共同担保目録に記載されていない物件については登記番号から探すしかないんですよ。
3筆に10筆追加しても、10筆しか共同担保目録に記載されない。その後さらに3筆追加しても記載されない。
乙号入札不調で来年は法務省職員が謄本作るのかな。
農地法施行規則
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出を要しない場合)
第二十条 法第三条の三第一項 の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第五条第一項 本文に規定する場合
二 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 (平成元年法律第五十八号)第三条第三項 の承認を受けて法第三条第一項 本文に掲げる権利を取得した場合
三 市民農園整備促進法 (平成二年法律第四十四号)第十一条第一項 の規定により特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第三条第三項 の承認を受けたものとみなされて法第三条第一項 本文に掲げる権利を取得した場合
四 第十五条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当する場合
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出の方法)
第二十一条 法第三条の三第一項 の届出は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 権利を取得した者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二 権利を取得した農地又は採草放牧地の所在、地番及び面積
三 権利を取得した事由及び権利を取得した日
四 取得した権利の種類及び内容
農地法
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
2 農業委員会は、前項の規定による届出があつた場合において、その農地又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該農地又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
住宅ローン控除は残額給付案。
閣法6総合科学技術イノベーション会議改組法・7人権委員会法・8人権擁護委員法。
日本生命・富国生命が相互会社の劣後社債発行。
11.8地域主権戦略会議・国と地方の協議の場・行政刷新会議開催。
源泉徴収のあらまし25年版
188ページ新型インフルエンザ救済法の障害年金は遺族年金の誤記。
180・182・192ページの反覆・反履・反復は、誤記。
214ページの日銀登録銘柄はない。
20ページ勤労学生控除には幼児が入っていないから幼稚園児はだめなんだね。子役とか。
20ページ大学・高専以外の1条校なので、定時制高校は入るが看護師養成所は入らない。
私立学校法25条2項の法律は未制定です。大学の設備は法律で決めるとあるが。
天皇陛下さえ受けられてた高齢者講習を受けずに読売会長が更新したとする週刊文春11.15号。
天皇陛下も今も免許お持ちなんですね。
決算公告は自社ホームページならばほとんど費用はかからないですよね。官報よりも。
登記所がする新聞紙というのが多数でした。東京23区は日本産業報国新聞。
昭和14以前や会社等臨時措置法施行期間は店頭掲示が多数。
やり方としては、いくつか考えられますね。
(1)公告方法変更後、官報と新聞に合併公告と貸借対照表の要旨を公告する。
(2)公告方法変更後、新聞に決算公告をし、その後官報と新聞に合併公告する。
(3)公告方法変更前に決算公告をし、公告方法変更後に官報と新聞に合併公告する。
ワタシ個人としては、(3)をお勧めしています。
新聞に決算公告や貸借対照表の要旨の公告(←合併公告と同時掲載)をしますと費用が高くつきますのでね。。。
一番安価な方法ってことで(3)です。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/3ef515f5f94d250a7e63106ac5296148?st=0
件名 内閣府設置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 181回 提出番号 6
提出日 平成24年11月9日
衆議院から受領/提出日
衆議院へ送付/提出日
先議区分 衆先議
継続区分
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/181/meisai/m18103181006.htm
件名 人権委員会設置法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 181回 提出番号 7
提出日 平成24年11月9日
衆議院から受領/提出日
衆議院へ送付/提出日
先議区分 衆先議
継続区分
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/181/meisai/m18103181007.htm
件名 人権擁護委員法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 181回 提出番号 8
提出日 平成24年11月9日
衆議院から受領/提出日
衆議院へ送付/提出日
先議区分 衆先議
継続区分
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/181/meisai/m18103181008.htm
第17回 地域主権戦略会議
議事次第
平成24年11月8日(木)
18時15分~19時00分目途
於:総理大臣官邸 2階 小ホール
○次第
1.開会
2.地域主権推進大綱(素案)について
3.出先機関の原則廃止について
4.閉会
○配布資料
資料1-1 地域主権推進大綱(素案)の概要(PDF形式:179KB)
資料1-2 地域主権推進大綱(素案)(PDF形式:270KB)
資料1-3 義務付け・枠付けの見直しについて(PDF形式:238KB)
資料1-4-1 平成25年度地域自主戦略交付金に関する地方ヒアリングにおける主な意見(PDF形式:517KB)
資料1-4-2 地域自主戦略交付金に関するアンケートの概要(ポイント)(PDF形式:222KB)
資料1-4-3 防災力向上のための地域自主戦略交付金(経済危機対応・地域活性化予備費)(PDF形式:146KB)
資料1-4-4 地域自主戦略交付金の平成25年度概算要求(PDF形式:445KB)
資料2-1 国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案(概要)(PDF形式:207KB)
資料2-2 市町村の意見反映の仕組みについて(案)(PDF形式:209KB)
資料2-3 国の出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲について(閣議決定案・概要)(PDF形式:147KB)
資料2-4 国の出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲に係る特例制度(基本構成)(第16回地域主権戦略会議了承)(PDF形式:312KB)
上田議員提出資料(PDF形式:285KB)
北橋議員提出資料(PDF形式:222KB)
中村議員提出資料(PDF形式:384KB)
http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/kaigi/kaigikaisai/kaigidai17/kaigi17gijishidai.html
国と地方の協議の場
平成24年11月8日(木)
19時10分~20時10分
総理大臣官邸4階大会議室
次第
開会
協議事項
「平成25年度予算概算要求について」
「地域主権推進大綱について」
「地方公務員制度改革について」
閉会
○配布資料
資料1平成25年度予算編成等に向けて(地方六団体提出資料)
資料2-1地域主権推進大綱(素案)の概要(内閣府提出資料)
資料2-2地域主権推進大綱(素案)(内閣府提出資料)
資料3-1地方公務員制度改革について(素案)(概要)(総務省提出資料)
資料3-2新たな制度における団体交渉のイメージ(総務省提出資料)
資料3-3地方公務員制度改革について(素案)(総務省提出資料)
資料4地方公務員制度改革について(地方六団体提出資料)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyouginoba/2012/dai2/gijisidai.html
行政刷新会議(第29回)議事次第1.開会
2.「新仕分け」について
3.行政事業レビューシート最終公表後の点検について
4.その他
5.閉会
資料
資料1-1 「新仕分け」の実施について(案) (pdf:10KB)
資料1-2 「新仕分け」の対象となる事業(案) (pdf:12KB)
資料1-3 行政刷新会議ワーキンググループ(新仕分け)評価者名簿(案) (pdf:11KB)
資料2-1 行政事業レビューシート最終公表後の点検について (pdf:251KB)
資料2-2 行政事業レビューを通じた国民意見募集の結果について (pdf:11KB)
資料3 規制・制度改革委員会の活動について (pdf:12KB)
資料4 公共サービス改革分科会の今後の活動について (pdf:13KB)
資料5-1 公益法人に対する支出状況の公表のポイント (pdf:71KB)
資料5-2 公益法人への支出の全体像を踏まえた重点的な点検・見直しについて (pdf:11KB)
参考資料
1. 行政刷新会議名簿 (pdf:22KB)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kaigi/honkaigi29.html
私立学校法
(資産)
第二十五条 学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。
2 前項に規定する私立学校に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところによる。
(私立専修学校等)
第六十四条 第五条、第六条及び第八条第一項の規定は私立専修学校及び私立各種学校について準用する。この場合において、私立専修学校について準用する第八条第一項中「学校教育法第四条第一項 又は第十三条第一項 に規定する事項」とあるのは「学校教育法第百三十条第一項 の都道府県知事の権限又は同法第百三十三条第一項 において読み替えて準用する同法第十三条第一項 の都道府県知事の権限」と読み替え、私立各種学校について準用する第八条第一項中「学校教育法第四条第一項 」とあるのは「学校教育法第百三十四条第二項 において読み替えて準用する同法第四条第一項 」と読み替えるものとする。
2 学校法人は、学校のほかに、専修学校又は各種学校を設置することができる。
3 前項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対して第三章の規定を適用する場合には、同章の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。
4 専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
5 第三章の規定(同章に関する罰則の規定を含む。)は、前項の法人に準用する。この場合において、同章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
6 学校法人及び第四項の法人は、寄附行為の定めるところにより必要な寄附行為の変更をして所轄庁の認可を受けた場合には、それぞれ第四項の法人及び学校法人となることができる。
7 第三十一条及び第三十三条(第五項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の場合に準用する。
附則
11 学校法人及び第六十四条第四項の法人が有しなければならない施設及び設備に関しては、第二十五条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、別に学校の施設及び設備の基準に関して規定する法律が制定施行されるまでは、なお従前の例による。
3筆に10筆追加しても、10筆しか共同担保目録に記載されない。その後さらに3筆追加しても記載されない。
乙号入札不調で来年は法務省職員が謄本作るのかな。
農地法施行規則
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出を要しない場合)
第二十条 法第三条の三第一項 の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第五条第一項 本文に規定する場合
二 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 (平成元年法律第五十八号)第三条第三項 の承認を受けて法第三条第一項 本文に掲げる権利を取得した場合
三 市民農園整備促進法 (平成二年法律第四十四号)第十一条第一項 の規定により特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第三条第三項 の承認を受けたものとみなされて法第三条第一項 本文に掲げる権利を取得した場合
四 第十五条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当する場合
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出の方法)
第二十一条 法第三条の三第一項 の届出は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 権利を取得した者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二 権利を取得した農地又は採草放牧地の所在、地番及び面積
三 権利を取得した事由及び権利を取得した日
四 取得した権利の種類及び内容
農地法
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
2 農業委員会は、前項の規定による届出があつた場合において、その農地又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該農地又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
住宅ローン控除は残額給付案。
閣法6総合科学技術イノベーション会議改組法・7人権委員会法・8人権擁護委員法。
日本生命・富国生命が相互会社の劣後社債発行。
11.8地域主権戦略会議・国と地方の協議の場・行政刷新会議開催。
源泉徴収のあらまし25年版
188ページ新型インフルエンザ救済法の障害年金は遺族年金の誤記。
180・182・192ページの反覆・反履・反復は、誤記。
214ページの日銀登録銘柄はない。
20ページ勤労学生控除には幼児が入っていないから幼稚園児はだめなんだね。子役とか。
20ページ大学・高専以外の1条校なので、定時制高校は入るが看護師養成所は入らない。
私立学校法25条2項の法律は未制定です。大学の設備は法律で決めるとあるが。
天皇陛下さえ受けられてた高齢者講習を受けずに読売会長が更新したとする週刊文春11.15号。
天皇陛下も今も免許お持ちなんですね。
決算公告は自社ホームページならばほとんど費用はかからないですよね。官報よりも。
登記所がする新聞紙というのが多数でした。東京23区は日本産業報国新聞。
昭和14以前や会社等臨時措置法施行期間は店頭掲示が多数。
やり方としては、いくつか考えられますね。
(1)公告方法変更後、官報と新聞に合併公告と貸借対照表の要旨を公告する。
(2)公告方法変更後、新聞に決算公告をし、その後官報と新聞に合併公告する。
(3)公告方法変更前に決算公告をし、公告方法変更後に官報と新聞に合併公告する。
ワタシ個人としては、(3)をお勧めしています。
新聞に決算公告や貸借対照表の要旨の公告(←合併公告と同時掲載)をしますと費用が高くつきますのでね。。。
一番安価な方法ってことで(3)です。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/3ef515f5f94d250a7e63106ac5296148?st=0
件名 内閣府設置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 181回 提出番号 6
提出日 平成24年11月9日
衆議院から受領/提出日
衆議院へ送付/提出日
先議区分 衆先議
継続区分
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/181/meisai/m18103181006.htm
件名 人権委員会設置法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 181回 提出番号 7
提出日 平成24年11月9日
衆議院から受領/提出日
衆議院へ送付/提出日
先議区分 衆先議
継続区分
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/181/meisai/m18103181007.htm
件名 人権擁護委員法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 181回 提出番号 8
提出日 平成24年11月9日
衆議院から受領/提出日
衆議院へ送付/提出日
先議区分 衆先議
継続区分
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/181/meisai/m18103181008.htm
第17回 地域主権戦略会議
議事次第
平成24年11月8日(木)
18時15分~19時00分目途
於:総理大臣官邸 2階 小ホール
○次第
1.開会
2.地域主権推進大綱(素案)について
3.出先機関の原則廃止について
4.閉会
○配布資料
資料1-1 地域主権推進大綱(素案)の概要(PDF形式:179KB)
資料1-2 地域主権推進大綱(素案)(PDF形式:270KB)
資料1-3 義務付け・枠付けの見直しについて(PDF形式:238KB)
資料1-4-1 平成25年度地域自主戦略交付金に関する地方ヒアリングにおける主な意見(PDF形式:517KB)
資料1-4-2 地域自主戦略交付金に関するアンケートの概要(ポイント)(PDF形式:222KB)
資料1-4-3 防災力向上のための地域自主戦略交付金(経済危機対応・地域活性化予備費)(PDF形式:146KB)
資料1-4-4 地域自主戦略交付金の平成25年度概算要求(PDF形式:445KB)
資料2-1 国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案(概要)(PDF形式:207KB)
資料2-2 市町村の意見反映の仕組みについて(案)(PDF形式:209KB)
資料2-3 国の出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲について(閣議決定案・概要)(PDF形式:147KB)
資料2-4 国の出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲に係る特例制度(基本構成)(第16回地域主権戦略会議了承)(PDF形式:312KB)
上田議員提出資料(PDF形式:285KB)
北橋議員提出資料(PDF形式:222KB)
中村議員提出資料(PDF形式:384KB)
http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/kaigi/kaigikaisai/kaigidai17/kaigi17gijishidai.html
国と地方の協議の場
平成24年11月8日(木)
19時10分~20時10分
総理大臣官邸4階大会議室
次第
開会
協議事項
「平成25年度予算概算要求について」
「地域主権推進大綱について」
「地方公務員制度改革について」
閉会
○配布資料
資料1平成25年度予算編成等に向けて(地方六団体提出資料)
資料2-1地域主権推進大綱(素案)の概要(内閣府提出資料)
資料2-2地域主権推進大綱(素案)(内閣府提出資料)
資料3-1地方公務員制度改革について(素案)(概要)(総務省提出資料)
資料3-2新たな制度における団体交渉のイメージ(総務省提出資料)
資料3-3地方公務員制度改革について(素案)(総務省提出資料)
資料4地方公務員制度改革について(地方六団体提出資料)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyouginoba/2012/dai2/gijisidai.html
行政刷新会議(第29回)議事次第1.開会
2.「新仕分け」について
3.行政事業レビューシート最終公表後の点検について
4.その他
5.閉会
資料
資料1-1 「新仕分け」の実施について(案) (pdf:10KB)
資料1-2 「新仕分け」の対象となる事業(案) (pdf:12KB)
資料1-3 行政刷新会議ワーキンググループ(新仕分け)評価者名簿(案) (pdf:11KB)
資料2-1 行政事業レビューシート最終公表後の点検について (pdf:251KB)
資料2-2 行政事業レビューを通じた国民意見募集の結果について (pdf:11KB)
資料3 規制・制度改革委員会の活動について (pdf:12KB)
資料4 公共サービス改革分科会の今後の活動について (pdf:13KB)
資料5-1 公益法人に対する支出状況の公表のポイント (pdf:71KB)
資料5-2 公益法人への支出の全体像を踏まえた重点的な点検・見直しについて (pdf:11KB)
参考資料
1. 行政刷新会議名簿 (pdf:22KB)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kaigi/honkaigi29.html
私立学校法
(資産)
第二十五条 学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。
2 前項に規定する私立学校に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところによる。
(私立専修学校等)
第六十四条 第五条、第六条及び第八条第一項の規定は私立専修学校及び私立各種学校について準用する。この場合において、私立専修学校について準用する第八条第一項中「学校教育法第四条第一項 又は第十三条第一項 に規定する事項」とあるのは「学校教育法第百三十条第一項 の都道府県知事の権限又は同法第百三十三条第一項 において読み替えて準用する同法第十三条第一項 の都道府県知事の権限」と読み替え、私立各種学校について準用する第八条第一項中「学校教育法第四条第一項 」とあるのは「学校教育法第百三十四条第二項 において読み替えて準用する同法第四条第一項 」と読み替えるものとする。
2 学校法人は、学校のほかに、専修学校又は各種学校を設置することができる。
3 前項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対して第三章の規定を適用する場合には、同章の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。
4 専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
5 第三章の規定(同章に関する罰則の規定を含む。)は、前項の法人に準用する。この場合において、同章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
6 学校法人及び第四項の法人は、寄附行為の定めるところにより必要な寄附行為の変更をして所轄庁の認可を受けた場合には、それぞれ第四項の法人及び学校法人となることができる。
7 第三十一条及び第三十三条(第五項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の場合に準用する。
附則
11 学校法人及び第六十四条第四項の法人が有しなければならない施設及び設備に関しては、第二十五条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、別に学校の施設及び設備の基準に関して規定する法律が制定施行されるまでは、なお従前の例による。