出生届前に死亡した場合は、出生届と死亡届を一緒に出さないといけない規定でした。

2012-09-15 20:42:18 | Weblog
出生届前に死亡した場合は、出生届と死亡届を一緒に出さないといけない規定でした。
そして、この場合は、無名子とすることも可能なんです。
現在は同時届義務はないが無名子とすることは可能です。
なお、小生の親族の戸籍では、死亡後に父が出生届だけして、後日戸主が死亡届している記載しかありませんでした。
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戸籍法(大正3年法律第26号)
第七十七条 出生ノ届出前ニ子カ死亡シタルトキハ死亡ノ届出ト共ニ出生ノ届出ヲ為スコトヲ要ス
現行法は捨子の場合に限定しているので一緒に出す必要はありません。
戸籍法
(昭和二十二年十二月二十二日法律第二百二十四号)
第五十七条  棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、二十四時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。
○2  前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。

第五十八条  前条第一項に規定する手続をする前に、棄児が死亡したときは、死亡の届出とともにその手続をしなければならない。


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さて、先日受託をした相続登記の話。
まだ、書類が集まっていないので申請はしていないんですけどね。
古い除籍謄本をさかのぼって、相続人を確認していたのですが、名前の上に×が重なっていて読めない人がいました。

「○名」と書いてあります。
区役所に電話をして確認をすることにしました。
区役所の方も「確認をして折り返し電話をします」とのことでした。

しばらくして、区役所から電話が来ました。
結論として「無名」だそうです。
たしかに「どこどこニ於イテ出生シ昭和○年○月○日午后○時どこどこニ於イテ死亡・・・」となっており、出生から死亡までが3日なので、名前を付けずに届出をしたのではないでしょうか?と言うのが区役所の見解でした。

で、この話を支部のヤツお友だちにしたら「M32 01/26民刑1788回答=出生届出の前に死亡した子につき無名のまま出生届出があった場合」ってのがあるよ!と、見出しだけ教えてくれました。
・・・有料サイトなので、中身が見られないんですよね。
ちなみに、私も検索してみたんですが、「S26 12/14民甲2362回答=出生届出前に死亡した子につき未命名のまま出生届出のあった場合の取扱について」←こんなのもありました・・・見出しだけ。

おそらく、この2つの戸籍先例を見れば、「無名」に関する詳細な内容も分かるかもしれません。
・・・どなたかご存じないですか?
http://masablog.livedoor.biz/archives/51974685.html
さて、昨日の戸籍先例の続きです。
二つの先例を書きましたが、「S26 12/14民甲2362回答=出生届出前に死亡した子につき未命名のまま出生届出のあった場合の取扱について」の方から。

こちらは、そのものが見つかりました。
昭和26年12月14日民事甲2362回答ですね。
要旨ですが、「出生届出前に死亡した子につき未命名のまま出生届があった場合は、届書中その他の事項欄に「命名前に死亡」の旨を記載させ、戸籍の氏名欄も「無名」と記載する」とのことです。

つぎに「M32 01/26民刑1788回答=出生届出の前に死亡した子につき無名のまま出生届出があった場合」ですが、こちらは見つかりませんでしたが、比較的近い時代の明治31年08月22日民刑948回答と言うのがありました。
こちらの要旨は、「出生届出前に死亡した命名前の子の出生及び死亡の届書中氏名には、無名の旨を記載する」と言う内容です。

そんなわけで、私は初見でしたが、「無名」と記載された戸籍は意外と少なくないのかも知れませんね。
http://masablog.livedoor.biz/archives/51974904.html

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