衆法

2013-11-27 20:56:08 | Weblog
衆法
議案提出回次 185
議案番号 21
議案件名 国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律案
議案提出者 中田 宏君外一名
衆議院予備審査議案受理年月日

衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会 /
衆議院議案受理年月日 平成25年11月26日

特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案に対する修正案

2013-11-27 20:23:10 | Weblog
特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案に対する修正案
 特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第十一条第一項中「ことができる」を「ものとする」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第一号中「第六号」を「第七号」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
 一 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条若しくは第百四条の二(これらの規定を同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条及び第五条の規定により各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会に提供する場合
 第十一条第二項中「前項第一号」の下に「に掲げる場合、同項第二号」を加え、「同項第二号から第四号」を「同項第三号から第五号」に改め、同条第三項中「第一項第一号」の下に「に掲げる場合、同項第二号」を加え、「同項第二号から第五号」を「同項第三号から第六号」に改める。
 第二十三条第二項中「同条第一項第一号イ」を「同条第一項第二号イ」に改める。
 附則第一条ただし書中「第三号及び第四号」を「第四号及び第五号」に改める。
185 21 国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律案 衆議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案
 特定秘密の保護に関する法律案の一部を次のように修正する。
 目次中「第二十一条」を「第二十二条」に、「第二十二条―第二十六条」を「第二十三条―第二十七条」に改める。
 第一条中「安全保障」の下に「(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)」を加える。
 第三条第一項に次のただし書を加える。
  ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。
 第三条第二項中「附則第四条」を「附則第五条」に改める。
 第四条第三項を次のように改める。
3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
 第四条第四項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。
 一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)
 二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
 三 情報収集活動の手法又は能力
 四 人的情報源に関する情報
 五 暗号
 六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
 七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報
5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。
6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。
 第九条中「(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)」を削る。
 第十条第一項中「第四条第三項後段及び」を「第四条第五項、」に改め、「前条まで」の下に「及び第十八条第四項後段」を加え、「ことができる」を「ものとする」に改め、同項第一号中「として」の下に「、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては」を加える。
 第十八条の見出し中「運用基準」を「運用基準等」に改め、同条第二項中「政府」を「内閣総理大臣」に、「聴かなければ」を「聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければ」に改め、同条に次の二項を加える。
3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。
 第二十六条第一項中「第二十二条」を「第二十三条」に改め、同条第二項中「第二十三条」を「第二十四条」に、「第二十四条」を「第二十五条」に改め、同条を第二十七条とする。
 第二十五条中「第二十二条第三項」を「第二十三条第三項」に、「第二十三条第二項」を「第二十四条第二項」に、「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に、「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条を第二十六条とする。
 第二十四条第一項中「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条第二項中「第二十二条第二項」を「第二十三条第二項」に改め、同条を第二十五条とする。
 第二十三条第一項中「人を欺き」を「外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き」に改め、同条を第二十四条とする。
 第二十二条第二項中「第四条第三項後段」を「第四条第五項」に、「又は第十条」を「、第十条又は第十八条第四項後段」に、「同条第一項第一号ロ」を「第十条第一項第一号ロ」に改め、同条を第二十三条とする。
 第六章中第二十一条を第二十二条とし、第二十条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とし、第十八条の次に次の一条を加える。
 (国会への報告等)
第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。
 附則第一条に次のただし書を加える。
  ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。
 附則第七条中「第四条及び第五条」を「第三条、第五条及び第六条」に改め、同条を附則第八条とし、附則第六条を附則第七条とし、附則第五条を附則第六条とする。
 附則第四条中「この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)」を「施行日」に改め、同条を附則第五条とする。
 附則第三条を附則第四条とし、附則第二条の次に次の一条を加える。
 (施行後五年を経過した日の翌日以後の行政機関)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、同条中「掲げる機関」とあるのは、「掲げる機関(この法律の施行の日以後同日から起算して五年を経過する日までの間、次条第一項の規定により指定された特定秘密(附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる場合における防衛秘密を含む。以下この条において単に「特定秘密」という。)を保有したことがない機関として政令で定めるもの(その請求に基づき、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて、同日後特定秘密を保有する必要が新たに生じた機関として政令で定めるものを除く。)を除く。)」とする。
 附則に次の二条を加える。
 (指定及び解除の適正の確保)
第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 (国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方)
第十条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 別表第一号ホ中「(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)」を削り、同表第二号ハ中「収集した」の下に「国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は」を加え、「その他の重要な情報」を削り、同表第三号ロ及び第四号ロ中「収集した」の下に「国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「その他の重要な情報」を削る。
第21回規制改革会議
平成25年11月27日(水)
13:00~15:00
合同庁舎4号館共用第1特別会議室

( 開会 )

1.介護・保育事業等における経営管理の強化とイコールフッティング確立について
2.雇用ワーキング・グループの検討状況の報告
(労働時間法制等の見直し、ジョブ型正社員の雇用ルールの整備)
3.「農林水産業・地域の活力創造本部」への報告
4.「規制改革ホットライン」について
( 閉会 )

(資料)
資料1-1 厚生労働省提出資料
(その1)(PDF形式:861KB)、(その2)(PDF形式:1015KB)、(その3)(PDF形式:933KB)、
(その4)(PDF形式:974KB)
資料1-2 松山専門委員提出資料(PDF形式:667KB)
資料2 雇用ワーキング・グループ提出資料(PDF形式:192KB)
資料3-1 農業ワーキング・グループ提出資料(PDF形式:181KB)
資料3-2 創業・IT等ワーキング・グループ提出資料(PDF形式:272KB)
資料4-1 各ワーキング・グループで更に精査・検討を要する提案事項(案)(PDF形式:555KB)
資料4-2 規制改革ホットラインの処理状況について(PDF形式:149KB)

各分野別の提案内容については下記をご参照ください。
・健康・医療ワーキング・グループ関連の提案内容(PDF形式:326KB)
・雇用ワーキング・グループ関連の提案内容(PDF形式:130KB)
・創業・IT等ワーキング・グループ関連の提案内容(PDF形式:562KB)
・農業ワーキング・グループ関連の提案内容(PDF形式:123KB)
・貿易・投資等ワーキング・グループ関連の提案内容(PDF形式:496KB)
・その他(上記ワーキング・グループに分類されないもの)(PDF形式:118KB)

資料4-3 集中受付状況について(PDF形式:73KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee2/131127/agenda.html
第7回農業ワーキング・グループ
平成25年11月21日(木)
9:30~11:30
合同庁舎4号館共用第3特別会議室

( 開会 )

今後の農業改革の方向について

( 閉会 )

(資料)
資料 今後の農業改革の方向について(案)(PDF形式:165KB)
※最終版については11月27日 第21回規制改革会議の資料3-1を御覧下さい。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/nogyo/131121/agenda.html
第13回健康・医療WG
平成25年11月26日(火)
15:00~17:00
合同庁舎4号館共用第3特別会議室

( 開会 )

1.在宅医療・在宅介護の推進について
2.医療機関の業務及びガバナンスについて
3.支払基金と国保連の役割分担の見直しについて
( 閉会 )

(資料)
資料1 「在宅医療・在宅介護の推進」に関する論点(案)(PDF形式:195KB)
資料2 厚生労働省提出資料1(PDF形式:553KB)
資料3 竹川専門委員提出資料(PDF形式:127KB)
資料4 厚生労働省提出資料2(PDF形式:748KB)
資料5 「保険者による直接審査の推進」及び「支払基金と国保連の役割分担の見直し」に関する御意見(PDF形式:112KB)
参考資料 厚生労働省提出資料3(規制改革会議「支払基金と国保連の役割分担の見直しに係る論点(案)」に対する全国市長会・全国町村会からの意見)(PDF形式:72KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/kenko/131126/agenda.html
第15回 教育再生実行会議 配布資料
平成25年11月26日


資料1 学校制度(学制)-諸外国との比較
(二宮皓 比治山大学・比治山大学短期大学部学長提出資料)
   
資料2 学制の在り方に関する視察及びヒアリングの概要
  品川区立第一日野すこやか園配布・説明資料
その1  その2   その3  その4  
  品川区立日野学園配布・説明資料
  日本工学院専門学校配布・説明資料
 
  東京都教育庁配布・説明資料
  千葉県立幕張総合高等学校看護科・同専攻科配布・説明資料
  大竹委員提出資料
  貝ノ委員提出資料

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai15/siryou.html
第185回国会 第31号
平成25年11月26日火曜日



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議事経過
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○議事経過 今二十六日の本会議の議事経過は、次のとおりで
 ある。
 開会午後六時四十七分
 日程第一 防災・減災等に資する国土強靱化基本法案(第百八十三回
  国会、二階俊博君外十一名提出)
  右議案を議題とし、災害対策特別委員長の報告があって討論の後、
  委員長報告のとおり修正議決した。
 特定秘密の保護に関する法律案(内閣提出)
  右議案は、議事日程に追加するに決し、これを議題とし、国家安全
  保障に関する特別委員長の報告があって討論の後、委員長報告のと
  おり修正議決した。
 散会午後八時十一分


http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kouhou.htm
ニーサ口座毎年別口座可能へ・海外転勤後も4年以内も可能へ。
ブラックでも名義貸し3万という勧誘。
11.25大阪地裁判決で遺族年金男女格差違憲判決・ただ生計維持要件でほとんどでないけれど。
リニア用地不動産取得税も非課税要望。
12.5経済対策とりまとめで復興法人税廃止明記。
農林水産業・地域の活力創造本部(第9回)
議事次第
日時:平成25年11月26日(火)
閣議後
場所:官邸4階大会議室

1.開会

2.経営所得安定対策及び生産調整の見直し等に係る産業競争力会議の議論について

3.今後の農業改革の方向等に係る規制改革会議の議論について

4.「攻めの農林水産業」のための農政の改革方向について

5.質疑等

6.閉会

○配布資料
資料1 甘利経済再生担当大臣兼内閣府特命担当大臣(経済財政政策)大臣説明資料
資料2-1 稲田内閣府特命担当大臣(規制改革)説明資料①
資料2-2 稲田内閣府特命担当大臣(規制改革)説明資料②
資料3-1 林農林水産大臣説明資料①
資料3-2 林農林水産大臣説明資料②

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/nousui/dai9/gijisidai.html
日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会
(第4回)議事次第
日時:平成25年11月27日(水)9時00分~11時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室

1.開会

2.経済財政諮問会議「目指すべき市場経済システムに関する専門調査会」における議論の結果報告(内閣府)

3.法的論点に係る解釈の明確化等(事務局)

4.「公的・準公的資金の運用・リスク管理等の高度化等に関する有識者会議」における議論の結果報告(内閣官房)

5.自由討議

6.閉会

以上

配付資料
資料1-1目指すべき市場経済システムに関する報告(ポイント)(PDF:1,818KB)

資料1-2目指すべき市場経済システムに関する報告(PDF:1,855KB)

資料2法的論点に係る解釈の明確化等(事務局説明資料)(PDF:621KB)

資料3-1「公的・準公的資金の運用・リスク管理等の高度化等に関する有識者会議」における日本版スチュワードシップ・コードに関する議論について(PDF:385KB)

資料3-2「公的・準公的資金の運用・リスク管理等の高度化等に関する有識者会議」報告書(PDF:315KB)

参考資料1第3回「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」事務局説明資料(PDF:476KB)

参考資料2「ICGN機関投資家責任原則」・「国連責任投資原則」の概要(PDF:422KB)

参考資料3-1「EU大陸諸国におけるスチュワードシップ・コードの受止め・それに対する取組みの実態に関する調査」報告書(PDF:539KB)

参考資料3-2「米国における機関投資家の投資先企業に対するエンゲージメントのあり方に関する調査」報告書(PDF:187KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/stewardship/siryou/20131127.html
「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令等(案)」の公表について
金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令等(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

(本件の概要)

平成24年5月17日、企業会計基準委員会から「退職給付に関する会計基準」及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」が公表され、平成25年4月1日以後開始する事業年度から、連結財務諸表において、退職給付会計の未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用に係る処理方法等が改正されたところ。
上記の改正を踏まえ、平成26年3月31日から、連結ソルベンシー・マージン比率のみ退職給付に係る額をマージン総額に算入するものとします。
具体的な内容については(別紙)(PDF:252KB)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成25年12月27日(金)18時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/25/hoken/20131127-1.html
認定経営革新等支援機関による不適切な行為の防止について
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131127-2.html
平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令案の公表について
この案について御意見がありましたら、平成25年11月27日(水)12時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/25/20131028-2.html
11月27日法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第1作業分科会第8回会議の議事録を掲載しました。 .
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00087.html
11月27日法制審議会第170回会議の議事録を掲載しました。 .
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500019.html
11月27日平成19年改正刑事訴訟法等に関する意見交換会(第6回)
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00068.html
法制審議会民法(債権関係)部会第80回会議(平成25年11月19日開催)議題等
1 民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台及び要綱案の取りまとめに向けた検討について
2 パブリック・コメントの結果の概要について
議事概要
1 民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台及び要綱案の取りまとめに向けた検討について
部会資料70A及び64-8に基づき民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台について、部会資料70B及び64-8に基づき民法(債権関係)の改正に関する論点について、それぞれ審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
・ 保証債務
・ 有価証券
・ 弁済
2 パブリック・コメントの結果の概要について
   事務当局から、部会資料71-1から71-6までに基づき、中間試案に関するパブリック・コメントの結果の概要が報告された。

議事録等
  議事録(準備中)
  資 料
部会資料70A 民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台(5)【PDF】
部会資料70B 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(7)【PDF】
部会資料64-8 「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要(各論)【速報版(7)】【PDF】
部会資料71-1 「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要(総論)【準備中】
部会資料71-2 「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要(各論1)【準備中】
部会資料71-3 「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要(各論2)【準備中】
部会資料71-4 「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要(各論3)【準備中】
部会資料71-5 「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要(各論4)【準備中】
部会資料71-6 「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要(各論5)【準備中】
委員等提供資料 高須順一幹事ほか「根保証における元本確定前の履行請求および随伴性について」【PDF】
山野目章夫幹事「個人保証における過大性のコントロールの方策」【PDF】
加納克利関係官「要綱案のたたき台(5)についての意見(保証関係)」【PDF】
会議用資料 法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900194.html
〔法制審議会〕
12月開催予定表
会議名年  月  日議    題
法制審議会民法(債権関係)部会第81回会議平成25年12月10日民法(債権関係)の改正について
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第2作業分科会第9回会議平成25年12月10日時代に即した新たな刑事司法制度の在り方について
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第1作業分科会第9回会議平成25年12月11日時代に即した新たな刑事司法制度の在り方について
法制審議会民法(債権関係)部会第82回会議(予備日) 平成25年12月17日民法(債権関係)の改正について
法制審議会民法(債権関係)部会第83回会議(予備日) 平成25年12月24日民法(債権関係)の改正について
法制審議会刑事法(裁判員制度関係)部会第1回会議平成25年12月24日裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の改正について
http://www.moj.go.jp/content/000116399.pdf
「地震保険制度に関するプロジェクトチーム」フォローアップ会合 第1回(平成25年11月27日)配付資料
参考資料   参考資料 【659KB,】

資料1     官民保険責任額の改定について 【556KB,】

資料2     各種課題の対応状況について1(日本損害保険協会・損害保険料率算出機構) 【1.27MB,】

http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/jisinpt_fu/proceedings/material/index.html
第6回技術情報検討会
日時:平成25年11月18日(月)10:00~ 11:30場所:原子力規制委員会庁舎 13階C会議室配布資料
議事次第【PDF:67KB】
資料6-1第5回技術情報検討会議事概要【PDF:127KB】
資料6-2スクリーニングと要対応技術情報の状況【PDF:24KB】
資料6-32次スクリーニングの検討状況【PDF:97KB】
資料6-4要対応技術情報とするために更なる調査を必要とする案件【PDF:97KB】
資料6-52次スクリーニングで終了とする案件【PDF:84KB】
資料6-6国内トラブル情報【PDF:88KB】
資料6-7要対応技術情報リスト(累積)【PDF:105KB】
(参考資料)

参考資料6-12次スクリーニングの状況について(JNES資料)【PDF:666KB】
参考資料6-2※1次スクリーニングの状況について(JNES資料)【PDF:422KB】
※一部の情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第2号イ及び同条第3号に定める不開示情報に該当するため、非公開としています。

最終更新日:2013年11月27日

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/gijyutu_jyouhou/20131118.html
第33回 原子力規制委員会
日時:平成25年11月27日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:85KB】
資料1-1原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係法令等の整備等について【PDF:1.0MB】
資料1-2原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴い制定等を行う関係法令等の一覧【PDF:179KB】
資料1-3核燃料施設等の新規制基準等に係る主な経過規定について(案)【PDF:126KB】
資料1-4核燃料物質の使用に係る新規制基準の施行に伴う報告の提出について(指示)【PDF:155KB】
別添(1/5)原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴い制定等を行う関係法令等(政令)【PDF:18KB】
別添(2/5)原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴い制定等を行う関係法令等(規則)【PDF:4.5MB】
別添(3/5)原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴い制定等を行う関係法令等(告示)【PDF:77KB】
別添(4/5)原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴い制定等を行う関係法令等(行政手続法の審査基準に該当するもの)【PDF:9.9MB】
別添(5/5)原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴い制定等を行う関係法令等(手続き等に関連するもの)【PDF:1.4MB】
資料2独立行政法人原子力安全基盤機構の統合に際して職員の採用時に必要となる応募書類に関する原子力規制委員会規則の制定について【PDF:173KB】
※別添は机上配布資料としております。

http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20131127.html
民主党は27日午後、「会社法の一部を改正する法律案」を参院に提出した。

 この法案は、みずほ銀行の暴力団融資問題等、株式会社の不祥事が繰り返される実態に鑑み、企業統治の一層の強化を図るため、株式を上場している大会社に対して社外取締役の選任を義務付けるもの。

 民主党はこれまでも党内で社外取締役の積極的活用等について議論をしており、今回義務化のための改正案を提出する。

 提出後の会見で大久保勉参院議員は、「政府は今国会で会社法改正案を提出すると聞いているが、政府案には不備がある(社外取締役の設置義務付けは見送られ、その是非について施行から2年後に検討する内容となっている等)。本法案の内容を政府案に盛り込むべく修正を働き掛けていく」と述べた。

会社法の一部を改正する法律案要綱

会社法の一部を改正する法律案

会社法の一部を改正する法律案新旧対照表

会社法の一部を改正する法律案解説(社外取締役義務づけの必要性について)

http://www.dpj.or.jp/article/103614/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%A1%88%E3%82%92%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%80%80%E4%BC%81%E6%A5%AD%E7%B5%B1%E6%B2%BB%E3%81%AE%E4%B8%80%E5%B1%A4%E3%81%AE%E5%BC%B7%E5%8C%96%E3%82%92%E5%9B%B3%E3%82%8B
2013年11月27日、民主党、日本維新の会、みんなの党、日本共産党、社民党、新党改革、生活の党、共同で犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案を提出致しました。

【提出法案】

◆犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律(185参7) 
概要(PDF 207KB),条文(PDF 117KB),要綱(PDF 124KB),新旧対照表(PDF 181KB)
http://www.your-party.jp/activity/gian/002480/

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2013-11-27 19:57:38 | Weblog
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2013/11/23(土) NO.778号 【最新の独り言】

2013-11-26 21:16:26 | Weblog
2013/11/23(土) NO.778号 【最新の独り言】
一歩前進した企業統治
 昨日22日(金)の明け方5時半過ぎ、私と法務省幹部とが電話で話し、会社法改正案に関する修正案について最終合意をした。これで会社法改正案が閣議決定通り、今国会に提出される事となった。

 民主党政権下の昨年9月、政府は会社法改正案を取りまとめ、安倍内閣もその案をそのまま国会提出する流れが、6月に閣議決定された成長戦略である「日本再興戦略」でできた。しかし、政府の改正案で最も注目を集めていた「独立社外取締役導入」に関し、法的義務付けではなく、社外取締役の設置を努力義務とし、設置をしない場合は、設置しない方がより良いことの「相当の理由」を業務報告に記載すれば良い「comply or explain」(ルールに従え、さもなくば、従わない方がより良い理由を説明せよ)とされていた。

 おまけに、経団連の事務局幹部は「(社外取締役を導入しないことに関する)開示に関するひな型を作るつもりだ」と公言し、独立社外取締役を導入しない経団連企業は、金太郎飴のように事務局が作る全く同じひな型の業務報告をもって、「相当の理由」を株主などに説明する、という構えだった。独立社外取締役を導入する事の重要性がこれほど軽く見られたのでは、世界からの投資は集まらず、結局競争力強化、成長もできない、と私は思った。

 私個人としては、欧米では過半数、共産主義の中国でさえ3人が義務付けられている独立社外取締役設置は、わが国でも東証ルールか法律で義務付けるべき、との考えだ。しかし、今回そうしようとすると、政府が法制審議会に再度諮問し、相当時間がかかることなどを考慮し、昨年9月の改正要綱にある、抵抗する経済界でさえ容認した「comply or explain」の枠組みは変えず、しかし、「少なくとも一人の独立社外取締役導入を確実なものとする」という、我々が法務省と合意して自民党成長戦略「中間提言」で表明していたラインを実現するか、との勝負をすることとした。それが5月時点での決意だった。

 10月下旬から法務省に修正提案をし始め、主張を同じくする議員、外部法律家、識者などとも連携しながら、法務省と繰り返しやり取りを重ね、激しい議論の結果、昨日未明の決着となった。

 修正点の主眼は、(1)前年度に社外取締役がいなかったことに関する相当の理由に関する説明義務(explain)規定を省令から法律に格上げした事、(2)また、その説明義務を書面ではなく、株主総会で口頭説明を義務付けた事、(3)さらに、当該年の株主総会での社外取締役を選ばない「相当の理由」の「株主総会参考書類」への記載を省令で義務付け、事実上、前年度の説明と同時に当該年度に関しても、口頭で説明せざるを得ないようになった事、(4)加えて附則において、社外取締役義務化を含め、2年後の見直しをする事、の4点だ。

 同時に、私がひと月以上前から金融庁を通じて議論してきた東証上場規則等も改正され、独立取締役の定義、選任義務が強化され、加えて新設されたJPX日経インデックス400において、「独立取締役複数名以上」が加点要素とされた。

 今回の議論では、民主党政権時代の政府案にどれだけ実効性ある修正ができるか、が争点だった。その意味ではそれなりの結果が期待できる修正内容となったのではないかと思う。

 しかし、グローバルスタンダードから見れば、周回遅れの議論であるだけに、できるだけ早期に義務化に向けた流れを作り、強固な企業統治の下、真に強い、競争力ある企業を生み出し、国民生活の向上を図らねばならない。
https://www.y-shiozaki.or.jp/oneself/index.php?start=0&id=1221

<秘密保護法案>衆院を通過

2013-11-26 20:23:20 | Weblog
<秘密保護法案>衆院を通過
毎日新聞 11月26日(火)20時16分配信

 国家機密を漏えいした公務員らに厳罰を科す特定秘密保護法案は26日夜、衆院本会議で採決され、自民、公明両党とみんなの党の賛成多数で可決された。民主党など野党が採決に反対するなか、与党は同日午前、衆院国家安全保障特別委員会で採決を強行し可決させたのに続き、衆院本会議での採決に踏み切った。
.

「第2回自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等

2013-11-26 20:15:22 | Weblog
「第2回自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等
のあり方に関する検討会」の開催について.平成25年11月26日

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000154.html

「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の施行期日を定める政令」及び「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令」について.平成25年11月26日

標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。
..1) 背景. 海賊多発海域を航行する日本船舶において、小銃を用いた警備の実施を認めるための「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法」(平成25年法律第75号。以下「法」という。)が平成25年11月20日に公布されたところである。
 今般、法の施行に際して所要の事項を定めることとする。
.Ⅱ 概要.(1)海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の施行期日を定める政令
  法の施行期日を平成25年11月30日とする。

(2)海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令
[1] 海賊多発海域
 法第2条第2号の政令で定める海域として、ソマリア沖を中心として銃撃を伴う海賊行為が発生している海域である、南緯10度以北のアラビア海・インド洋の海域(ペルシャ湾を除く。)及び紅海・アデン湾の海域を定めることとする。
[2] 国民生活に不可欠であり、かつ、輸入に依存する物資
 法第2条第4号の政令で定める物資は、原油とする。
[3] 特定警備に従事する者の確認に係る欠格要件に関する規定の整備
 法第7条第2号ロの政令で定める病気、同号ヌの政令で定める罪及び同号ルの政令で定める罪の範囲を定めることとする。
[4] 通過海域
 法第14条第1項の政令で定める海域として、アデン湾と紅海の間のバブエルマンデブ海峡周辺の海域を定めることとする。
.3) スケジュール.閣議決定:平成25年11月26日(火)
公布:平成25年11月29日(金)
施行:平成25年11月30日(土)
.添付資料.報道発表資料(PDF形式)

《施行期日令》本文・理由(PDF形式)

《施行期日令》要綱(PDF形式)

《施行期日令》参照条文(PDF形式)

《施行期日令》法律要綱(PDF形式)

《施行令》本文・理由(PDF形式)

《施行令》要綱(PDF形式)

《施行令》参照条文(PDF形式)
.http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji02_hh_000144.html
「港湾法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「港湾法施行令の一部を改正する政令」について.平成25年11月26日

標記政令案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。
..1.背景. 第183回国会において、海上運送の効率化に資する石炭等のばら積み貨物の輸入拠点を形成するため、国土交通大臣が指定した港湾における港湾施設の整備等に係る協定制度を創設する等を内容とする「港湾法の一部を改正する法律」(平成25年法律第31号)(以下「改正法」という。)が成立し、平成25年6月5日に公布された。
 今般、改正法における一部の規定について、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされていることに伴い、当該規定の施行期日を定めるとともに、港湾法施行令(昭和26年政令第4号)及び宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)の一部を改正する必要がある。
.2.概要.(1)港湾法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
 改正法の一部の規定(輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進に係る規定等)の施行期日を平成25年12月1日とする。
(2)港湾法施行令の一部を改正する政令
 国土交通大臣が指定した港湾の港湾管理者等に対する国土交通大臣の助言の職権を地方整備局長又は北海道開発局長も行うことができるものとする。
 また、附則にて宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)の改正を行い、宅地建物取引業者が宅地建物取引主任者をして宅地又は建物の売買等の契約の成立までに相手方等に説明しなければならない法令上の制限として、共同化促進施設協定(国土交通大臣が指定した港湾における港湾施設の整備等に係る協定)に係る承継効に関する規定を追加する。
.3.閣議決定日.閣 議 : 平成25年11月26日(火)
公 布 : 平成25年11月29日(金)
施 行 : 平成25年12月 1日(日)

.添付資料.報道発表資料(PDF形式)

【施行期日政令】概要(PDF形式)

【施行期日政令】要綱(PDF形式)

【施行期日政令】本文・理由(PDF形式)

【施行期日政令】参照条文(PDF形式)

【本体政令】概要(PDF形式)

【本体政令】要綱(PDF形式)

【本体政令】本文・理由(PDF形式)

【本体政令】新旧(PDF形式)

【本体政令】参照条文(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/port04_hh_000085.html
平成25年11月26日(火)定例閣議案件
公布(法律)

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律

首都直下地震対策特別措置法



政 令

地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令

(総務省)

地方自治法第252条の26の3第1項の特例市の指定に関する政令の一部を改正する政令

(同上)

港湾法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

(国土交通省)

港湾法施行令の一部を改正する政令

(同上)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令

(同上)

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の施行期日を定める政令

(同上)

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令

(同上)


新たな金融消費者保護国際組織(FinCoNet)の設立について
2013年11月に開催されたFinCoNet年次総会において、FinCoNetは、金融消費者保護監督者の新たな国際組織として正式に設立され、金融庁は、今次総会でFinCoNetの執行評議会(Governing Council)メンバーに選任されました。

2013年11月開催のFinCoNet年次総会声明については、以下をご覧下さい。なお、本声明は執行評議会メンバー国のウェブサイトによって公表されます。

FinCoNet年次総会声明(原文(PDF:131KB))(仮訳(PDF:91KB))
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20131126-1.html
地方公共団体における退職手当条例改正等の状況
 退職手当法等の改正に伴う地方公共団体における条例改正等の状況(平成25年10月1日現在)について、別添のとおり取りまとめましたので公表します。

    報道資料:概要、都道府県、指定都市
    参考資料:市区町村

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei12_02000042.html
平成25年11月26日(火)
【お知らせ】新政府共用認証局自己署名証明書,ソフトウェアに付与されている電子署名及びサーバ証明書の更新について

 政府共用認証局自己署名証明書について,政府認証基盤を構成するアプリケーション認証局2システムへの暗号移行に伴い,新たに政府共用認証局自己署名証明書が発行されています。登記・供託オンライン申請システムでは,下記のとおりサーバ証明書の更新及びソフトウェアに付与されている電子署名の更新を実施します。これに伴い,ご利用の端末において,新認証局の自己署名証明書がブラウザに登録されている必要があります。
 (更新時期) 
 ○ システム操作に関するお問合せメールフォーム
                    平成25年11月29日(金)午前7時頃

 ○ 上記以外 平成25年12月以降


新たな政府共用認証局自己署名証明書が登録されていることの確認方法,登録方法等,詳細については,こちらをご参照ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201311.html#HI201311251336
第51回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年11月26日(火)10:00~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:54KB】
資料1-1泊発電所3号機 内部溢水影響評価について(その1)【PDF:1.4MB】
資料1-2
泊発電所3号機 内部溢水影響評価について(その1) 補足説明資料(1/3)【PDF:39.0MB】
泊発電所3号機 内部溢水影響評価について(その1) 補足説明資料(2/3)【PDF:38.1MB】
泊発電所3号機 内部溢水影響評価について(その1) 補足説明資料(3/3)【PDF:27.0MB】
資料2-1川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 竜巻影響評価について【PDF:2.3MB】
資料2-2川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 竜巻影響評価について 補足説明資料【PDF:16.4MB】
資料3-1大飯3号炉及び4号炉 重大事故等に対する対策の有効性評価 審査会合における指摘事項の回答【PDF:649KB】
資料3-2大飯3号炉及び4号炉 重大事故等に対する対策の有効性評価の補足説明【PDF:2.3MB】
参考資料審査会合への資料提出状況(平成25年11月21日現在)【PDF:42KB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131126.html
韓国徴用裁判で日本が韓国を国際司法裁判所へ提訴警告・サンケイ新聞。
総合取引所で商品先物勧誘自由化の恐れ・消費者委員会が禁止継続要望る
損保ジャパンが動産保管場所不特定保険・2014.9に損保ジャパン日本興亜になる。
11.27に2020万博都市決定。
11.28規制改革会議ディスカッション。
11.29経済財政諮問会議。
2014.2摂津水都しんきんと十三しんきんが北おおさかしんきんへ。

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参院特別委でNSC法案可決=27日にも成立へ

2013-11-25 21:14:24 | Weblog
参院特別委でNSC法案可決=27日にも成立へ
時事通信 11月25日(月)18時47分配信

 参院国家安全保障特別委員会は25日午後、安倍政権が外交・安全保障政策の司令塔と位置付ける日本版NSC(国家安全保障会議)の創設関連法案を採決し、与党と民主党などの賛成多数で可決した。同法案は27日にも参院本会議で可決、成立する見通し。政府はNSC事務局となる国家安全保障局を年内に発足させる方針で、人選を急ぐ。 

「供託規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集

2013-11-25 20:34:41 | Weblog
「供託規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080110&Mode=0

 供託金の払渡しにおいて,払渡請求者の代理人の預金又は貯金に振り込む方法を認めるための改正である。

 施行は,来年2月頃。

 意見募集は,平成25年12月25日(水)まで
「供託規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集

案件番号 300080110
定めようとする命令等の題名 供託規則の一部を改正する省令

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 法務省民事局商事課
03-3580-4111 内線2445

案の公示日 2013年11月25日 意見・情報受付開始日 2013年11月25日 意見・情報受付締切日 2013年12月25日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   新旧対照条文   関連資料、その他
省令案の概要   資料の入手方法
法務省民事局商事課において配布

第13回創業・IT等ワーキング・グループ
平成25年11月22日(金)
14:00~16:00
合同庁舎4号館共用第3特別会議室

( 開会 )

1.事業者からのヒアリング
「ダンスに係る風営法規制の見直し」
2.金融庁からのヒアリング
「金融商品契約の電子書面の交付の汎用化」
3.ITに関連した検討項目の進捗状況について
4.「攻めの農林水産業」実現のための規制改革要望について
( 閉会 )

(資料)
資料1-1 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 提出資料
(その1)(PDF形式:428KB)、(その2)(PDF形式:869KB)
資料1-2 齋藤弁護士 提出資料(PDF形式:571KB)
資料1-3 六本木商店街振興組合 提出資料(PDF形式:90KB)
資料2 金融庁 提出資料(PDF形式:157KB)
資料3 「攻めの農林水産業」実現のための規制改革要望例(PDF形式:161KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/sogyo/131122/agenda.html
第5回貿易・投資等ワーキング・グループ
平成25年11月22日(金)
9:30~11:30
合同庁舎4号館共用第3特別会議室

( 開会 )

1.医療機器審査基準の国際整合化等に係る規制改革要望について
・日本医療機器産業連合会からの説明
・厚生労働省から説明
・質疑応答
2.家庭用品品質表示の国際整合化等に係る規制改革要望について
・欧州ビジネス協会小売・卸売委員会からの説明
・日本プラスチック日用品工業組合からの説明
・消費者庁から説明
・質疑応答
( 閉会 )

(資料)
資料1-1 日本医療機器産業連合会提出資料(PDF形式:242KB)
資料1-2 厚生労働省提出資料(PDF形式:598KB)
資料2-1 欧州ビジネス協会小売・卸売委員会提出資料(PDF形式:629KB)
資料2-2 日本プラスチック日用品工業組合提出資料(PDF形式:98KB)
資料2-3 消費者庁提出資料(PDF形式:843KB)
参考資料 貿易・投資等ワーキング・グループの検討項目(第15回規制改革会議資料)(PDF形式:163KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/boeki/131122/agenda.html
事件番号 平成24(許)43 事件名 再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日 平成25年11月21日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 決定 結果 破棄差戻し 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成24(ラ)904 原審裁判年月日 平成24年08月23日
判示事項  裁判要旨 1 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる
2 新株発行の無効の訴えの被告である株式会社の訴訟活動が著しく信義に反しており,第三者にその確定判決の効力を及ぼすことが手続保障の観点から看過することができない場合には,上記確定判決に民訴法338条1項3号の再審事由がある
3 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決に民訴法338条1項3号の再審事由が存在するとみる余地があるとされた事例


参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83758&hanreiKbn=02
平成25年11月25日(月)
【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成25年12月2日(月)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。



法務局名 公証役場名
東京法務局 新橋公証役場
横浜地方法務局 川崎公証役場
横浜地方法務局 尾上町公証役場
横浜地方法務局 横浜駅西口公証センター
さいたま地方法務局 熊谷公証役場
さいたま地方法務局 越谷公証役場
水戸地方法務局 水戸合同公証役場
静岡地方法務局 沼津公証人合同役場
大阪法務局 梅田公証役場
名古屋法務局 熱田公証役場
広島法務局 広島公証人合同役場
福岡法務局 福岡公証役場
福岡法務局 小倉公証人合同役場


 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成25年12月2日(月)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201311.html#HI201311181334
第5回東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会
日時:平成25年11月25日(月)10:00~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:49KB】
資料11号機非常用復水器の作動状況について【PDF:1.0MB】
資料24号機における水素爆発(水素蓄積量等)について【PDF:679KB】
資料3-1前回までの検討会におけるコメントとそのご回答について【PDF:62KB】
資料3-2前回までの検討会におけるコメントのうちコメント4 に関する補足説明資料【PDF:873KB】
資料4-1東京電力福島事故におけるプラント挙動に関する基礎資料 目次(案)【PDF:3.5MB】
資料4-2福島第一原子力発電所3号機使用済燃料プール内の臨界の可能性及び白煙の発生について(案)【PDF:2.0MB】
資料4-3福島第一原子力発電所1号機津波到着後の小規模LOCA発生の可能性について(案)【PDF:1.2MB】
資料4-4東京電力福島第一原子力発電所1 号機A系非常用交流電源の機能喪失について(案)【PDF:1.7MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20131125.html

地方公務員の政治的中立性の確保のための地方公務員法等の一部を改正する法律案

2013-11-25 20:12:14 | Weblog
地方公務員の政治的中立性の確保のための地方公務員法等の一部を改正する法律案
(地方公務員法の一部改正)
第一条  地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第二項ただし書及び第五号を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「も前二項」を「も第一項及び第二項並びに前項の規定によりその例によることとされる国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第一項」に、「そそのかし」を「唆し」に、「が前二項」を「がこれら」に、「なんらか」を「何らか」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項に定めるもののほか、職員の政治的行為の制限については、国家公務員の例による。
第六十条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「三万円」を「五十万円」に改める。
第六十一条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「十万円」を「百万円」に改め、第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第三十六条第一項若しくは第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)又は第三十六条第三項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)によりその例によることとされる国家公務員法第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者
(教育公務員特例法の一部改正)
第二条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第十八条を次のように改める。
第十八条 削除
第十九条中「前条第一項並びに同法第三十一条から第三十五条まで、第三十七条及び第三十八条」を「同法第三十一条から第三十八条まで」に改める。
第三十一条第一項中「国家公務員法」の下に「(昭和二十二年法律第百二十号)」を加える。
(地方公営企業等の労働関係に関する法律の一部改正)
第三条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項を削る。
附則第五項中「同条第三項」を「同条第二項」に改める。
(地方公営企業法の一部改正)
第四条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第五条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第二項を削り、同条第三項の表第三十六条第二項各号列記以外の部分の項及び第三十六条第二項第五号の項を削り、第五十三条第三項を同条第二項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
第九十条第五項中「第五十三条第三項から第六項」を「第五十三条第二項から第五項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に、「同条第四項から第六項」を「同条第三項から第五項」に改める。
(政治資金規正法の一部改正)
第六条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の九第一項第五号中「(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員で政令で定めるもの及び同法附則第五項に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。)」を削る。
(公職選挙法の一部改正)
第七条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を削り、同条第三項中「、第二号、第四号及び第五号」を「及び第三号」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(地方公務員法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 地方公務員法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五条のうち地方独立行政法人法第五十三条第三項の表の改正規定中「同条第三項」を「同条第二項」に改める。
(地方公務員法の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第三条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

理 由
地方公務員の政治的中立性を確保するため、地方公務員についても、国家公務員と同様にその政治的行為を制限する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
185 20 地方公務員の政治的中立性の確保のための地方公務員法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
自衛隊武器携行基準改定今週閣議決定。
11.29会社法閣議決定・通常国会成立へ。
耕作放棄地管理機構への貸付中固定資産税免除要望。
高速割引を深夜3割・平日昼間廃止・通勤厳格化。
猪瀬知事早くやめてほしいよ。
防災・減災等に資する国土強靱化基本法案に対する修正案 第183回国会
衆法第18号 福井 照議員
外2名
(自民、公明、生活) 平成25年
11月22日 修正案 要綱
新旧
経過
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou185.html#shu13
防災・減災等に資する国土強靱化基本法案に対する修正案
防災・減災等に資する国土強靱化基本法案の一部を次のように修正する。
題名を次のように改める。
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
「前文
目次中「第一章 総則(第一条―第七条)」を に改める。
第一章 総則(第一条―第七条)」
目次の次に前文として次のように加える。
我が国は、地理的及び自然的な特性から、多くの大規模自然災害等による被害を受け、自然の猛威は想像
を超える悲惨な結果をもたらしてきた。我々は、東日本大震災の際、改めて自然の猛威の前に立ち尽くすと
ともに、その猛威からは逃れることができないことを思い知らされた。
我が国においては、二十一世紀前半に南海トラフ沿いで大規模な地震が発生することが懸念されており、
加えて、首都直下地震、火山の噴火等による大規模自然災害等が発生するおそれも指摘されている。さらに、
地震、火山の噴火等による大規模自然災害等が連続して発生する可能性も想定する必要がある。これらの大
規模自然災害等が想定される最大の規模で発生した場合、東日本大震災を超える甚大な被害が発生し、まさ
に国難ともいえる状況となるおそれがある。我々は、このような自然の猛威から目をそらしてはならず、そ
の猛威に正面から向き合わなければならない。このような大規模自然災害等から国民の生命、身体及び財産
を保護し、並びに国民生活及び国民経済を守ることは、国が果たすべき基本的な責任の一つである。
もっとも、様々な災害が多発する我が国において、求められる事前防災及び減災に係る施策には限りがな
く、他方、当該施策を実施するための財源は限られている。今すぐにでも発生し得る大規模自然災害等に備
えて早急に事前防災及び減災に係る施策を進めるためには、大規模自然災害等に対する脆
ぜい
弱性を評価し、優
先順位を定め、事前に的確な施策を実施して大規模自然災害等に強い国土及び地域を作るとともに、自らの
生命及び生活を守ることができるよう地域住民の力を向上させることが必要である。また、大規模自然災害
等から国及び国民を守るためには、大規模自然災害等の発生から七十二時間を経過するまでの間において、
人員、物資、資金等の資源を、優先順位を付けて大規模かつ集中的に投入することができるよう、事前に備
えておくことが必要である。このためには、国や地方公共団体だけではなく、地域住民、企業、関係団体等
も含めて被災状況等の情報を共有すること、平時から大規模自然災害等に備えておくこと及び新たな技術革
新に基づく最先端の技術や装置を活用することが不可欠である。加えて、東日本大震災により甚大な被害を
受けた地域の復旧復興に国を挙げて取り組み、災害に強くしなやかな地域社会を再構築することを通じて被
災地に希望を与えることも重要である。
さらに、我が国のこのような大規模自然災害等に備える取組を諸外国に発信することにより、国際競争力
の向上に資するとともに災害対策の国際的な水準の向上に寄与することも、東日本大震災を経験した我が国
が果たすべき使命の一つである。
ここに、強くしなやかな国民生活の実現を図る国土強靱
じん
化の取組を推進するため、この法律を制定する。
第一条中「、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模災害等(以下単に「大規模
災害等」という。)から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに大規模災害等の国民生活及び国民経済
に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性に鑑み」を削り、「大規模災害等に」を「国民生活及び
国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模自然災害等(以下単に「大規模自然災害等」という。)
に」に、「強靱
じん
な」を「強靱な」に改める。
第二条中「大規模災害等」を「大規模自然災害等」に改める。
第八条第一号中「整備」の下に「、防災又は減災に関する専門的な知識又は技術を有する人材の育成及び
確保」を、「防災教育の推進」の下に「、災害から得られた教訓及び知識を伝承する活動の推進」を加え、
「大規模災害等」を「大規模自然災害等」に改め、同条第二号から第四号までの規定中「大規模災害等」を
「大規模自然災害等」に改め、同条に次の三号を加える。
五 予測することができない大規模自然災害等が発生し得ることを踏まえ、施設等の整備に関しない施策
と施設等の整備に関する施策を組み合わせた国土強靱化を推進するための体制を早急に整備すること。
六 事前防災及び減災のための取組は、自助、共助及び公助が適切に組み合わされることにより行われる
ことを基本としつつ、特に重大性又は緊急性が高い場合には、国が中核的な役割を果たすこと。
七 現在のみならず将来の国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに国民生活及び国民経済を守るため
に実施されるべき施策については、人口の減少等に起因する国民の需要の変化、社会資本の老朽化等を
踏まえるとともに、財政資金の効率的な使用による当該施策の持続的な実施に配慮して、その重点化を
図ること。
第九条第四号を削り、同条第五号を同条第四号とし、同条に次の三号を加える。
五 国土強靱化の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、大規模自然災害等に対する脆弱性の評
価(以下「脆弱性評価」という。)を行うこと。
六 人命を保護する観点から、土地の合理的な利用を促進すること。
七 科学的知見に基づく研究開発の推進及びその成果の普及を図ること。
第十七条第一項中「大規模災害等に対する脆
ぜい
弱性の評価(以下「脆弱性評価」という。)」を「脆弱性評
価」に改め、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第五項とし、
同項の次に次の一項を加える。
6 本部は、国土強靱化基本計画の案の作成に当たっては、脆弱性評価の結果の検証を受け、作成手続にお
ける透明性を確保しつつ、公共性、客観性、公平性及び合理性を勘案して、実施されるべき国土強靱化に
関する施策の優先順位を定め、その重点化を図らなければならない。
第十七条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 脆弱性評価は、起きてはならない最悪の事態を想定した上で、科学的知見に基づき、総合的かつ客観的
に行うものとする。
第二十六条中「政府は、」の下に「大規模自然災害等への対処に係る事務の総括及び情報の集約に関する
機能の強化の在り方その他の」を加える。




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十和田湖観光汽船、破産へ 青森地裁、再生困難と判断

2013-11-23 21:14:40 | Weblog
十和田湖観光汽船、破産へ 青森地裁、再生困難と判断
 民事再生手続きを進めていた十和田湖観光汽船(松橋泰彰社長、本社青森市)について、青森地裁は15日までに、再生手続きの廃止を決定した。同社の今期の売り上げが、再生計画の目標を下回る見通しであることなどから再生は困難と判断、来月にも破産開始決定を行うとみられる。

 十和田湖での遊覧船は、同社と十和田観光電鉄(本社十和田市)が4隻ずつ保有し、1日最大24便を共同運航してきた。来期は電鉄社が単独で運航する意向だが、便数や汽船社管理の休屋ターミナルの存続については未定。

 松橋社長は「夏以降は客足が回復し、8月と10月は黒字も出ていたので地裁の決定は非常に残念だ。遊覧船観光の重要性を訴え、スポンサーも探したが見つからなかった」と話した。


「トクトクきっぷ」の一部発売終了について

2013-11-23 21:07:21 | Weblog
「トクトクきっぷ」の一部発売終了について

平成25年11月18日

 現在発売している「トクトクきっぷ」のうち、以下の商品につきましては、お客さまのご利用状況を踏まえ、平成25年12月31日ご利用開始分をもって、発売を終了いたします。
 長年のご愛顧ありがとうございました。

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1 発売終了商品
(1) 宇和島・松山グリーンきっぷ
(2) 松山空港アクセスきっぷ
(3) 安芸・室戸観光きっぷ
(4) グループ1日割引券
(5) 徳島・香川フリーきっぷ
(6) 岡山・倉敷・琴平フリーきっぷ


2 発売終了日
平成25年12月31日ご利用開始分をもって、発売を終了いたします。
※ 発売も平成25年12月31日までとなります。
※ 「宇和島・松山グリーンきっぷ」については、利用、発売とも平成25年12月27日までとなります。


3 お客さまへの告知について
駅頭への掲示及び弊社ホームページでお知らせするほか、「JR時刻表」の1月号にて発売終了の情報を掲載いたします。