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(2021年03月21日[日])
東京新聞の二つの記事【【速報】東海第二原発の運転禁じる 水戸地裁が住民側の訴え認める】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/92269)と、
【【速報】伊方原発3号機の運転容認 広島高裁が四国電力の異議認める】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/92268)。
《茨城県東海村にある日本原子力発電(原電)の東海第二原発=東日本大震災で被災し停止中=を巡り、周辺住民らが運転の差し止めを求めた訴訟の判決で、水戸地裁(前田英子裁判長)は18日、住民側の訴えを認めて、運転を禁じた。東京電力福島第一原発事故から10年、首都圏に唯一立地し、運転期間が40年を超えている原発の運転を、司法は認めなかった》。
《四国電力伊方原発3号機(愛媛県)の運転禁止を命じた広島高裁の仮処分決定(2020年1月)を不服とした四国電力の申し立てによる異議審で、広島高裁(横溝邦彦裁判長)は18日、四国電力の異議を認め、運転を容認する決定を出した》。
『●元福井地裁裁判長・樋口英明さん《地震大国の日本には、
北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》』
《二〇一四年五月に福井地裁の裁判長として、関西電力
大飯原発3、4号機(福井県)の運転差し止め判決を出した。
今も自分が正しいと確信を持っている。大飯原発の基準地震動
(耐震設計上の想定の揺れ)は七〇〇ガル(揺れの勢いを示す加速度の
単位)で、重大事故につながる限界点は一・八倍の一二六〇ガルだと
関電は主張していた。私は裁判前は、三〇〇〇ガルのような強い揺れに
原発が耐えられるかどうかが争点になると予想していた。ところがふたを
開けてみれば、一二六〇ガルが来たらおしまいだというのは争いが
なかった。主な争点は「敷地内に一二六〇ガルを超える地震は来ない」
という関電の主張の信用性だった。それが争点なら難しい工学的判断は
不要で、理性と良識があれば簡単に解ける問題となる。地震大国の
日本では、原発で基準地震動を超える地震が頻発しており、大飯も
「ロシアンルーレット」状態だった。日本の国策は「安全な原発を
動かす」であって、「何が何でも動かす」ではない。私の「極めて
危険だから動かしてはいけない」という判断は、国策にも忠実だった
と思っている。仮に私が日本原子力発電(原電)東海第二原発の
差し止め訴訟を指揮するなら、ポイントは三つあると思う。一つは、
基準地震動を超える地震が来ないと言えるかどうか。
これは他の原発と共通の問題だ》
《東海第二原発の運転禁じる》、水戸地裁・前田英子裁判長がまともな裁判長で本当によかった!
『●四十年廃炉ルール無視、特例中の特例のはずが…
日本原電は東海第二原発の再稼働をしたいらしい…』
一方、《伊方原発3号機の運転容認》、広島高裁・横溝邦彦裁判長…まともでない裁判長で哀しい。《日本一細長い佐田岬半島の付け根に位置する伊方原発は、周辺住民にとって、“日本一避難しにくい原発”》。折角、森一岳裁判長が下した伊方原発3号機の運転差し止め仮処分決定は正鵠を得ていたというのに…。全電源喪失後《43分間》核燃料プール冷却停止まで発生。
『●「日本一細長い佐田岬半島の付け根に位置する伊方原発は、
周辺住民にとって、“日本一避難しにくい原発”」』
「アベ様政権に忖度し、司法判断を放棄した政治判断…捏造された
「社会通念」で核発電所再稼働を容認。2017年12月、
折角の広島高裁・野々上友之裁判長の「司法判断」だったのですが、
2018年10月、1年を待たずして同じ広島高裁・
三木昌之裁判長の「政治判断」で、あの伊方原発の再稼働に向けての
デタラメ判決が下されていました」
『●森一岳裁判長《原発の危険性検証には『福島原発事故のような
事故を絶対に起こさないという理念にのっとった解釈が必要…』》』
『●伊方原発3号機、広島高裁(森一岳裁判長)が運転差し止めの
仮処分決定…種々の問題に加えて《約10秒》《2~3秒》全電源喪失』
「《日本一細長い佐田岬半島の付け根に位置する伊方原発は、周辺住民に
とって、“日本一避難しにくい原発”》。広島高裁(森一岳裁判長)が
運転差し止めの仮処分決定の判断を下した。《地震や噴火による
リスクが疑われる限り、司法も「安全」を最優先に判断を下すべきでは
ないか。「疑わしきは住民の利益」であるべきだ》」
「オマケに全電源喪失、《約10秒》《2~3秒》とはいえブラックアウト。
絶対に起きないと言い続けていた想定不適当事故がこうもやすやすと
起こっているんですが?」
『●森一岳裁判長が下した伊方原発3号機の運転差し止め仮処分決定は
正鵠を得ていた…全電源喪失後《43分間》核燃料プール冷却停止』
また、《関西電力3原発の運転差し止め認めず》、大阪地裁・内藤裕之裁判長は何を考えているのか…。
東京新聞の記事【【速報】関西電力3原発の運転差し止め認めず 大阪地裁が仮処分決定】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/92042)によると、《原発事故が起きると新型コロナの影響で人が密集する避難所への避難ができず、深刻な被害を受ける恐れがあるとして、福井など4府県の住民6人が、関西電力の美浜、高浜、大飯の3原発(いずれも福井県)の運転差し止めを求めた仮処分で、大阪地裁(内藤裕之裁判長)は17日、申し立てを退ける決定を出した》。
『●2014年5月大飯原発運転差し止め判決…樋口英明さんは《基準地震動を
超える地震が来ないと言えるかどうか…他の原発と共通の問題》』
「東京新聞の【社説/大飯許可違法 誰がための規制委か】…
《関西電力 大飯原発3、4号機(福井県)の安全性に問題がある
として、大阪地裁は国の原子力規制委員会が関電に与えた原発の
設置許可を取り消した。国の原子力政策を根元から揺るがす判決だ。
「原子力規制委員会の判断に看過しがたい過誤、欠落がある」−。
大阪地裁は、強い言葉で規制委を指弾した。原発の稼働に際し、
想定すべき最大の揺れの強さを示す「基準地震動」の算定方法が、
最大の争点だった》」
「なんとしても、核発電「麻薬」中毒者の暴走を止めねければ…。
東京新聞の記事【原発40年超再稼働不同意を要望 大飯判決原告、
美浜議会に】…によると、《関西電力大飯原発3、4号機
(福井県おおい町)の設置許可の取り消し判決を出した大阪地裁訴訟の
原告の一部が8日、福井県美浜町議会に、運転開始から40年を超えた
関電美浜原発3号機の再稼働に同意しないよう求める要望書を提出した。
関電は美浜3号機を早ければ来年1月にも再稼働させる工程を示して
おり、町議会は近く同意の是非を示す見込み。町議会では、再稼働を
求める請願を審査する特別委員会が今月9日に予定されている。4日の
大阪地裁判決は、大飯3、4号機の耐震性が新規制基準に適合する
とした原子力規制委員会の判断は誤りだとして、設置許可を取り消した》」
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/92269】
【速報】東海第二原発の運転禁じる 水戸地裁が住民側の訴え認める
2021年3月18日 14時31分
(再稼働に向けた工事が進む東海第二原発=茨城県東海村、
本社ヘリ「おおづる」から撮影)
茨城県東海村にある日本原子力発電(原電)の東海第二原発=東日本大震災で被災し停止中=を巡り、周辺住民らが運転の差し止めを求めた訴訟の判決で、水戸地裁(前田英子裁判長)は18日、住民側の訴えを認めて、運転を禁じた。東京電力福島第一原発事故から10年、首都圏に唯一立地し、運転期間が40年を超えている原発の運転を、司法は認めなかった。
2012年7月から8年以上続いた裁判は、原電のみが被告。原告側は11の論点を提示し、東海第二原発の危険性を指摘してきた。主に問われたのは、地震・火山リスクや人口密集地での稼働の是非。
東海第二原発の30キロ圏内には、日本の原発立地地域としては全国最多の約94万人が暮らす。原告側は、人口密集地にある原発はそもそも立地地域として不適当で、国の指針に違反していると訴えていた。
東海第二原発 日本原子力発電が1978年11月に営業運転開始。出力は110万キロワットで、電気を東京電力や東北電力に供給していた。東日本大震災時は外部電源を失い、冷温停止まで3日半かかった。都心に最も近い原発で、都庁までの距離は福島第一からの半分程度の約120キロ。重大事故が起きた場合、首都圏全域に甚大な被害を及ぼす可能性がある。2018年11月に原子力規制委員会が最長20年の運転延長を認めた。再稼働の対策工事は22年12月に終わる見込み。再稼働には、東海村や水戸市など6市村の同意が必要となる。
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/92268】
【速報】伊方原発3号機の運転容認 広島高裁が四国電力の異議認める
2021年3月18日 14時03分
(四国電力 伊方原発。(右から)3号機、2号機、1号機
=10日、愛媛県伊方町(共同通信社ヘリから))
四国電力伊方原発3号機(愛媛県)の運転禁止を命じた広島高裁の仮処分決定(2020年1月)を不服とした四国電力の申し立てによる異議審で、広島高裁(横溝邦彦裁判長)は18日、四国電力の異議を認め、運転を容認する決定を出した。
伊方原発3号機は19年12月から定期検査で停止し、東京電力福島第一原発事故後にできた新規制基準で義務付けられたテロ対策施設(特定重大事故等対処施設)の工事を進めている。広島高裁の決定を受け、四国電力は定期検査と工事を終えた後、今年10月以降の再稼働を目指している。
昨年1月の広島高裁決定(森一岳裁判長)は「四国電の地震や火山リスクに対する評価や調査は不十分だ」と指摘した上で、安全性に問題がないとした原子力規制委員会の判断には誤りがあると判断。山口地裁岩国支部で係争中の訴訟の判決言い渡しまで、原発の運転を禁じていた。
仮処分は伊方原発の50キロ圏内にある山口県東部の三つの島に暮らす住民3人が申し立てた。原発が立地する佐田岬半島北岸部の活断層の有無、耐震設計の目安となる地震の揺れの想定や、約130キロ離れた熊本県・阿蘇カルデラの火山リスクの評価が主な争点。住民側は「四国電力の活断層の調査は不十分で、火山噴火の影響評価も過小だ」と訴えていた。
今回の異議審で、四国電力側は、詳細な海上音波探査で活断層がないことを確認し、巨大噴火も「差し迫っていない」と反論していた。
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