■[所得税法]更正の申出書 早めの提出を 20:23
今日は所属している税理士会支部の例会がありました。
ミニ研修で、税務署の各部門の担当者がいくつかの注意点を
お話をしてくださいました。
その中の一つが「更正の申出書」を、期限ぎりぎりに提出して
税務署の調べが終わらなかったため還付が受けられなかった事例です。
改めて国税庁のホームページをみると、確かに「申告期限の3か月位前までには
提出していただくようお願いします。」と書かれています。
22年度分の所得税の納付期限は23年3月15日。「更正の申出書」の提出期限は
3年以内、つまり26年3月15日とのんびりしていると大変です。
複雑な事案は、3か月位前、12月半ばには提出しておいた方が安心です。
しかも、国税庁の説明の最後の方に、次のように書かれています。
申出のとおりに更正されない場合であっても、不服申立てを
することはできません。
もともと、嘆願書の代わりに手当されたものだからでしょうね。
所得税の更正の申出手続
↓
[手続名]所得税の更正の申出手続|更正の申出関係|国税庁
「更正の申出」は所得税だけでなく、法人税、消費税、相続税、たばこ税、酒税にもあります。
↓
更正の申出関係|税務手続の案内|国税庁
http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20131001
今日は所属している税理士会支部の例会がありました。
ミニ研修で、税務署の各部門の担当者がいくつかの注意点を
お話をしてくださいました。
その中の一つが「更正の申出書」を、期限ぎりぎりに提出して
税務署の調べが終わらなかったため還付が受けられなかった事例です。
改めて国税庁のホームページをみると、確かに「申告期限の3か月位前までには
提出していただくようお願いします。」と書かれています。
22年度分の所得税の納付期限は23年3月15日。「更正の申出書」の提出期限は
3年以内、つまり26年3月15日とのんびりしていると大変です。
複雑な事案は、3か月位前、12月半ばには提出しておいた方が安心です。
しかも、国税庁の説明の最後の方に、次のように書かれています。
申出のとおりに更正されない場合であっても、不服申立てを
することはできません。
もともと、嘆願書の代わりに手当されたものだからでしょうね。
所得税の更正の申出手続
↓
[手続名]所得税の更正の申出手続|更正の申出関係|国税庁
「更正の申出」は所得税だけでなく、法人税、消費税、相続税、たばこ税、酒税にもあります。
↓
更正の申出関係|税務手続の案内|国税庁
http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20131001