第二 具体的内容

2013-10-04 20:29:36 | Weblog
第二 具体的内容
一 民間投資の活性化
(国 税)
〔新設〕
1 生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備投資促進税制)の創設
産業競争力強化法(仮称)の制定に伴い、青色申告書を提出する法人が、同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアで、同法に規定する生産性向上設備等(仮称)に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取得等をして、その生産性向上設備等を国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物及び構築物については、25%)の特別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物については、2%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。
なお、産業競争力強化法の施行の日から平成28年3月31日までの間に取得等をしたものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却とその取得価額の5%(建物及び構築物については、3%)の税額控除との選択適用ができることとする(所得税についても同様とする。)。
(注1)上記の措置は、平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31日までの間に対象資産の取得等をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、特別償却相当額又は税額控除相当額の償却又は控除ができることとする。
(注2)生産等設備とは、その法人の事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設等は該当しない。
(注3)生産性向上設備等とは、先端設備及び生産ラインやオペレーションの改善に資する設備として産業競争力強化法に規定するものをいう。
(注4)先端設備とは、先端性に係る設備要件を満たす次の機械装置、工具、器
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具備品、建物、建物附属設備及びソフトウエアをいう。
減価償却資産の種類
対象となるものの用途・細目
機械装置
(限定なし)
工具
ロール
器具備品(ホについては、中小企業者等が取得等をするものに限る。)
イ 陳列棚及び陳列ケースのうち、冷凍機付又は冷蔵機付のもの
ロ 冷房用又は暖房用機器
ハ 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
ニ 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)
ホ 電子計算機(サーバー(ソフトウエア(OS)を同時に取得するものに限る。)に限る。)
ヘ 試験又は測定機器
建物
断熱材及び断熱窓
建物附属設備
イ 電気設備(照明設備を含む。)のうちその他のもの
ロ 冷房、暖房、通風又はボイラー設備
ハ 昇降機設備
ニ アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る。)
ホ イ~ニ以外のその他のもの(日射調整フィルムに限る。)
ソフトウエア(中小企業者等が取得等をするものに限る。)
設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの
なお、先端性に係る設備要件は、次の①及び②のいずれにも該当することとする。
① 最新モデル(機械装置:10年以内、工具:4年以内、器具備品:6年以内、建物及び建物附属設備:14年以内、ソフトウエア:5年以内に、それぞれ販売が開始されたもので最も新しいモデルをいう。ただし、販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデルを含む。)であること。
② 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するものであること。
ただし、機械装置のうち中小企業者等が取得等をするソフトウエア組
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込型機械装置における上記①は、10年以内に販売が開始されたもので最新モデル及びその最新モデルの1つ前のモデルとし、ソフトウエアには、上記②は付さないこととする。
(注5)生産ラインやオペレーションの改善に資する設備とは、生産性の向上に係る要件を満たすことにつき経済産業局の確認を受けた投資計画に記載された機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアをいう。
なお、生産性の向上に係る要件は、投資計画における投資利益率が15%以上(中小企業者等にあっては、5%以上)であることとする。
(注6)一定の規模以上のものとは、それぞれ次のものをいう。
① 機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
② 工具及び器具備品 それぞれ1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。)
③ 建物、建物附属設備及び構築物 それぞれ一の取得価額が120万円以上のもの(建物附属設備については、一の取得価額が60万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。)
④ ソフトウエア 一の取得価額が70万円以上のもの(一の取得価額が30万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が70万円以上のものを含む。)
〔延長・拡充等〕
1 試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度について、試験研究費の増加額に係る税額控除を次の措置に改組した上、制度の適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。
青色申告書を提出する法人の増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には、増加試験研究費の額に30%(増加割合が30%未満の場合には、増加割合)を乗じて計
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算した金額の税額控除ができることとする。
(注1)増加試験研究費の額とは、試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額をいう。
(注2)増加割合とは、増加試験研究費の額の比較試験研究費の額に対する割合をいう。
(地方税)
〔新設〕
1 生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備投資促進税制)の創設
産業競争力強化法(仮称)の制定に伴い、中小企業者等が、同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアで、同法に規定する生産性向上設備等(仮称)に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取得等をして、その生産性向上設備等を国内にあるその中小企業者等の事業の用に供した場合に選択適用できることとされる法人税の特別償却又は税額控除を法人住民税及び法人事業税に適用する。
〔延長・拡充等〕
1 中小企業者等の試験研究費に係る法人住民税の特例措置について、試験研究費の増加額に係る税額控除を次の措置に改組した上、試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を3年延長する。
増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には、増加試験研究費の額に30%(増加割合が30%未満の場合には、増加割合)を乗じて計算した金額の税額控除ができることとする。
二 中小企業対策
(国 税)
〔新設〕
1 生産性向上設備投資促進税制(再掲)
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(1)先端設備について、中小企業者等は、器具備品のうち電子計算機(サーバー(ソフトウエア(OS)を同時に取得するものに限る。)に限る。)及び一定のソフトウエアを対象とする(所得税についても同様とする。)。
(注)機械装置のうち中小企業者等が取得等をするソフトウエア組込型機械装置については、要件を緩和する。
(2)生産ラインやオペレーションの改善に資する設備における生産性の向上に係る要件について、中小企業者等は、投資計画における投資利益率が5%以上(中小企業者等以外の法人にあっては、15%以上)であることとする(所得税についても同様とする。)。
〔延長・拡充〕
1 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。
産業競争力強化法(仮称)の制定に伴い、中小企業者等が同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等(仮称)に該当するものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(現行30%の特別償却)ができることとする。
なお、中小企業者等(現行 特定中小企業者等)にあっては、その特別償却とその特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等に該当するものの取得価額の7%(特定中小企業者等にあっては、10%(現行7%))の税額控除との選択適用ができることとし、税額控除における控除限度超過額は、1年間の繰越しができることとする。
(注1)上記の改正は、平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31日までの間に生産性向上設備等に該当するものの取得等をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、特別償却相当額又は税額控除相当額の償却又は繰越控除ができることとする。
(注2)中小企業者等とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人等又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するものをいう。
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(注3)特定中小企業者等とは、資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円以下の法人等又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するものをいう。
2 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(地方税)
〔新設〕
1 生産性向上設備投資促進税制(再掲)
三 民間企業等によるベンチャー投資等の促進
(国 税)
〔新設〕
1 ベンチャー投資を促進するための税制措置の創設
産業競争力強化法(仮称)の制定に伴い、青色申告書を提出する法人で、同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に同法に規定する特定新事業開拓投資事業計画(仮称)について認定を受けた投資事業有限責任組合に係る投資事業有限責任組合契約を締結しているもの(その投資事業有限責任組合の有限責任組合員に限り、その法人が適格機関投資家である場合にはその投資事業有限責任組合に対する出資予定額が2億円以上であるものに限る。)が、その認定を受けた日以後にその投資事業有限責任組合に出資をし、かつ、同日からその投資事業有限責任組合の存続期間終了の日までの期間内においてその特定新事業開拓投資事業計画に従ってその投資事業有限責任組合の組合財産となる同法に規定する新事業開拓事業者(仮称)の株式等を取得した場合において、その株式等の価格の低落による損失に備えるため、その期間内の日を含む各事業年度終了の時において有するその株式等のその終了の時における帳簿価額の合計額の80%以下の金額を新事業開拓事業者投資損失準備金(仮称)として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入できることとする。
この準備金は、その積み立てた事業年度の翌事業年度にその積み立てた金額の全額を取り崩して、益金算入する。
(注1)上記の措置は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用する。
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(注2)上記の適格機関投資家は、その投資事業有限責任組合契約を締結した日を含む事業年度開始の時におけるその他有価証券である株式等の帳簿価額が20億円以上のものに限る。
2 創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設
個人が、産業競争力強化法(仮称)に規定する認定創業支援事業計画(仮称)に係る認定を受けた市区町村において、同計画に記載された特定創業支援事業(仮称)による支援を受けて株式会社の設立をする場合には、当該株式会社の設立の登記(同法の施行の日から平成28年3月31日までの間に受けるものに限る。)に対する登録免許税の税率を、1,000分の3.5(最低税額7万5千円)(本則1,000分の7(最低税額15万円))に軽減する措置を講ずる。
四 収益力の飛躍的な向上に向けた経営改革の促進
(国 税)
〔新設〕
1 事業再編を促進するための税制措置の創設
産業競争力強化法(仮称)の制定に伴い、青色申告書を提出する法人で同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に同法に規定する特定事業再編計画(仮称)について認定を受けたものが、積立期間内の日を含む各事業年度のその積立期間内において、その特定事業再編計画に記載された同法に規定する特定事業再編(仮称)に係る同法に規定する特定会社(仮称)の特定株式等の取得(その特定事業再編前の取得を除く。)をし、かつ、その特定株式等をその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、その特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、その特定株式等の取得価額の70%以下の金額を特定事業再編投資損失準備金(仮称)として積み立てたとき(その特定事業再編をした最初の事業年度において、その特定事業再編前からその最初の事業年度終了の日まで引き続き有しているその特定会社の特定株式等の帳簿価額の70%以下の金額を特定事業再編投資損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入できることとする。
この準備金は、その積立期間終了の日を含む事業年度の翌事業年度から5年間
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で、その積立期間終了の日を含む事業年度終了の時における準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入する。
(注1)上記の措置は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用する。なお、平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31日までの間に特定株式等の取得をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度においてその準備金積立相当額の損金算入ができることとする。
(注2)積立期間とは、その法人がその特定事業再編計画について認定を受けた日から同日以後10年を経過する日(その特定事業再編計画に記載された特定事業再編に係る特定会社が、同日までに3期連続で営業利益を計上した場合には、その営業利益を計上した最後の事業年度終了の日)までの期間をいう。
(注3)特定株式等とは、設立若しくは資本金の額等の増加に伴う金銭の払込み、合併、分社型分割若しくは現物出資に伴い取得する特定会社の株式(出資を含む。)又はその特定会社に対する貸付金に係る債権をいう。
2 事業再編等に係る登録免許税の税率の軽減措置の創設
産業競争力強化法(仮称)に規定する事業再編計画(仮称)、特定事業再編計画(仮称)又は中小企業承継事業再生計画(仮称)の認定(同法の施行の日から平成28年3月31日までの間にされたものに限る。)を受けた認定事業者等が、これらの計画に基づき行う株式会社の設立等に係る次に掲げる登記に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。
(1)株式会社の設立又は増資の登記 1,000分の3.5(本則1,000分の7)
(2)合併による株式会社の設立又は増資の登記
1,000分の1(純増部分については、1,000分の3.5)
(本則1,000分の1.5(純増部分については、1,000分の7))
(3)分割による株式会社の設立又は増資の登記
1,000分の5(本則1,000分の7)
(4)法人の設立等の場合における次に掲げる登記
① 不動産の所有権の移転登記 1,000分の16(本則1,000分の20)
② 船舶の所有権の移転登記 1,000分の23(本則1,000分の28)
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(5)合併による法人の設立等の場合における次に掲げる登記
① 不動産の所有権の移転登記 1,000分の2 (本則1,000分の4)
② 船舶の所有権の移転登記 1,000分の3 (本則1,000分の4)
(6)分割による法人の設立等の場合における次に掲げる登記
① 不動産の所有権の移転登記 1,000分の4 (本則1,000分の20)
② 船舶の所有権の移転登記 1,000分の23(本則1,000分の28)
五 設備投資につながる制度・規制面での環境整備への対応
(国 税)
〔新設〕
1 既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設
青色申告書を提出する法人で、その有する耐震改修対象建築物につき平成27年3月31日までに建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定による耐震診断結果の報告を行ったもの(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示を受けたものを除く。)が、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、その耐震改修対象建築物の部分について行う耐震改修により取得し、又は建設したその耐震改修対象建築物の部分について、その取得価額の25%の特別償却ができることとする(所得税についても同様とする。)。
(注1)耐震改修対象建築物とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律の既存耐震不適格建築物のうち耐震診断結果の報告が同法の規定により義務付けられるもの(同法の要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物)をいう。
(注2)耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替であって、その耐震改修対象建築物に係る耐震基準に適合することとなるものとして次の者による証明がされたものをいう。
① 地方公共団体の長
② 指定確認検査機関
③ 建築士
(地方税)
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〔新設〕
1 耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置の創設
耐震改修を行った既存家屋(住宅を除く。以下同じ。)に係る固定資産税について、次のとおり税額を減額する措置を講ずる。
(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い耐震診断を義務付けられ、その結果が所管行政庁に報告された家屋(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示の対象となったものを除く。)について、政府の補助を受けて、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう改修工事を行った場合において、その旨を市町村に申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年度から2年度分の当該家屋に係る固定資産税について、当該家屋に係る固定資産税額の2分の1に相当する金額(当該2分の1に相当する金額が当該補助対象改修工事に係る工事費の2.5%に相当する金額を超える場合は、当該2.5%に相当する金額)を減額する。
(2) 減額を受けようとする対象家屋の所有者は、上記耐震基準に適合した工事であること等につき、地方公共団体、建築士又は指定確認検査機関が発行した証明書を添付して、改修後3月以内に市町村に申告しなければならないこととする。
2 浸水防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設
浸水想定区域内の一定の地下街等の所有者又は管理者が、水防法に規定する浸水防止計画に基づき、浸水の防止を図るために取得する一定の償却資産に係る固定資産税について、課税標準を最初の5年間価格に3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする措置を平成26年4月1日から3年間に限り講ずる。
3 ノンフロン製品(自然冷媒を利用した一定の冷凍・冷蔵機器)に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設
ノンフロン製品(自然冷媒を利用した一定の冷凍・冷蔵機器)に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格に4分の3を参酌して3分の2以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする措置を平成26年4月1日から3年間に限り講ずる。
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4 排出ガス規制に適合した特定特殊自動車に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律における一定の基準適合表示の付された特定特殊自動車に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする措置を、平成26年4月1日から、同法に基づき、特定特殊自動車の定格出力ごとに定められる規制の開始までの期間(定格出力が130kW以上560kW未満のものについては、当該規制の開始後1年を経過するまでの期間)に限り講ずる。
六 所得の拡大
(国 税)
〔延長・拡充〕
1 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(1)雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)を次の適用年度の区分に応じ次のとおりとする。
① 平成27年4月1日前に開始する適用年度 2%以上
② 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する適用年度
3%以上
③ 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度
5%以上
(2)平均給与等支給額に係る要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等を継続雇用者に対する給与等に見直した上、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること(現行 以上であること)とする。
(注1)継続雇用者に対する給与等とは、適用年度及びその前年度において給与等の支給を受けた国内雇用者に対する給与等のうち、雇用保険法の一般被保険者に対する給与等をいう。ただし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度に基づき雇用される者に対する給与等を除く。
(注2)上記の改正は、平成26年4月1日以後に終了する適用年度について適
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用する。なお、法人が同日を含む適用年度に改正後の制度を適用する場合において、経過事業年度(平成25年4月1日以後に開始し、平成26年4月1日前に終了する事業年度で改正前の制度の適用を受けていない事業年度)において改正後の要件の全てを満たすときは、その経過事業年度について改正後の規定を適用して算出される税額控除相当額を、その適用年度において、その税額控除額に上乗せして法人税額から控除できることとする。合わせて、控除上限額についても、経過事業年度の期間に応じて上乗せする。
(地方税)
〔延長・拡充〕
1 中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した場合に係る法人住民税の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
(1)雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)を次の適用年度の区分に応じ次のとおりとする。
① 平成27年4月1日前に開始する適用年度 2%以上
② 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する適用年度
3%以上
③ 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度
5%以上
(2)平均給与等支給額に係る要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等を継続雇用者に対する給与等に見直した上、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること(現行 以上であること)とする。

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