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Activated Sludge ブログ ~日々読学~

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●《本来なら県外で最終処分する「場」を探すのが環境省の仕事だが…注力するのは全国の公共事業で再利用する道筋づくり》…汚染土を全国に拡散する環境省

2025年04月01日 00時00分16秒 | Weblog

[↑ ※ 3.11から14年遠く険しい復興への道(週刊金曜日 1511号、2025年03月07日号)]


/// (2025年03月16日[日])
《再利用する汚染土は1キロ当たり8000ベクレル以下》…環境を守るべき環境省が汚染土を全国に拡散する気満々…。反「封じ込め」。全国に汚染を拡散するという狂気。〝四月バカ〟ならぬ、核発電麻薬中毒者らによる年中バカな話。

   『●内部被ばくについての鎌仲ひとみ監督新作
    《ドキュメンタリー映画「内部被ばくを生き抜く」は、東京電力
     福島第一原発事故による放射能汚染に、どう対処すべきかを説く。
     劣化ウラン弾の影響で白血病やがんになったイラクの子どもたちら、
     内部被ばくがもたらす深刻な被害を取材してきた鎌仲ひとみ監督の
     最新作。…「広島、長崎の被爆者と違うことが起きるとは考えられない
     放射線が漏れ、人体に影響が出るのは早くて半年かかる」。被爆者を
     長年治療してきた肥田舜太郎医師は作品冒頭で、こう語る》。

   『●《30年以上も放出が続けば長い半減期の放射性物質の総量は増え続ける
     ことにならないか。微量でも人体に入れば内部被ばくが起きる可能性》
   『●《除染土》という名の汚染土を全国に拡散する気の環境省…原子力市民委員会
     《【意見5】環境省が事業者と規制者の双方の役割を重ね持ってはならない》

 荒井六貴記者による、東京新聞の記事【原発事故の除染で出た「汚染土」まだ行き先が見えず 政府が推す「再利用」も進まないまま時間は過ぎて】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/391108)によると、《東京電力福島第1原発事故の除染で出た汚染土を保管する中間貯蔵施設福島県大熊町双葉町)の運用が始まって今年で10年になる。国が福島県外で最終処分すると約束した期限まで残り20年だが、最終処分場のめどは立たず、全国の公共事業での再利用計画にも反発が出ている。事故から14年。原発事故の収束作業は、汚染土処分の面でも難航している。(荒井六貴)》、《本来なら県外で最終処分する「場」を探すのが環境省の仕事だが今、注力するのは全国の公共事業で再利用する道筋づくりだ》、《◆再利用可能な本来の基準は「100ベクレル以下」ではないのか?

 (原子力市民委員会の声明)《【意見5】 環境省が事業者と規制者の双方の役割を重ね持ってはならない》…重要な指摘。何故に、環境省は《除染土》という名の汚染土を全国に拡散する気満々なのか?
 環境省は環境を守る省庁、それが汚染土を拡散? 正気だろうか? 《大坂恵里・東洋大教授からの「特措法では土の除染などで違反があれば環境相が是正の命令を出す環境相が環境省を処分するのか」との問いにも、担当者は「再利用と規制の機能の分離は検討中」と述べるにとどまった》(こちら特報部)。《県外で再利用する除染土放射性セシウム濃度で1キロ当たり8000ベクレル以下としているが、廃炉原発から出た放射性廃棄物を再利用できる福島原発事故の前からの「クリアランス基準」は同100ベクレル以下。市民委員会座長の大島堅一・龍谷大教授は「本来、除染土は低レベル放射性廃棄物として最終処分すべきだ」とただすが、環境省の担当者は「原発事故後にできた特措法に基づき一定の管理の下で利用することを検討している。(再利用は)新しい考え方だ」などとかみあわない》。

 単に移染しただけの《除染土》という名の汚染土を、本来、「封じ込め」すべきなのに、「封じ込め」ずにむしろ広く全国に「拡散」させる異常…東京電力に引き取ってもらうべきでは? 《原発回帰》《原発復権》、そして、今や核発電全開という…悪夢の前に、《原状回復が損害賠償の基本》であり、元通り、東電の福島第一核発電所内に「封じ込め」て見せてほしい。東電は、未だに「無主物」とでも主張するのでしょうか? 貯蔵場所が無いから(? 東電はたくさんの土地をお持ちなのでは?)、全国に「拡散」させるという愚行。貯蔵タンクの場所が無いから、《処理水》という名の汚染水を海洋放出する愚行と同じ構図。3.11東京電力核発電人災を引き起こした東電が責任をもって管理すべきだというのに…。

   『●東京電力、「お前のモノだろう!」
    「政治の無能、企業倫理の欠如、それに加えて司法のあまりの無責任さ
     原発問題に関してまともに司法が機能した例はごくわずかで、
     政治や(公・私)企業の行いへの追随ばかりだ。市民サイドに立て
     とは言わない、でも、せめて公正・中立であってくれ」
    《放射能を「無主物」と言い放つ東電と裁判所の責任
    《東電側は放射性物質は誰の所有にも属さない「無主物」であって、
     飛んでいる虫のようなものだから除去する責任を負わないと主張した。》
     [2011年12月18日]

   『●原状回復が損害賠償の基本:
     東京電力原発人災で「ふるさとをなくした痛み」は全く癒えていない
    「「原状回復が損害賠償の基本」。でも、「終始一貫、“加害者”
     とは思えない立ち位置」の東京電力。東電原発人災で
     「ふるさとをなくした痛み」を癒し、ふるさとの「原状回復」
     してから、東電やアベ様らは原発再稼働等の「(悪)夢」を
     語るべきだ。現状、彼らには「(悪)夢」を語る資格はない」
    《原状回復が損害賠償の基本である。元へ戻せ、ということだ。
     しかし、ふるさとを元に戻すすべはない。原発の安全を保証して
     くれるものはない。福島の事故で明らかになったのは、原発事故の
     責任を負いきれるものもいないということだ。責任があいまいなら、
     事故の教訓もあいまいになるだろうなのに国も電力会社も、
     再稼働へとひた走る。「ひだんれん」の訴えは、
     人ごととは思えない》(東京新聞)
     [2015年06月10日]

   『●《今なお続く福島の「不条理」》: 東電の初期の主張は
     「無主物」…裁判所は《放射性物質…農家が所有》と言い放った
     [2019年10月24日]

   『●2011年3月11日「震災も原発事故もまだ終わっていない」…「教訓」や
     「警告」はどこに? 原発復権・原発回帰して原発依存度を上げていいのか?
   『●《除染土》という名の汚染土を全国に拡散する気満々…《除染土の再利用
     「粉じんが飛び、内部被ばくする可能性」指摘 公共事業などに活用する国方針》
   『●(東京新聞)【こりずに原発回帰...「福島事故を忘れたのか」…】《◆被災者
       の生活や仕事は事故前の状況に戻っていない》…核発電全開という愚行
   『●核発電全開!? 正気かね? 《行き場がないよ「核のごみ」…汚染土だけじゃない
        「中間貯蔵問題」 使用済み核燃料、原発での保管は逼迫》(東京新聞)
   『●核のごみ最終処分場を北方四島に建設? 《NUMO…理事が「一石三鳥四鳥だ」
     と呼応。エネ庁…放射性廃棄物対策課長も「実現すれば魅力的な提案…」》
   『●東電核発電人災から14年: 核発電全開なんてやっている場合なのかね?
     環境省はニッポンの環境を守る行政機関、それが汚染土をニッポン中に拡散?

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/391108

原発事故の除染で出た「汚染土」まだ行き先が見えず 政府が推す「再利用」も進まないまま時間は過ぎて
2025年3月12日 06時00分

 東京電力福島第1原発事故の除染で出た汚染土を保管する中間貯蔵施設福島県大熊町双葉町)の運用が始まって今年で10年になる。国が福島県外で最終処分すると約束した期限まで残り20年だが、最終処分場のめどは立たず、全国の公共事業での再利用計画にも反発が出ている。事故から14年。原発事故の収束作業は、汚染土処分の面でも難航している。(荒井六貴


◆「場所にはこだわっていない。どう処分していくかだ」

 「最終処分する先は『場』とは限らない。場所にはこだわっていない。どう処分していくかだ」。中間貯蔵施設を担当する環境省の関係者は、処分のあり方についてこう話した。

     (海にせり出した港が目印の東京電力福島第1原発を
      取り囲むように中間貯蔵施設が広がっている=福島県大熊町
      で、本社ヘリ「あさづる」から(安江実撮影))

 国は施設を設置する際、2015年3月13日の運用開始から30年に当たる2045年3月12日までに県外に運び出し、最終処分すると法で定めた本来なら県外で最終処分する「場」を探すのが環境省の仕事だが今、注力するのは全国の公共事業で再利用する道筋づくりだ。

 保管中の汚染土などは東京ドーム約11杯分とされる約1400万立方メートル。環境省はこのうち4分の3を公共事業で再利用する計画で、再利用する汚染土は1キロ当たり8000ベクレル以下とする。この基準は、公共事業に当たる作業員の追加被ばく線量を一般公衆限度の年1ミリシーベルト以下にするために設定された。


◆再利用可能な本来の基準は「100ベクレル以下」ではないのか?

 ただ本来、放射性廃棄物の再利用は法定で1キロ当たり100ベクレル以下二重基準ではないかとの疑問に対し、環境省の担当者は「100ベクレル以下は管理が必要ない廃棄物で、8000ベクレル以下については公的に長期で責任をもち管理していくから再利用できる」と基準の正当性を主張する。

 だが、環境省が本当に長期管理できるのか。東京都新宿区の新宿御苑や埼玉県所沢市などでの再利用の実証………………。
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