喪失、《約10秒》《2~3秒》とはいえブラックアウト。絶対に起きないと言い続けていた想定不適当事故がこうもやすやすと起こっているんですが?

 《政府は依然、原発を重要なベースロード電源と位置付け、2030年度に電源構成に占める割合を20~22%に引き上げる計画だ。脱原発を求める国民世論とは大きな乖離があり、再生可能エネルギーを拡大させている世界の潮流からも取り残されつつある》。あぁ、救いようのない国だ。

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202001/CK2020011602000246.html

MOX燃料取り出し完了 伊方3号機
2020年1月16日 夕刊

 四国電力は十六日、定期検査中の伊方原発3号機(愛媛県伊方町)で、プルサーマル発電で使い終わったプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料十六体の取り出しを十五日午後七時二十六分に完了したと発表した。四国電によると、本格的なプルサーマル発電でMOX燃料を取り出したのは全国初。MOX燃料は三月、新たに五体装填(そうてん)する予定。

 四国電は十三日午後九時ごろから全体の燃料取り出しを始め、一体目のMOX燃料の取り出しは同午後十一時五十七分に終えた。ウラン燃料を含む原子炉内全ての燃料百五十七体の取り出し完了は十六日午前十時十六分。

 政府や電力会社は、使用済みのウラン燃料を化学的に処理(再処理)し、プルトニウムを取り出し再利用する「核燃料サイクル」の一環として、普通の原発でMOX燃料を燃やすプルサーマルを推進している。使用済みMOX燃料も再利用する構想だが再処理できる施設が国内になく搬出先は未定四国電は当面、原発内のプールに保管する

 燃料取り出しは昨年十二月二十六日からの定検の一環で、今月十三日午前零時ごろからの予定だった。だが十二日の取り出し準備作業中、原子炉容器上部の装置を引き上げようとした際、制御棒一体が一緒につり上がり、原子炉から約七時間引き抜かれるトラブルがあり遅れた。

 三月二十九日に送電を開始し、四月二十七日に営業運転に入る計画だったが、トラブルが影響する可能性もある。
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https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1059877.html

<社説>伊方差し止め 原発ゼロへ転換すべきだ
2020年1月20日 06:01

 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)について、広島高裁が運転を認めない仮処分決定をした。伊方3号機の運転を禁じる司法判断は、2017年の広島高裁仮処分決定以来2回目だ。再び出た差し止め決定を業界や政府は重く受け止めるべきである。

 今回主な争点となったのは、耐震設計の目安となる地震の揺れ(基準地震動)や、約130キロ離れた熊本県・阿蘇カルデラの火山リスクに関する四国電や原子力規制委員会の評価の妥当性だった。

 地震に対する安全性について四国電は、伊方原発がある佐田岬半島北岸部に活断層は存在せず、活断層が敷地に極めて近い場合の地震動評価は必要ないと主張していた。

 だが高裁は「敷地2キロ以内にある中央構造線自体が横ずれ断層である可能性は否定できない」ことを根拠に挙げ、「四国電は十分な調査をしないまま安全性審査を申請し、規制委も問題ないと判断したが、その過程は過誤ないし欠落があった」と指摘した。

 火山の危険性を巡っては、最初の禁止判断となった17年の仮処分決定は阿蘇カルデラの破局的噴火による火砕流到達の可能性に言及したが、その後の原発訴訟などでリスクを否定する判断が続いた。

 だが今回は「破局的噴火に至らない程度の噴火も考慮すべきだ」として、その場合でも噴出量は四国電想定の3~5倍に上り、降下火砕物などの想定が過小だと指摘した。それを前提とした規制委の判断も不合理だと結論付けた。

 東京電力福島第1原発事故で得られた教訓は「安全に絶対はない」という大原則だ。最優先されるべきは住民の安全であり、災害想定の甘さを批判した今回の決定は当然である。

 四国電は「極めて遺憾で、到底承服できない」と反発し、不服申し立てをする方針を示した。政府も原発の再稼働方針は変わらないとしている。だがむしろ原発ありきの姿勢を改める契機とすべきだ。

 共同通信の集計によると原発の再稼働や維持、廃炉に関わる費用の総額は全国で約13兆5千億円に上る。費用はさらに膨らみ、最終的には国民負担となる見通しだ。原発の価格競争力は既に失われている。電力会社には訴訟などの経営リスクも小さくない。

 一方、関西電力役員らの金品受領問題では原発立地地域に不明瞭な資金が流れ込んでいる実態が浮かび上がった。原発マネーの流れにも疑念の目が向けられている。

 政府は依然、原発を重要なベースロード電源と位置付け、2030年度に電源構成に占める割合を20~22%に引き上げる計画だ。脱原発を求める国民世論とは大きな乖離(かいり)があり、再生可能エネルギーを拡大させている世界の潮流からも取り残されつつある

 政府や電力業界は原発神話の呪縛からいい加減抜け出し、現実的な政策として原発ゼロを追求すべきである。
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2020012102000163.html

【社説】
伊方差し止め 過小評価は許されない
2020年1月21日

 四国電力伊方原発3号機の運転差し止めを認めた広島高裁の決定は、原子力規制委員会の審査姿勢に疑問を投げかけた。本当に、住民の安全最優先の審査をしているか。これを機に自問を求めたい。

 争点は活断層と火山噴火。キーワードは「過小評価」だ。

 原発の沖合六百メートルを走る佐田岬半島沿岸の中央構造線(地質境界)が、大地震を引き起こす恐れのある活断層か、そうではないか。

 今回の即時抗告審の一審に当たる山口地裁岩国支部は「海上音波探査を行い、活断層がないことを確認済み」とする四国電力側の主張をいれて、運転差し止めの申し立てを退けた。

 しかし、広島高裁は「現在までのところ(十分な)探査がなされていないために活断層と認定されていない」という国の地震調査研究推進本部の長期評価をもとに、「中央構造線自体が活断層である可能性は否定できない」とした。

 阿蘇山の巨大噴火による影響に関しても、評価は「過小」と言い切った

 にもかかわらず、「問題なし」とした原子力規制委員会の判定を、高裁は「その過程に過誤ないし欠落があったと言わざるを得ない」と厳しく批判した。

 電力事業者側の調査データに多くを依存する規制委の審査の在り方に、司法が疑問を投げかけたとも言えるだろう。

 決定が出た十七日は、阪神大震災からちょうど二十五年に当たる日だった。当時は「関西で大地震は起きない」と言われていたのに、起きた。大地震のたびに新たな活断層が“発見”されている。

 一昨年九月の北海道地震のように、近くを走る断層帯との関連性が定かでないような地震もある。

 日本は地震列島。いつ、どこでどんな地震が起きてもおかしくない。こと自然災害に関しては、過大評価とみられるくらいでちょうどいい。過小評価に陥ることを懸念する司法からの警告を規制委も重く受け止めるべきではないか。

 四国電力が不服を申し立てれば、同じ高裁の別の裁判官に判断を委ねることになる。

 伊方原発再稼働の是非に関しては、これまでも判断が分かれており、そのこと自体はやむを得ないだろう。

 だが、地震や噴火によるリスクが疑われる限り、司法も「安全」を最優先に判断を下すべきではないか。「疑わしきは住民の利益」であるべきだ。
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https://www.asahi.com/articles/ASN1V03K2N1TPFIB007.html?iref=comtop_8_04

伊方原発で電源一時喪失 定期検査見合わせ、原因調査へ
2020年1月26日 0時40分

     (四国電力伊方原発3号機(上)=愛媛県伊方町、本社ヘリから)

 四国電力は25日、伊方原発(愛媛県伊方町)への外部からの電力供給が止まり、電源を一時喪失するトラブルがあったと発表した。すぐ回復し、放射能漏れなどもなかったという。昨年末に3号機が定期検査入りした後、トラブルが相次いでいるため、四電は定期検査を当面見合わせ、トラブルの原因究明などにあたるとしている。

 四電によると、電力供給が止まるトラブルは25日午後3時44分、高圧送電線の装置交換作業中に発生。予備系統の送電線に切り替えたり、非常用ディーゼル発電機からの送電を始めたりしたが、3号機は10秒、四電が廃炉を決めている1号機と2号機は2~3秒電源を喪失した。原因は不明という。

 伊方原発では12日、3号機で核燃料を原子炉から取り出す作業の準備中、核分裂反応を抑える制御棒1本を誤って引き上げるミスが発生。20日にも、プールに保管中の燃料を点検用ラックに入れる際、ラックの枠に乗り上げるトラブルがあった。

 愛媛県は「看過できない事態と受け止めており、今後厳しく対応していきたい」としている。
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●アベ様政権に忖度し、司法判断を放棄した政治判断…捏造された「社会通念」で核発電所再稼働を容認

2018年10月16日 00時00分13秒 | Weblog


東京新聞の二つの記事【伊方原発の再稼働容認 阿蘇大噴火「根拠ない」】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201809/CK2018092602000159.html)と、
【伊方3号機 再稼働容認 安全評価 国の方針に追従】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201809/CK2018092602000143.html)。
同紙の社説【伊方運転容認 “常識”は覆されたのに】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018092602000181.html)。

 《東京電力福島第一原発事故後、高裁段階で初めて原発の運転差し止めを命じた昨年十二月の決定を取り消した。四国電は3号機を十月二十七日に再稼働させる方針を明らかにした》。
 《昨年の決定は、可能性が低いとされる破局的噴火のリスクも考慮するよう求め、原発再稼働を進める国や電力会社に衝撃を与える内容だった…それだけに、破局的噴火について発生頻度は著しく小さく、原発の安全性に問題はないとする従来型の認識で原発の再稼働を認めた今回の決定は、脱原発派にとって大きな痛手》。
 《四国電力伊方原発の運転差し止め決定が、同じ広島高裁に覆された。しかし例えば、どの原発の直下でも巨大地震は起こり得るという北海道地震の新たな教訓は、十分に考慮されたと言えるのか》。

   『●「「過ちは繰り返しません」。広島の、福島の嘆きが
          胸に突き刺さ」らないとは…吉岡茂之裁判長
    「広島地裁では、「過ちは繰り返しません」の歎きは却下」

   『●核発電の「高裁レベルでの運転差し止め判断は初めて」
              …その先には腐敗した司法の大きな壁が…
    《国の原発政策に一石を投じるか――。13日、広島高裁が四国電力
     伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止める命令を出した。
     高裁レベルでの運転差し止め判断は初めてだ》
    「核発電の「高裁レベルでの運転差し止め判断は初めて」…
     その先には最「低」裁を頂点とした司法の大きな壁が待ち受けている。
     《脱原発ドミノが始まるのか》どうかは、まだまだ未定」

 《高裁レベルでの運転差し止め判断は初めて》で、最「低」裁を頂点とした司法の大きな壁をよそうしていましたが、同じ広島高裁に覆されてしまいました。2017年12月、折角の広島高裁・野々上友之裁判長の「司法判断」だったのですが、1年を待たずして、同じ広島高裁・三木昌之裁判長の「政治判断」で、あの伊方原発の再稼働に向けてのデタラメ判決。《立地の適合性は自然災害の危険をどの程度容認するかという社会通念を基準とせざるを得ないとの判断枠組み》《国が破局的噴火の具体的対策を定めておらず、国民の多くも問題にしていないことを踏まえ、「伊方原発の安全性は欠けていないというのが社会通念」と判断》…そんな《社会通念》をニッポンは許容しているのですか?

   『●「原発さえなければ…」:  
       それでも川内原発や伊方原発を再稼働したいの?
   『●「伊方原発は、日本一細長いという佐田岬半島の
      付け根にあり、その西の海側には約五千人が暮らしている」

 アベ様思いの「政治」判断…腐敗した司法の大きな壁を感じずにはいられません。

   『●アベ様内閣が臨時国会召集せずで憲法53条無視…
       裁判所は司法判断? アベ様に忖度した「政治判断」?

 「司法判断」出来ない司法、アベ様に忖度し《原発再稼働に積極的な国の姿勢を追認する》「政治判断」を乱発。核発電「麻薬」中毒者なニッポンの司法。
 日刊ゲンダイの記事【安倍政権が進める原発30基体制 伊方の次に再稼働するのは】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/238247)によると、《同じ広島高裁の別の裁判長が四国電の異議を認め、再稼働を容認する決定を出した。またしても、原発再稼働に積極的な国の姿勢を追認する司法判断が下された形だ…経産省は2030年度の電源構成に占める原発比率を20~22%と明記。この数値は原発約30基の稼働を意味している。現在日本で稼働中の原発は5基だが、停止している原発の再稼働や、新しい原発の増設を想定しているということだ…全国の原発で運転差し止めの仮処分が係争中だが、国民の不安をよそにこのまま再稼働がどんどん進んでしまうのか》?

 さらに絶望的な気分…。《ただ伊方3号機に対する同様の仮処分で、大分地裁が二十八日に決定を出す予定で、差し止めを命じれば再稼働はできなくなる》…はずだったのに。
 アサヒコムの記事【伊方原発の運転差し止め認めず 大分地裁、申し立て却下】(https://www.asahi.com/articles/ASL9V41QML9VTIPE00Y.html)によると、《四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)をめぐり、大分地裁(佐藤重憲裁判長)は28日、対岸の大分県の住民4人が運転差し止めを求めた仮処分の申し立てを却下した。住民側は、福岡高裁に即時抗告する…》。

 《古い地震科学や社会通念に基づいて原発の再稼働を認めることは、あまりに危険》…この地震大国・災害大国で、過去の悲劇・教訓を活かすこともなく、核発電を再開しようというのだから、アベ様の「政」やこの国の司法は狂っている。

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201809/CK2018092602000159.html

伊方原発の再稼働容認 阿蘇大噴火「根拠ない」
2018年9月26日 朝刊

 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止めた広島高裁の仮処分決定を不服とした四国電の申し立てによる異議審で、同高裁(三木昌之裁判長)は二十五日、異議を認め、再稼働を容認する決定を出した。東京電力福島第一原発事故後、高裁段階で初めて原発の運転差し止めを命じた昨年十二月の決定を取り消した。四国電は3号機を十月二十七日に再稼働させる方針を明らかにした。

 決定で三木裁判長は、伊方原発から約百三十キロ離れた熊本県・阿蘇カルデラの火山リスクについて、「大規模な破局的噴火が起きる可能性が根拠をもって示されておらず、原発に火砕流が到達する可能性は小さい」と指摘した。

 四国電の主張が全面的に認められた形で、住民側は二十五日、最高裁で判断が維持された場合の影響を考慮し、不服申し立てを行わない方針を示した。仮処分の審理は終結し、この日の決定が確定する見通し。ただ伊方3号機に対する同様の仮処分で、大分地裁が二十八日に決定を出す予定で、差し止めを命じれば再稼働はできなくなる。

 三木裁判長は、昨年十二月の高裁決定が差し止めの根拠とした、原子力規制委員会策定の「火山影響評価ガイド」の立地評価について、「相当な正確さで噴火の時期と規模を予測できることを前提にしており、不合理だ」と指摘。立地の適合性は自然災害の危険をどの程度容認するかという社会通念を基準とせざるを得ないとの判断枠組みを示した。

 その上で、国が破局的噴火の具体的対策を定めておらず、国民の多くも問題にしていないことを踏まえ、「伊方原発の安全性は欠けていないというのが社会通念だ」と判断。四国電が想定する火山灰の堆積量は合理的で、非常用電源確保の対策も取っているとし、噴火による対応不可能な具体的危険性は存在しないと結論付けた。

 地震のリスクについても、原発の新規制基準に適合するとした規制委の判断は合理的だとした。

 昨年十二月の高裁の即時抗告審決定は、阿蘇カルデラで、大規模な「破局的噴火」が起きた際、火砕流が原発敷地内に到達する可能性を指摘。広島地裁で係争中の差し止め訴訟で仮処分と異なる結論が出る可能性を考慮し、効力を今月三十日までとしていた。伊方3号機を巡る同様の仮処分は、大分地裁のほか、高松高裁や山口地裁岩国支部でも係争中となっている。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201809/CK2018092602000143.html

伊方3号機 再稼働容認 安全評価 国の方針に追従
2018年9月26日 朝刊

     (四国電力伊方原発3号機=愛媛県伊方町で)

 高裁段階で初めて原発の運転を差し止めた仮処分決定を覆し、四国電力伊方原発3号機の再稼働を認めた二十五日の広島高裁決定は、一万年に一回程度とされる大噴火のリスクへの対策を求めるには「相当の根拠が必要」と指摘、従来の国の方針に沿う判断となった。

 昨年の決定は、可能性が低いとされる破局的噴火のリスクも考慮するよう求め、原発再稼働を進める国や電力会社に衝撃を与える内容だった。運転停止を求め司法の場で争う全国の住民らにとって、噴火リスクは有利な争点として存在感を増している。

 それだけに、破局的噴火について「発生頻度は著しく小さく、原発の安全性に問題はない」とする従来型の認識で原発の再稼働を認めた今回の決定は、脱原発派にとって大きな痛手となるだろう。

 伊方3号機は十月二十七日の再稼働に向け、本格的な準備に入るが、今回の決定でも「現在の火山学では破局的噴火を正確に予測することは困難」と言及しているように、「想定外」の災害が起きる可能性はゼロではない。また、危険性の判断を「社会通念」という観点に委ねるのも、基準が曖昧と言わざるを得ない。

 電力会社や国は決定を「免罪符」とせず、あらゆる危険を想定し、対策を尽くしていくべきだ。 (共同・池田絵美)

   ◇

 四国電力伊方原発3号機の運転を差し止めた即時抗告審の仮処分決定を取り消し、再稼働を認めた二十五日の広島高裁の異議審決定要旨は次の通り。

 【火山の評価】

 原子力規制委員会が安全性を審査する内規として策定した「火山影響評価ガイド」は、立地評価と影響評価を行うこととしている。立地評価は、検討対象火山の噴火時期や程度が相当前の時点で、相当程度の正確さで予測できることを前提にするが、中長期的な噴火予測の手法は確立しておらず、内容は不合理だ。 

 四国電は立地評価で、熊本県・阿蘇カルデラの過去最大の噴火である阿蘇四噴火(約九万年前)の火砕流が伊方原発敷地に到達していないとしているが、相当程度に確かな立証が必要なため、到達の有無の判断はできない。破局的噴火の可能性を予測することも困難だ。

 現在の火山学の水準で、原発の安全性確保の観点から、巨大噴火の危険をどのように想定すべきかについては、わが国の社会が自然災害に対する危険をどの程度まで容認するかという社会通念を基準として判断せざるを得ない。


 【破局的噴火】

 阿蘇カルデラで阿蘇四噴火と同程度の破局的噴火が発生した場合、ほとんど対処する間もなく、膨大な数の国民の生命が奪われ、国土は壊滅に至る被害をもたらす。しかも現在の知見では前駆現象を的確に捉えることはできず、具体的予防措置を事前に取ることはできない。一方で、発生頻度は著しく低く、国は破局的噴火のような自然災害を想定した具体的対策は策定しておらず、策定の動きがあるとも認められないが、国民の大多数はそのことを格別に問題にしていない。

 破局的噴火で生じるリスクは発生可能性が相応の根拠をもって示されない限り、原発の安全確保の上で自然災害として想定しなくても安全性に欠けるところはないとするのが、少なくとも現時点におけるわが国の社会通念だと認めるほかない。

 そこで原発の運用期間中に破局的噴火が発生する可能性が相応の根拠をもって示されない限り、これを前提として立地不適としなくても法の趣旨に反するということはできない。また設置許可基準の趣旨にも反しない。


 【火砕流の危険性】

 そうすると火山ガイドの立地評価の「設計対応不可能な火山事象」とは、そのような噴火を除いた火山事象と解して判断するのが相当だ。阿蘇において、破局的噴火が伊方原発の運用期間中に発生する可能性が相応の根拠をもって示されているとは認められない。地理的領域内の火山噴火のうち、阿蘇について、火砕流堆積物の分布は、破局的噴火を除けば阿蘇カルデラ内に限られる。設計対応不可能な火砕流が到達する可能性が十分小さいと評価できるから、立地は不適とはならない。


 【降下火砕物】

 四国電の降下火砕物の層の厚さの想定は合理性がある。火山ガイドなどで新たに想定すべきだとした気中降下火砕物濃度に対しても、非常用ディーゼル発電機の機能が喪失しないよう対策を講じるなどしており、基準に適合する蓋然(がいぜん)性があると認められる。


 【火山以外の危険性】

 抗告審決定と同様、新規制基準は合理的で、伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委の判断に不合理な点がないと言える。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018092602000181.html

【社説】
伊方運転容認 “常識”は覆されたのに
2018年9月26日

 四国電力伊方原発の運転差し止め決定が、同じ広島高裁に覆された。しかし例えば、どの原発の直下でも巨大地震は起こり得るという北海道地震の新たな教訓は、十分に考慮されたと言えるのか。

 「(阿蘇山の)火砕流が原発敷地内に到達する可能性が十分小さいと評価することはできない」-。

 原子力規制委員会の「火山ガイド」を引きながら、同じ広島高裁は昨年十二月、伊方原発3号機の運転を差し止めた。

 阿蘇山から伊方原発までは約百三十キロ。大噴火による火砕流や火山灰が原発に及ぼす影響を否定できないとの判断だった。

 福島第一原発事故後、高裁レベルとしては初の運転差し止め決定は、いともあっさり覆された

 今回、広島高裁は「大規模な破局的噴火が起きる可能性が根拠を持って示されておらず、原発に火砕流が到達する可能性は小さい」と指摘した。昨年末とは真反対。「運転期間中に破局的噴火を起こすという可能性は極めて低い」と強調する四国電力側の主張をそのまま受け入れた形である。

 争点は火山だけではない。原発が耐え得る地震の強さについても、住民側は「過小評価」だとして争った。この点に関しても「詳細な調査で揺れの特性などを十分把握した」とする四国電力側の評価が判断の基本にあるようだ。

 だがたとえそうだとしても、それらは過去の知見になった。北海道地震が、地震そのものの“常識”をご破算にしたのである。

 これまで、地震に対する原発の安全性は、重要施設の直下に活断層があるか否かが、基準にされた。ところが活断層のあるなしにかかわらず、原発の直下でも震度7の大地震が起こり得るということを、北海道地震は知らしめた

 活断層の存在は一般に地表に現れる。だが、北海道地震の震源は、今の科学では見つけようのない地中に埋もれた断層だった。

 北海道で起こったことは、日本中どこでも起こりうる。地震に対する原発の規制レベルも大幅に引き上げるべきだということだ。

 地震国日本は、世界有数の火山国。巨大噴火は予知できないというのは、それこそ学会の常識だが、大噴火のリスクに対する考え方も、そろそろ改めるべきではないか。

 “活断層なき大地震”の教訓が十分に反映されていない以上、古い地震科学や社会通念に基づいて原発の再稼働を認めることは、あまりに危険と言うしかない。
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●SLAPPと祝島

2011年02月10日 00時01分21秒 | Weblog


祝島での暴挙に関して、WP「情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)」の記事をコピペさせてもらいます。

 
記事でも指摘されているが明らかなSLAPPSLAPP)。祝島でもSLAPPが行われていることは、『週刊金曜日』で烏賀陽弘道さんが指摘。烏賀陽さんによると、沖縄でも同様な陰湿なイジメが行われているらしい。

 
エネルギー自給率100%構想についてはasahi.comにも同様な記事(http://www.asahi.com/eco/SEB201101190009.html)。是非、内橋克人さんらの提唱するFECFEC)を目指してほしい。
 
原発批判派に対する電力利用批判については、最近も再引用したが、再度、松下センセ松下竜一さん)の言葉を。

  
「「俺たちは電力を要求する。されど俺んちのそばにゃ発電所は
   
真っぴらごめんだ。―――さあ、あとどうするかはお国の方で考えろちゃ
   国っちゅうもんな、そんなこつ考えるためにあるんと違うんけ
?」
  開き直ってうそぶけばいいのである。それが現状況で、みずからの命と
  健康を守りわが里を守る住民側のしたたかな論理である。しかり、
   開き直ること以外に、虫ケラ住民われらに抵抗の論理があられようか」。

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http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/a27fb2ad6d261e85abb78689786e46f3

祝島の上関原発反対運動者に課された違反金は五人組の連帯責任思想!

 祝島の島民が反対している上関原発について、中電側が求めた反対運動禁止の仮処分が認められ、これに違反すると、一日500万円の違反金を支払うよう命じる判断が昨年11月、最高裁判所によって確定した。ちょっと、古いが、この判断のなかで、裁判所が、500万円の支払いについて、連帯責任としているので、記録に残しておきたい。

 中国新聞によると、【山口県上関町への原発建設計画に伴う海面埋め立て工事をめぐり、中国電力が、反対派の祝島住民たち39人と住民団体の妨害行為に制裁金を科すよう求めた間接強制で、最高裁は22日までに、妨害を受けた場合の中電の制裁金請求を認め、住民側の特別抗告を棄却した。妨害行為1日につき制裁金500万円を科す山口地裁岩国支部の決定が確定した】という。

    http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201011230089.html


 この判断について、あまり、触れられていない問題が、連帯責任となっているということ。39人のうち一人でも違反すれば、残りの38人も含む全員に500万円を中電に支払うよう命じているのだ。

 山口地裁岩国支部の主文は次のように書かれている。

1 債務者らは、自己又は第三者をして、別紙物件目録の区域のうち、別紙図面の青線で囲まれた範囲の公有水面に漁船、シーカヤック等の船舶を侵入・係留させ、あるいは同水面において工事関係船舶及び施設等へ接近、接触及び侵入する等、債権者の同水面に対する使用を妨害する一切の行為を、債務者による同水面における埋立てに関する工事が竣工するまでの間、してはならない。

2 本件決定送達の日以降前項記載の義務に違反し、債務者らが前項の行為をしたときは、債務者らは、債権者に対し、各自、違反行為をした1日につき金500万円の割合による金員を支払え

 ちょっと、聞きなれない言葉だけど、各自~支払え、というのは、連帯して~支払え、という意味。つまり、39人は、だれかが違反したら、自分が支払わない限り他の人にも500万円の借金を負わせることになる。もし、自分だけだったら、破産してもいいから反対行動を続けたいという人も、ほかの人にも迷惑をかけるとなると、躊躇せざるを得ない。

 これは39人が非常に固い関係だったらまだ、納得のいくところもあるが、単に原発反対運動を一緒にしているだけの39人にこのような連帯責任を課すことは、市民の抵抗運動を圧殺するに等しい。

 表現の自由の侵害につながりかねない危険性を秘めているように思う。

 SLAPP(“Strategic Lawsuit Against Public Participation”)というのは、言論封殺・住民運動封殺を図る訴訟のことをいうが(通常は高額訴訟)、今回、少なくとも、「連帯保証」の部分はまさにSLAPPといえるのではないだろうか。

 ところで、上関原発に反対する祝島の島民は、【太陽光など自然エネルギーで同町祝島の電力の自給100%を目指すプロジェクトを始める】のだという。

  
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201101150035.html

【当面は島内に現在約300戸の民家のうち、100戸への太陽光発電機の設置を進める。太陽熱温水器、し尿を使ったバイオマス発電なども導入。
10年程度かけ、島内で必要な約千キロワットの発電ができるようにする】といい、【資金確保のため、企業や芸術家に売り上げなどの1%寄付を募る】らしい。

 企業ブランドを売る絶好の機会?!

 冗談はおいておいて、再生可能エネルギー100%の島、ナウシカみたいでいいね~。
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●海は誰のもの? ~繰り返される過ち~

2010年12月02日 01時46分23秒 | Weblog


頂いたコメントで、以下の件に気づきました。祝島島民の会のブログに、以下の中国新聞の記事のリンクが貼ってあります。

 繰り返しになりますが、松下竜一センセたちが問うてきた「海は誰のものか?」という問いに、裁判所や電力会社は全く答えてくれません。漁業権さえ放棄されれば、それでよし、としていいのでしょうか。ましてや、完璧で、かつ、100%の安全性が求められる原発なのに・・・。

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【http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201011230089.html】

上関原発工事妨害、1日500万円 最高裁で間接強制確定

 山口県上関町への原発建設計画に伴う海面埋め立て工事をめぐり、中国電力が、反対派の祝島住民たち39人と住民団体の妨害行為に制裁金を科すよう求めた間接強制で、最高裁は22日までに、妨害を受けた場合の中電の制裁金請求を認め、住民側の特別抗告を棄却した。妨害行為1日につき制裁金500万円を科す山口地裁岩国支部の決定が確定した。

 中電は2月、工事妨害を禁じた同支部の仮処分決定が守られないとして、妨害行為1日につき制裁金約940万円の支払いを求める間接強制を同支部に申し立てた。制裁金を500万円に減額して認めた同支部の3月の決定を受け、祝島の住民側は広島高裁に抗告した。しかし、6月に棄却されたため、さらに最高裁に特別抗告していた。

 中電は昨年10月、作業区域にブイを設置して埋め立て工事に着手した。しかし、祝島の漁船が中電の作業台船を囲むなどの抗議行動を継続。中電の作業は昨年11月から進んでいない。(久保田剛)
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●祝島の人たちは海を売っていない(1/2)

2010年02月03日 05時25分07秒 | Weblog

朝日新聞社のasahi.comに以下の記事が出ていました。

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【http://mytown.asahi.com/yamaguchi/news.php?k_id=36000001001200002】
『上関原発反対派 「まだ海売ってない」』 (2010年01月20日)
 「妨害する一切の行為をしてはならない」。上関原子力発電所計画をめぐる中国電力の仮処分申請で、反対派の妨害を禁止した山口地裁岩国支部の決定を受け、反対派は強く反発し、抗議行動を続ける考えを強調した。一方、中電は工事再開の準備を始め、工事を進める建設業関係者は粛々と作業する考えを示した。
 ・・・さん・・・は「今後の阻止行動に響く」と懸念しつつも、「まだ祝島の人たちは海を売っていないし、聞き入れられない」。・・・中電から損害賠償を求めて提訴された1人でもある・・・さん。「強硬な姿勢に対して最前線の阻止行動を続けている。ぜひとも話し合いの機会をつくってほしい」と話す。
 田布施町の小中進・元県議は「一方的な、建設ありきの方針に寄った判断で全く理解できない。強く抗議する」と憤った。「長島の自然を守る会」の・・・代表は「残念とは思うが、これで何かが変わることはない。自然や科学の実績をこれからも積み上げる」と冷静に受け止めた。
【つづく】
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