破産手続開始の公告等

2013-05-13 18:47:13 | Weblog
破産手続開始の公告等
裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない(法32①)。
一  破産手続開始の決定の主文
二  破産管財人の氏名又は名称
三  前条第一項の規定により定めた期間又は期日
四  破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
五  簡易配当(法204①2号)をすることが相当と認められる場合にあっては、簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は裁判所に対し破産債権の調査をするための期間の満了時又は期日の終了時までに異議を述べるべき旨

 法31条5項の決定があったときは、破産債権者に対する通知をせず、かつ、届出をした破産債権者を債権者集会の期日に呼び出さない旨をも公告しなければならない(法32②)。
 また、裁判所は、破産管財人、破産者及び知れている破産債権者、知れている財産所持者等、保全管理人、労働組合等に対し、破産手続開始の決定の公告すべき事項を原則として通知しなければならない(法32③、④)。
 一方、破産債権者が通知又は期日の呼出しを受けるべき場所を届け出たときは、破産手続及び免責手続において当該破産債権者に対して書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼び出しは、当該届出に係る場所においてすることとなり(規則8①)、また、民事訴訟法104条1項の規定により送達を受けるべき場所を届け出たときは、当該破産債権者に対する前項に規定する通知等は、当該届出に係る場所においてすることとなる(規則8②)。
 なお、大阪高判平成18年7月5日(判例時報1956号84頁)は、債権者一覧表に債権者として記載されていたにもかかわらず、破産裁判所の担当書記官が破産宣告の通知を送達しなかったため、債権届をする機会を失い配当を受けられなかったと主張して国賠法1条1項に基づき損害賠償等を請求した事案である。
 判決では、送達と公告を併用する場合の送達の効力を定めた旧法118条2項の趣旨は、多数の手続関係者が関与する破産手続の安定を図るために、一部の関係者に対する送達の欠缺を理由に手続的効果を覆滅させることが相当ではないことから、一般的な告知方法である公告があった場合に一律に送達の効力が生ずるとしたものであって、重要な事項について、各関係者に個別に告知するという送達を省略することまでを認めた規定ではないと解されるとし、旧法143条2項の規定は、破産裁判所書記官が、個別の知れたる債権者に対し、手続的利益を確保させるために手続の開始及び重要な期日等を告知するための規定であり、職務上の義務を課したものと解するのが相当であり、本件不作為は国賠法上の違法であると判示した。
 そのため、破産手続開始決定後、新たな債権者がいることが判明した場合は、申立代理人から当該債権者に対し、①事件番号、破産者の氏名,住所・生年月日、②破産手続開始及び同時廃止決定があったこと及び決定日、③免責意見申述期間及び意見書提出先、④免責審尋期日及び場所を記載した書面を送付し、かつ、裁判所に対しその送付をした旨の上申書を提出し、裁判所宛ての上申書には、新たな債権者がいることが判明したことに加えて、上記の送付をした旨を記載する必要があるとされている(管財手引 81頁)。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-f991.html
定時株主総会で取締役を改選する議案には、「定款の規定により、取締役全員が本定時株主総会の終結をもって任期満了するので」というようなコトを議事録やら招集通知やらに記載するのでありますが、もし、これを記載していなかったらどうなるのかなぁ。。。?

例えばですね。。。
現任取締役ABC(定時株主総会終結をもって任期満了)
定時株主総会で選任される取締役 ADE  という場合。

取締役改選の決議というのは、つまりは、予選なのでして、通常は、現任取締役の任期満了と同時に就任する取締役を予め選ぶワケです。
しかし、「単に取締役ADEを選任します!」という議案だったとしたら、通常は予選じゃないと考えられます。

予選でないとすれば、現在取締役でないDEは選任決議(就任承諾しているコトが前提)と同時に取締役に就任してしまい、さらに、増員取締役なので、ABCと同時に任期満了しちゃうのではないだろうか?(←定款に補欠・増員規定があるコトが前提です。)
じゃあ、Aはどうなるか。。。
Aは現任取締役なので、同一人物を選任した場合、任期満了後に就任する取締役と解さざるを得ず。。。結果、Aのみが改選される。。。
というコトは、BCに関しては後任取締役が選任されたとは言えず(=DEはあくまでも増員取締役であって、BCの後任者じゃない)、DEは選任後数分(=株主総会終結まで)で任期満了退任することになり、これも後任者が存在しない。。。。つまり、BCDEは権利義務取締役になる。。。という結果になるのでは!? 

。。。まぁ~ね。。。理論的にはおかしくないかも知れないケド、実務上は、そんなコトをやるハズもなく、普通の任期満了による改選決議と善解されるんだろうな。。。と思いつつ。。。^_^;

ぃやね。。。実は、何年か前に、そういう議事録を実際に作ったヒトがいたんですよぉ~。。。
まさか、後任者として選んだヒトが増員取締役と解されることはないだろう。。。と思ったのですケド、それ以来、なんだか気になっております。

ま、そんなコトも考えながら、オシゴトをしています。

さて、ハナシを元に戻しまして、気になっているコト。。。

今回、ABCが権利義務取締役の状況で、Dが就任し、その後Eが就任しています。
ABCの後任取締役が3名以上選任されていたら、その時点で権利義務状態は解消されますけれども、DEが選任されたものの、あと一人足りません。つまり、後任として選任された取締役は、取締役会設置会社の最低員数(3人)に満たないので、ABCの権利義務状態は解消されない。。。ということになります。

ただし、もしも、DやEが誰か特定の取締役の後任者として選任されていたらどうでしょ~?

。。。というのが、素朴なギモンであります。

本題にちゃんと入れませんで、申し訳ございません m(__)m

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/b9ff0b6a5833bfaccd8a02ff1b965c2a
企業財務研究会」の開催について
1. 開催目的
金融庁金融研究センター及び企業開示課において、「企業財務研究会」を開催いたします。

企業財務研究会は、企業財務等に関する動向や海外情勢等についての情報交換・研究のため、有識者を講師にお招きし、講演等を行うものです。

2. 開催日時・参加方法等
日時:平成25年6月4日(火)15時00分~17時00分
http://www.fsa.go.jp/frtc/kenkyu/20130604.html
「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の概要

貸金業法施行規則は、行政庁が貸金業者に対して業務停止、登録の取消し等の行政処分を行った際の公告方法を定めているところ、今般、都道府県知事が行う公告について、公報の他にインターネットを利用する方法等によっても行うことができるようにするための改正を行うものです。

2.施行期日等

平成25年7月1日から施行する予定としています。

具体的な内容については(別紙)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成25年6月11日(火)17時00分(必着)までに、
http://www.fsa.go.jp/news/24/kinyu/20130513-1.html
第2回 官民ラウンドテーブルの開催について
5月13日、金融庁は、業界団体や政府系金融機関等と第2回官民ラウンドテーブルを開催しました。

内容については、以下をご覧ください。

第2回 官民ラウンドテーブルの開催について(PDF:101KB)
(別紙1)「高齢化社会に対応した金融サービスの向上にむけて」 (「高齢化社会と金融サービス」作業部会)(PDF:408KB)
(別紙2)「金融機関によるリスクマネー供給力の強化等を通じた創業・新規事業支援の促進にむけて」 (「中小企業金融の向上」作業部会)(PDF:336KB)
(別紙3)「我が国企業・金融機関の国際展開の拡充にむけて」 (「国際展開」作業部会)(PDF:425KB)
http://www.fsa.go.jp/singi/kan-min/kaisai/20130513.html
海域の窒素・りんに係る暫定排水基準(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
 水質汚濁防止法に基づく閉鎖性海域の窒素・りんに係る暫定排水基準(案)について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成25年5月13日(月)から6月14日(金)まで意見を募集(パブリックコメント)いたします。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16638
第3回核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年5月13日(月)16:00~ 18:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:36KB】
名簿【PDF:52KB】
資料1再処理施設における重大事故の考え方【PDF:455KB】
資料2核燃料施設でのリスク評価の現状(MOX燃料加工施設及び再処理施設)【PDF:588KB】
資料3再処理施設における重大事故対策の考え方【PDF:652KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaku_shinkisei/20130513.html
原子力関係資料閲覧室について
概要
旧原子力安全委員会が運営していた「原子力公開資料センター」の資料約1万8千点を公開(開架式)
平成25年5月13日(月)より開室
開室時間10:00~17:00(最終受付16:30)、土日祝日・年末年始は閉室
閲覧室利用であれば、誰でも入室・利用可能
(但し、六本木ファーストビル入館のための面会票が必要)
閲覧スペース及びセルフサービスのコピー機(有料)を設置
詳細は情報の公開をご参照下さい。


問い合わせ先
原子力規制庁総務課法務室
担当:朝比奈
TEL:03-5114-2114
http://www.nsr.go.jp/disclosure/esturan.html
【お知らせ】 Microsoft Windows 8及びWindows Internet Explorer 10 のご利用について

 Microsoft社のOSであるWindows 8及びブラウザソフトウェアであるWindows Internet Explorer 10(日本語版)について,申請用総合ソフト,かんたん証明書請求及び供託かんたん申請が動作することを確認しましたので,お知らせします。
 また,AdobeAcrobatXI(11)で作成されたPDFファイルに電子署名ができるように,PDF署名プラグイン(MistyGuard<SignedPDF>(署名機能限定版))をバージョンアップしたところですが,同プラグインのWindows 8への対応は,現在,検証・改修中ですのでしばらくお待ちください。

 なお,動作検証時に一部表示機能等において,非互換事象があることを確認しております。
平成25年5月13日(月)
【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成25年5月20日(月)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。



法務局名 公証役場名
山口地方法務局 宇部公証役場


 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成25年5月20日(月)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201305.html#HI201305091148

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